広島で交通事故による「鼻の後遺障害(嗅覚障害・欠損など)」でお悩みの方へ

広島で交通事故による「鼻の後遺障害(嗅覚障害・欠損など)」でお悩みの方へ

こんなお悩みを抱えている方はいませんか?

交通事故で顔面や頭部に強い衝撃を受けた後、「ご飯の匂いや味が全く分からなくなった」「鼻呼吸が苦しい」といった深刻な症状が現れることがあります。嗅覚(匂いを感じる機能)の低下や消失は、単に食事が美味しく感じられなくなるだけでなく、ガス漏れや焦げた匂い、腐敗した食品などの日常に潜む危険を察知できないなど、日常生活において大きな支障をきたします。

しかし、嗅覚障害は外見からは判別できない「見えない障害」であるため、医学的な知識に基づいた適切な検査と手続きを行わなければ、保険会社から過小評価され、正当な賠償を受けられないリスクが非常に高い分野です。さらに、頭部外傷にともなって生じることが多いことから、頭部外傷等の他の重大な怪我の影に隠れて、嗅覚障害の症状を自覚することが遅れ、その結果、因果関係の有無が問題となることもあります。

広島で交通事故の後遺障害認定に注力する当事務所では、鼻の後遺障害に隠された重大なリスクを見逃さず、適正な等級認定を得るためのサポートを行っています。

鼻の後遺障害については、裁判においても、自賠責保険の等級認定の内容がそのまま維持される傾向があり、適切な賠償にあたってはまずは適切な等級認定を得ることが重要になります。

1. 鼻の後遺障害の2大分類と認定基準(等級表)

交通事故における鼻の後遺障害は、大きく分けて「嗅覚機能の障害(匂いが分からない・鼻呼吸ができない)」と「欠損障害(鼻そのものを失った)」の2つに分類されます。それぞれの等級認定基準は、自賠責保険の定めに従います。

① 嗅覚障害・鼻呼吸困難の認定基準

嗅覚障害の認定において最も重要なのは、被害に遭われた方の自己申告(主観的な訴え)だけでは不十分であるという点です。認定を得るためには、「T&Tオルファクトメータ(基準嗅力検査)」などの専用機器を用いた、客観的な証明が必要となります。

等級 認定基準(症状と詳細な検査数値)
12級相当 嗅覚を脱失したもの、または鼻呼吸困難が存するもの
※「嗅覚脱失」とは、T&Tオルファクトメーターによる平均嗅力損失値が5.6以上の状態を指します。なお、アリナミン静脈注射(「アリナミンF」を除く)による静脈性嗅覚検査による検査所見のみによって確認しても差し支えないとされています。
14級相当 嗅覚が減退したもの
※「嗅覚減退」とは、T&Tオルファクトメーターによる平均嗅力損失値が2.6以上5.5以下の状態を指します。

② 欠損障害(外見と機能の障害)の認定基準

鼻は顔の中心に位置するため、その欠損は機能的な問題だけでなく、外見上の「醜状(しゅうじょう)障害」としての側面も持ちます。

等級 認定基準の詳細
9級5号 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
※具体的には、鼻軟骨部の全部または大部分を欠損し、かつ、これに伴い「嗅覚脱失」または「鼻呼吸困難」を併発している状態を指します。

2. 「匂いが分からない=鼻の怪我」とは限りません

多くの交通事故相談を受ける中で、私たちが注意していることは「嗅覚障害が引き起こされる本当の原因」です。ここを誤解していると、適切な診療科を受診できず、等級認定に必要な証拠を揃えることができません。

鼻に傷がなくても嗅覚は失われる

事故直後に鼻を強打して骨折するなどの直接的な外傷があれば、当然ながら耳鼻咽喉科での治療が行われます。しかし、交通事故の実務において多いのが、「鼻そのものには一切怪我をしていないのに、匂いが全く分からなくなる」というケースです。

なぜこのようなことが起きるのでしょうか。それは、鼻の奥にある匂いを感じ取る受容体から脳へと繋がる「嗅神経(きゅうしんけい)」が、交通事故による頭部への激しい衝撃(加速・減速のエネルギー)によって引きちぎられたり、頭蓋底の骨折によってダメージを受けたりすることがあるからです。

したがって、適正な後遺障害の等級認定を受けるためには、以下の多角的なアプローチが極めて重要になります。

  1. 耳鼻咽喉科だけでなく、神経内科や脳神経外科を併せて受診する
  2. 頭部MRIやCTなどの画像検査を行い、脳のダメージや神経への影響を医学的に立証する
  3. 事故直後からの症状の一貫性を記録し、因果関係を明確にする

3. 「嗅覚脱失」は、高次脳機能障害の重大なサインかもしれません

さらに見逃してはならない重大な事実があります。嗅覚機能の脱失は、実は脳に深刻な損傷を負っている「高次脳機能障害(こうじのうきのうしょうがい)」の代表的な初期症状の1つである可能性が高いのです。

見逃されやすい脳の損傷

「匂いが分からない」という症状の裏側に、ご家族や周囲の方しか気づけないような以下のような変化が隠れてはいませんか?

もしこれらの症状が併発している場合、それは単なる鼻の障害ではなく、脳そのものがダメージを受けているサインです。もし高次脳機能障害が見逃されたまま「嗅覚障害(12級相当)」だけで示談をしてしまうと、将来の生活や介護を支えるための賠償金(逸失利益や慰謝料など)が、数千万円単位で失われるという取り返しのつかない事態になりかねません。

4. 広島で鼻の後遺障害・嗅覚障害にお悩みなら当事務所へ

「匂いが分からない」という目に見えない辛さに対して、ただ漫然と耳鼻咽喉科に通い続けているだけでは、適正な後遺障害認定がなされない可能性があります。審査機関に対してしっかりと立証をしていくためには、どの病院で、どのような専用検査(T&Tオルファクトメーターや、アリナミンテスト等の静脈性嗅覚検査など)を受けるべきか、そして脳へのダメージ(高次脳機能障害)の可能性をどう排除または立証するかという、医学的な観点からのアプローチが必要になることもあります。

広島支店ならではのサポート体制

広島エリアには多数の法律事務所がありますが、当事務所は「医学的エビデンスに基づいた立証」に力を入れています。

交通事故の後、少しでも嗅覚や味覚、あるいは鼻の通りに違和感がある場合は、決して「そのうち治るだろう」と軽く考えないでください。交通事故のスペシャリストである当事務所の無料相談をご利用ください。私たちが全力でサポートいたします。

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