広島で交通事故による「耳の後遺障害(難聴・耳鳴り・耳の欠損)」でお悩みの方へ

広島で交通事故による「耳の後遺障害(難聴・耳鳴り・耳の欠損)」でお悩みの方へ

こんなお悩みを抱えている方はいませんか?

交通事故で強い衝撃を受けた際、直接耳(外耳や鼓膜)を負傷したり、頭部を強打した衝撃が内耳や聴神経に伝わったりすることで、耳に深刻な後遺障害が残ってしまうことがあります。

「相手の言っていることが聞き取れない」「常に耳鳴りがして仕事に集中できない」といった症状は、ご本人の生活や就労において多大なストレスと支障をもたらします。しかし、耳の障害は外見からはその辛さが分かりにくいため、保険会社に対して適切な医学的立証を行わなければ、適正な賠償金を受け取れず、泣き寝入りになってしまうリスクが非常に高い分野でもあります。

広島で交通事故被害の問題解決に注力する当事務所では、耳の後遺障害に対する複雑な認定基準を把握し、被害者の方が正当な補償を得られるよう、初期段階から徹底的にサポートいたします。

耳の後遺障害の3つの分類と認定基準(等級表)

交通事故における耳の後遺障害は、その症状の実態に応じて大きく分けて「聴力障害(難聴など)」「欠損障害(耳介の欠損)」「耳鳴(じめい)・耳漏(じろう)」の3つに分類されます。それぞれの等級認定基準を詳しく見ていきましょう。

① 聴力障害(音が聞こえない・聞き取りにくい)

聴力障害の認定は、オージオメータによる「純音聴力検査」などの結果に基づき、デシベル(dB)単位での聞こえの程度で判断されます。また、「両耳」の症状か、「片耳」のみの症状かによって、該当する等級の基準が分かれています。基本的には、純音による聴力レベル(純音聴力レベル)及び語音による聴力検査結果(明瞭度)に基づき認定され、程度に応じて、細かく分類されています。

【両耳の聴力に関する等級】

両耳の聴力障害は、日常生活への影響が極めて大きいため、高い等級が設定されています。

等級 認定基準(両耳の状態)
4級3号 両耳の聴力を全く失ったもの
・両耳の平均純音聴力レベルが90dB以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベルが80dB以上であり、かつ、最高明瞭度が30%以下のもの
6級3号 両耳の聴力が、耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
・両耳の平均純音聴力レベルが80dB以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上80dB未満であり、かつ、最高明瞭度が30%以下のもの
6級4号 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
・1耳の平均純音聴力レベルが90dB以上であり、かつ他耳の平均純音聴力レベルが70dB以上のもの
7級2号 両耳の聴力が40cm以上の距離では、普通の話声を解することができない程度になったもの
・両耳の平均純音聴力レベルが70dB以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上であり、かつ、最高明瞭度が50%以下のもの
7級3号 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
・1耳の平均純音聴力レベルが90dB以上であり、かつ他耳の平均純音聴力レベルが60dB以上のもの
9級7号 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの
・両耳の平均純音聴力レベルが60dB以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上であり、かつ、最高明瞭度が70%以下のもの
9級8号 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの
・1耳の平均純音聴力レベルが80dB以上であり、かつ他耳の平均純音聴力レベルが50dB以上のもの
10級5号 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの
・両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベルが40dB以上であり、かつ、最高明瞭度が70%以下のもの
11級5号 両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
・両耳の平均純音聴力レベルが40dB以上のもの
【片耳の聴力に関する等級】

片耳のみの障害であっても、音の方向感覚が失われるなどの支障が生じるため、以下の通り認定されます。

等級 認定基準(片耳の状態)
9級9号 1耳の聴力を全く失ったもの
・1耳の平均純音聴力レベルが90dB以上のもの
10級6号 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
・1耳の平均純音聴力レベルが80dB以上90dB未満のもの
11級6号 1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
・1耳の平均純音聴力レベルが70dB以上80dB未満のもの又は1耳の平均純音聴力レベルが50dB以上であり、かつ、最高明瞭度が50%以下のもの
14級3号 1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
・1耳の平均純音聴力レベルが40dB以上70dB未満のもの

② 欠損障害(耳の一部を失った)

事故による外傷で、耳の「耳殻(じかく:外に出ている軟骨の部分)」を欠損してしまった場合の基準です。これは聴力とは別に、外見上の「醜状障害(しゅうじょうしょうがい)」としても評価される(7級や12級)可能性があります。

等級 認定基準
12級4号 1耳の耳殻(耳介)の大部分(2分の1以上)を欠損したもの

③ 耳鳴(耳鳴り)・耳漏(耳垂れ)

難聴に伴って発生する不快な症状に対する基準です。これらは主観的な訴えになりやすいため、検査による客観的な裏付けが非常に重視されます。

等級 認定基準(耳鳴・耳漏)
12級相当 ・難聴 を伴い、著しい耳鳴りを常時残すことが他覚的検査(ピッチマッチ等)により立証可能なもの
・常時耳漏(耳からの分泌物)を残すもの
14級相当 ・難聴を伴い、常時耳鳴りを残すもの(検査での立証が不可欠ではないが、合理的な説明が必要)
・耳漏を残すもの

等級認定の注意点

当事務所にご相談いただくケースの中にも、申請の手順や検査内容、あるいは症状の捉え方を誤ったことで、本来認定されていたかもしれない等級に届かなかった事例がありました。適正な賠償を受けるためには、以下の注意点を頭に入れておく必要があります。

1.受傷機転と発症時期(因果関係)の正確な立証

聴力障害については、頭部の外傷(特に側頭部)によって生じる可能性が高まります。意識障害の有無もポイントの1つです。この点が診断書に記載されていないときは、カルテを取り付ける等して、頭部外傷の事実を的確に立証する必要があります。

また、聴力障害の多くは、受傷直後から発症するものと理解されています。病院に伝えた時期が遅い場合、もしくは伝えたけど専門的な治療を受けていないという場合、受傷直後の発症が認められないとして、因果関係に疑義が生じる可能性があります。このような場合、上記と同様にカルテ等で立証したり、場合によっては友人や会社、家族とのメールのやり取り等からでも、事故直後に聴力障害が生じていたことを立証したりすることを検討しなければなりません。

2. 聴力障害特有の「併合ルール」の誤解

通常、交通事故で複数の部位に後遺障害がある場合は「併合」というルールにより重い方の等級が繰り上がります。しかし、耳の障害については極めて特殊なルールがあります。「右耳11級、左耳11級だから併合して10級」といった扱いは行われません(耳介の欠損がある場合は別です)。 両耳に障害がある場合は、個別の耳の等級を合わせるのではなく、必ず前述の「両耳の聴力障害の基準表」に照らして判断されます。

3. 「耳鳴り」の立証には専門的な検査が必須

「24時間耳鳴りがして仕事にならない」という切実な訴えであっても、それだけでは必ずしも等級認定(特に12級相当)は下りません。耳鳴りを客観的に証明するためには、以下の専門検査が不可欠です。

4. 原因が「耳」ではなく「脳・神経」にあるケースの見落とし

これが重要な注意点です。交通事故の後遺障害で非常に多いのが、「耳そのもの(外耳道や鼓膜)には損傷がないが、事故の衝撃で頭部を損傷した結果、聴覚神経や脳の聴覚野がダメージを受け、難聴が発生している」というケースです。 この場合、耳鼻咽喉科だけを受診して「鼓膜は綺麗ですね」と言われて終わってしまうと、根本的な原因(神経損傷)が発見されません。適正な後遺障害等級を得るためには、脳神経外科等でMRI撮影を行い、聴神経、あるいは脳幹部へのダメージを医学的に確認していく「脳・神経学的なアプローチ」が必須となります。

広島で耳の後遺障害にお悩みなら、早期に専門家へご相談を

耳の後遺障害認定は、他の部位以上に「いつ、どの病院の何科を受診し、どのような検査(純音聴力検査だけでなく、本人の意思が介在しないABR:聴性脳幹反応など)を受けるか」という点が結果を左右することがあります。

事故から数ヶ月経って「やっぱり耳が聞こえにくい」と訴えても、事故との因果関係を否定されてしまうリスクが高まります。広島エリアで交通事故実務を熟知した当事務所では、以下のようなトータルサポートを提供しています。

「事故後から耳の聞こえが以前と違う」「不快な耳鳴りが止まらず、精神的にも限界を感じている」という方は、不当な内容で示談をする前に、交通事故と医療に強い広島の当事務所へお早めにご相談ください。被害者の方々の平穏を少しでも取り戻すことができるように、サポートさせていただきます。まずはお気軽に無料相談をご活用ください。

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