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広島で交通事故の後遺症にお悩みの方へ|後遺障害(後遺症)の種類と分類
「病院で治療は続けているけれど、この先ずっと痛みと付き合っていかなければならないの?」 「保険会社から『もうすぐ治療費の支払いを打ち切ります』と言われたけれど、まだ身体が動かしづらくて不安……」 「むちうちやしびれ程度では、後遺障害として認めてもらえないって本当?」 「自分の症状がどの等級に当てはまるのか、専門的な基準が複雑でよく分からない」
こんなお悩みを抱えている方はいませんか?
交通事故に遭い、懸命に治療を続けてもいつかは「これ以上医学的な回復が見込めない」と医師に診断される状態(症状固定)になります。この時、残念ながら身体に残ってしまった痛みや機能の低下を、交通事故の実務では「後遺障害(後遺症)」と呼びます。
交通事故における後遺障害は、自動車損害賠償保障法(自賠法)及び同法の施行令によって規定されています。症状の重さや部位に応じて第1級から第14級までの等級が、種類、系列によって細かく分類されています。この分類を正しく理解し、適切な手続きを踏めるかどうかが、被害者の方々の適正な等級認定の鍵となります。
種類や部位ごとに「認定の方法」は全く異なります
広島で交通事故被害をサポートする当事務所に寄せられるご相談で非常に多いのが、「これだけ辛い痛みが残っているのに、後遺障害として認定されなかった(非該当)」「低い等級の認定しかなされなかった」という切実なお悩みです。
なぜ、このような悲劇が起きてしまうのでしょうか。その重要な理由は、後遺障害の審査が原則として対面ではなく「書面審査」のみで行われるという点にあります。審査機関の担当者が被害に遭われた方の身体を直接診察することはありません。提出された診断書や画像データ、検査数値だけが、被害者の方々の障害を判断する唯一の資料なのです。
そして「どの種類の障害を主張するのか」によって、準備すべき検査の種類、必要な画像の精度、そして後遺障害診断書の書き方は全く異なります。
- 脳の障害(高次脳機能障害など):本人の意識だけでなく、家族による「日常生活報告書」や知能テスト(WAIS-IV等)、画像所見が重要になります。
- 関節の障害:関節可動域の測定において、左右の比較や「主要運動」の角度制限が数度単位で厳格にチェックされます。
- むちうち(神経症状):1.5テスラ以上の高精度なMRI画像での「他覚的所見」の有無、「神経学的検査所見」の有無が重視されます。
医学的に証明するためのアプローチが根本的に違うからこそ、ご自身の症状がどの分類に当てはまるのかを正しく理解し、それぞれに合わせた対策を取ることが、適正な等級認定への第一歩となるのです。
交通事故における主な後遺障害の種類と認定のポイント
当事務所では、広島エリアの交通事故被害者の皆様が直面する多岐にわたる後遺障害について、適切な等級認定がなされるためのノウハウを有しています。
1. 重篤な脳・神経系の障害
これらは最も重い等級(1級〜)として認定される可能性があります。被害者お一人の人生だけでなく、ご家族の生活も一変させる重大な障害です。将来にわたる介護関連の費用や生活費の補償(逸失利益)を確保しなければなりません。
- 遷延性意識障害(植物状態) 強い衝撃により脳に重大なダメージを負い、自力での移動や食事ができず、重度の昏睡状態や意思疎通が困難な状態が続くケースです。24時間の介護が必要となるため、「近親者固有の慰謝料」や「将来の介護費用」の算定が極めて重要になります。
[>> 遷延性意識障害について詳しくはこちら] - 高次脳機能障害 外見からは怪我が治ったように見えても、脳の損傷により性格が急変する、記憶力や集中力が著しく低下する、感情をコントロールできなくなるなどの症状が現れます。非常に認定が難しい分野であり、事故直後からの意識混濁時間の記録や、周囲から見た変化を記録した書面が不可欠です。
[>> 高次脳機能障害について詳しくはこちら] - 脊髄損傷 背骨の中を通る中枢神経である脊髄を損傷することで、脳からの指令が遮断され、手足の麻痺、運動機能の喪失、排泄障害などの重篤な症状を引き起こします。MRI画像による損傷部位の特定に加え、リハビリテーション科等の専門医による「徒手筋力テスト(MMT)」の結果等が等級を左右します。
[>> 脊髄損傷について詳しくはこちら]
2. 交通事故で最も多いご相談(神経症状)
- むちうち(頸椎・腰椎捻挫など) 広島の交通事故相談で最も頻度が高い傷病です。事故による衝撃で首や腰に過度な負担がかかり、慢性的な痛み、手足の痺れ、頭痛、めまいなどが残る状態です。「骨に異常はないから後遺障害にはならない」という保険会社の言葉を信じてはいけません。1.5テスラ以上の高精度なMRI画像での立証ができれば「12級13号」、画像所見がなくとも神経学的検査(ジャクソンテスト、スパーリングテスト等)の結果や通院状況から症状の存在について医学的に説明ができれば「14級9号」が認定される可能性があります。
[>> むちうちについて詳しくはこちら]
3. 頭部・顔面・感覚器の障害
日常生活の質(QOL)に直結する、重要な感覚機能の喪失や外見の変化に関する障害です。専門医による専用の測定器具を用いた、客観的な数値での証明が厳格に求められます。
- 眼の後遺障害 視力の低下(メガネ等で矯正しても視力が回復しない場合)、視野狭窄(見える範囲が狭くなる)、複視(二重に見える)、まぶたの欠損、眼球の運動障害など。事故後の視力検査だけでなく、調節機能の低下なども含めて専門的な眼科検査が必要となります。
- 耳の後遺障害 聴力の低下(難聴)はオージオメータによる検査結果が重要な基準となります。また、外傷性耳鳴りや、耳たぶの大部分が欠損してしまった(耳殻欠損)場合も後遺障害の対象となります。
- 鼻の後遺障害 鼻自体の欠損に加え、非常に多いのが「嗅覚障害(においが分からない)」です。これはT&Tオルファクトメータ検査などの特殊な検査で数値化する必要があります。
- 口の後遺障害 咀嚼機能(噛み砕く力)や嚥下機能(飲み込む力)の障害、言語障害、事故で失った歯の数に応じた評価(歯科補綴)、味覚障害などが含まれます。
- 醜状(しゅうじょう)の後遺障害 事故による傷跡や手術痕が、頭、顔面、首などに残ってしまった状態です。特に線状痕やケロイドなど、人目につく目立つ傷跡が対象となります。
[>> 各感覚器・醜状障害の個別解説はこちら]
4. 上肢・下肢(手足)の障害
骨折や脱臼、神経の損傷により、移動や日常動作に重大な支障をきたす障害です。
- 上肢(肩・腕)の後遺障害 腕の切断・欠損、骨折後の骨の変形(偽関節)、肩・肘・手首の主要な関節が動かない(強直)、または健側(怪我をしていない側)と比較して動く範囲が3/4以下や1/2以下に制限された状態が対象です。
- 手の後遺障害 指を失った(欠損)、または指の関節が全く動かなくなった、あるいは親指の対立運動(指の腹同士を合わせる運動)ができないなどの機能障害が含まれます。
- 下肢(足)の後遺障害 脚の欠損、骨折後の変形、短縮障害(左右の脚の長さが1cm以上変わる)、股関節・膝・足首の関節可動域制限など。長期間の固定治療による関節の拘縮(こうしゅく)も対象となります。
- 足指の後遺障害 足の指を失った、あるいは指の関節の可動域が制限された状態。歩行時のバランスに影響するため、労働能力への影響が考慮されます。
[>> 手足・指の障害に関する詳細はこちら]
広島で後遺障害の適正認定を目指すなら当事務所へ
広島エリアは非常に交通量が多く、市街地での接触事故から国道2号線や広島高速(都市高速)道路での重大事故まで、日々多種多様な交通事故が発生しています。これに伴い、保険会社の対応も非常にシビアになる傾向があり、被害者ご自身による曖昧な申請や不十分な資料準備では、簡単に「非該当」と判断されてしまうリスクが常にあります。
後遺障害等級は、一度「非該当」や「低い等級」の判断がなされると、それを覆すことは容易ではありません(異議申し立てが必要になります)。時間も労力もかかります。だからこそ、症状固定を迎える前の段階から、それぞれの障害特性に合わせ、認定に向けた戦略を立てる必要があります。
当事務所の強み
- 医療機関との連携体制:広島県内の整形外科や脳神経外科などの専門医と連携し、認定に必要な検査の実施等をアドバイスします。
- 後遺障害診断書のリーガルチェック:医師に作成してもらう前のポイント確認、診断書の作成後には、認定のポイントを押さえた記載になっているかを慎重に検討します。
- 被害者請求の活用:保険会社任せにする「事前認定」ではなく、弁護士が主体となって証拠を揃える「被害者請求」を行うことで、認定の可能性を高めます。
「この痛みは後遺障害になるのだろうか?」 「自分の症状がどの分類に当てはまるのか詳しく知りたい」 「保険会社からの提示に納得がいかない」
そんな不安を感じていらっしゃる広島の皆様。まずは、交通事故問題のスペシャリストである当事務所の無料相談をご活用ください。皆様の症状が適切に評価され、将来への安心を手にできるよう、私たちが全力でサポートいたします。
広島支店:交通事故被害者相談窓口 [電話番号/お問い合わせフォームへのリンク] 初回相談無料・着手金0円・弁護士費用特約対応
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