広島で交通事故の保険会社の対応に不満がある・納得いかない場合の対処法を弁護士が解説

目次

広島の皆様、交通事故の保険会社対応(示談交渉)でお悩みはありませんか?

交通事故の被害に遭われた方が直面するストレスのなかで、最も大きなストレスの一つが、「相手方の保険会社とのやり取り」です。お怪我の痛みや今後の生活への不安を抱えている中で、保険会社の心無い対応、専門用語を交えた説明、納得できない賠償提示等々。

「なぜ被害者である自分がこんなにストレスを感じなければならないのか」と悩まれる方、もどかしさを感じる方は決して少なくありません。

本記事では、よくお聞きする「保険会社の対応に不満がある・納得がいかない」という状況について、なぜそのような対応をされるのか、どのような対処法があるのか、そして弁護士に相談するメリットについて詳しく解説いたします。

第1章:なぜ保険会社の対応に不満を抱くのか?その裏側にある事情

「保険会社の担当者の対応がひどい」「事務的で被害者の気持ちを全く理解してくれない」等と、ストレスを抱えて当事務所にご相談にいらっしゃる方は数多くいます。では、なぜ相手方の保険会社はそのような対応をとるのでしょうか。

1. 保険会社は「営利企業」です

保険会社はボランティアや公的な被害者救済機関ではありません。利益を追求する「営利企業」です。契約者から集めた保険料の中から、被害者への賠償金、社員の給料、宣伝広告費などの諸経費を支払い、最終的に利益を残さなければなりません。したがって、会社として、できる限り「支払う賠償金を少しでも安く抑えたい」と考えます。そのため、治療費の打ち切りや自賠責保険の範囲内でなされる低い賠償金額の提示をすることは、企業としてある意味当然のことです。また、 担当者も一人の会社員です。会社から支払額を抑えるよう指導されていたり、上司の決裁を仰ぐ必要があったりするため、被害者の希望通りにすんなりと賠償金を増額してくれるわけではありません。

2. 被害者の味方ではなく「加害者の代理人」です

相手方の任意保険会社は、あくまで「加害者側と保険契約を結んでいる会社」です。加害者に代わって示談交渉を行っている立場であり、決して被害者の味方ではありません。そのため、どうしても加害者の立場による主張になりがちで、できるだけ早く、できるだけ低い金額で手続きを終わらせようとする傾向があります。これが、被害者の皆様との間に大きな認識のズレを生む根本的な原因となっています。

3.難解な専門用語が多くコミュニケーションが困難

保険会社は事故に慣れていますが、被害者にとっては多くの場合、事故に遭うのははじめてです。「同意書」「一括対応」「症状固定」などと専門用語を並べられても、被害者側が内容を正確に理解することは困難です。「同意書を出すと示談したことになるの?」「症状固定と言われたけどまだ通院費は出してもらえるんですよね?」等々。コミュニケーションが取れているようで実は取れていないことも多いのです。情報格差による些細なコミュニケーションギャップが大きなストレスの原因になるのです。

4.保険会社の対応体制の変化

ここ数年の特徴として、保険会社はリモート勤務、人員削減等の働き方や組織体制に大きな変化がありました。そのため、新型コロナ禍前と比べて、リモート勤務による諸々の制約から意思決定に時間がかかったり、担当者の担当事件数が増えたりしたことで、保険会社の対応スピードが全体的に遅くなっている印象があります。こちらが求めた内容に対してすぐに適切な回答や対応がないというのも、被害者の皆様にとってストレスの要因になります。

 

第2章:保険会社の対応で「納得がいかない」「態度が悪い」と感じる代表的な7つのケース

具体的に、どのような保険会社の対応が被害者のストレスや不満につながっているのでしょうか。代表的な7つのケースをご紹介します。ご自身の状況と重なる部分がないか確認してみてください。

1. 担当者の態度が高圧的で悪い

担当者の言葉遣いが横柄であったり、上から目線で話してきたりするケースです。被害者が話をしているのに途中で遮ったり、「普通はこうです」と冷たく事務的な態度をとられたりすると、肉体的にも精神的にも傷ついている被害者は更なるストレスや怒りを感じます。

2. 専門用語ばかりで説明がわかりにくい・話を聞いてくれない

「過失割合」「症状固定」「休業損害」「逸失利益」など、交通事故の示談交渉には日常生活で耳にしない専門用語が頻繁に利用されます。これらの言葉を十分に説明しないまま一方的に話を進められ、「そういう決まりになっていますので」とこちらの事情を全く聞き入れてもらえないと、強い不満を感じるのも無理はありません。

3. 連絡が頻繁でしつこい、またはこちらの都合を無視する

仕事中や家事、通院の合間など、こちらの都合を一切配慮せずに頻繁に電話をかけてくる担当者もいます。落ち着いて話せない状況で決断を迫られたり、電話に出られない時間帯に何度も着信が残っていたりすると、それだけで精神的な負担が重なります。

また、メールやLINEでも文章の意図が分かりにくく、気を遣いながら文章を考えていると、時間を浪費しますし気疲れしてしまいます。

4. 対応が遅い、または全く連絡が来ない

逆に、担当者からの連絡が極端に遅いケースもあります。車の修理代について問い合わせても「社内で確認中です」と言われたまま何日も放置されたり、事故から数日経っても最初の連絡すら来なかったりする場合、被害者は「後回しにされているのではないか」と強い不安を感じざるをえません。

また、折り返すと言ったのに折り返しの電話がない、こちらから連絡をしないと全く連絡がない、1つ1つは些細なことでも積み重なると大きなストレスになります。

前述のとおり、この傾向は新型コロナ禍以降、より強くなった印象で、最近、特によくお聞きするようになったトラブルの1つです。

5. まだ痛いのに治療費の打ち切りを一方的に提案してくる

交通事故のケガ(特にむちうちなど)で治療を続けている最中に、事故から3ヶ月〜半年程度経過した時点で「そろそろ治療費の支払いを打ち切ります」「症状固定にしてください」と一方的に通告されることがあります。まだ痛みやしびれが残っており、主治医も治療の継続が必要だと診断しているにもかかわらず、自社の都合で、時には医師に確認することすらせずに、治療を終わらせようとする対応は、決して納得できるものではありません。

6. 提示された慰謝料・損害賠償額が少なすぎる

治療が終わり、いざ示談案が提示された際に、その金額が想定よりもはるかに低いケースです。インターネットで調べたり、AIに相談しても、明らかに低い水準の金額が提示されているようです。

保険会社は自社の「任意保険基準」という独自の低い基準で金額を算出しており、本来被害者が受け取るべき適正な金額とは大きな開きがあります。「損をしているのではないか」と疑心暗鬼になり、悩みの1つになります。

7. 過失割合を加害者有利に設定している

事故の状況について、当事者双方にどの程度の責任があるかを示す「過失割合」ですが、保険会社が提示してくる割合は、加害者の言い分だけを鵜呑みにした加害者有利なものになっていることが多々あります。そして、それをあたかも決まり切ったルールのように「この事故ではこうです」と提示してくるのです。これを受け入れてしまうと、最終的に受け取れる賠償金が大きく減額されてしまいます。

第3章:保険会社への不満があっても「やってはいけない」NG行動

保険会社の対応があまりにも酷いと、つい感情的になってしまうのも無理はありません。しかし、以下のような行動は今後の示談交渉において被害者自身が不利になってしまう可能性もあるため、絶対に避けましょう。

加害者に直接連絡を取る・クレームを入れる

保険会社の対応に不満があるからといって、加害者本人に直接電話をかけたり、職場や自宅に押し掛けたりしてはいけません。加害者側にも弁護士が介入して、トラブルがさらにこじれたり長期化する可能性があるだけでなく、場合によっては脅迫や恐喝と受け取られ、被害者側が不利な立場に立たされるリスクもあります。

保険会社からの連絡を無視し続ける

担当者の態度が気に入らないからと着信拒否をしたり、送られてきた書類を無視し続けたりすると、保険会社側から「交渉の意志なし」と見なされます。その結果、治療費の支払いが突如ストップしたり、一方的に不利な条件で手続きが進められたりする恐れがあります。

感情的になって怒鳴る・暴言を吐く

電話口で担当者に怒鳴りつけたり暴言を吐いたりしても、何の解決にもなりません。逆に悪質なクレーマーとして扱われ、保険会社側も自社の弁護士を立ててきたりして、さらに交渉が難航する原因になります。不満があっても冷静に対応することが何よりも重要です。

第4章:保険会社の対応が悪い場合に被害者自身ができる対処法

弁護士に依頼する前に、ご自身でできる対処法もいくつか存在します。状況に合わせて以下の方法を試してみてください。

連絡手段や希望日時を明確に伝える

電話でのやり取りが大きなストレスになっている場合は、「平日の〇時〜〇時以外は電話に出られません」と時間を指定することが有効です。また、「言った・言わないのトラブルを防ぎたいので、今後は電話ではなくメールや書面で連絡してください」と要求することで、精神的な負担を減らすことができます。

交通事故の賠償に関する基本的なルールを理解する

相手のペースに巻き込まれないためには、被害者自身が交通事故の損害賠償に関する基本的な知識を身につけることも大切です。過失割合の基本的な考え方や、賠償金には3つの基準(自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準)があることなどを知っておくだけでも、保険会社の言いなりになるのを防ぐことができます。

保険会社の「お客様相談室」や苦情窓口に報告する

担当者個人の態度が悪かったり、話が全く通じなかったりする場合は、保険会社のカスタマーセンターや「お客様相談室」といった苦情を受け付ける専門部署に連絡するのも一つの手です。客観的な事実を伝えて担当者の変更を申し出ることで、スムーズに話が進むようになることもあります。このときに、正確に時系列を伝えることができるように、面倒でも、できる限り、日々のやり取りの内容はメモ等で記録化しておくほうが無難です。

そんぽADRなどの第三者機関に相談する

損害保険に関する共通の相談窓口である「そんぽADR(損害保険リサーチ)」や「交通事故紛争処理センター」といった第三者機関に相談することで、専門家のアドバイスを受けたり、和解のあっせんを受けたりすることが可能です。

第5章:弁護士に相談・依頼するメリット:保険会社への不満を根本から解決するために

保険会社の対応に納得がいかない場合、最も確実で効果的な解決策は「交通事故に強い弁護士に相談・依頼すること」です。弁護士に依頼することで、具体的に以下のような多大なメリットが得られます。

1. 弁護士が窓口となり、やり取りをすべて代行してくれる

ご依頼いただいたその日から、相手方の保険会社との交渉や連絡はすべて弁護士が代行します。ストレスの元凶であった担当者と直接連絡をとる必要が一切なくなるため、精神的な負担が劇的に軽減されます。被害者の方は煩わしい交渉から解放され、安心してケガの治療や仕事、日常生活に専念していただけます。

2. 「弁護士基準(裁判基準)」の適用により慰謝料の大幅な増額が見込める

保険会社が提示する慰謝料の金額は、独自の「任意保険基準」による低い金額です。しかし、弁護士が介入することで、過去の裁判例等に基づいた正当な本来あるべき「弁護士基準(裁判基準)」を用いて再計算し、請求を行います。これにより、保険会社が当初提示した金額から大幅に(事案によっては2倍、3倍等)慰謝料が増額するケースが非常に多くあります。保険会社も、弁護士が出てくれば裁判になるリスクを恐れるため、個人相手のときとは打って変わって増額に応じる傾向があります。

3. 不当な治療費の打ち切りに対抗できる

「治療費を打ち切る」と言われた場合でも、弁護士が医師の診断書や意見をもとに「まだ治療が必要である」という医学的な根拠を示し、保険会社と交渉します。万が一打ち切られた後でも、自賠責保険へ直接請求を行う、あるいは健康保険を使って通院を続け、後から正当な治療費を請求する等の対策を検討します。

4. 適切な過失割合への修正ができる

保険会社が主張する不当な過失割合の提示に対しても、弁護士はドラレコ等から事故当時の状況を精査し、事案によっては警察の実況見分調書等の刑事記録を取り寄せ、過去の類似する裁判例と照らし合わせて適正な過失割合を導き出します。これにより、過失割合を有利に修正し、被害者の損害賠償金が不当に減らされることを防止します。

5. 裁判に発展した場合でもそのままサポートを受けられる

万が一、示談交渉が決裂して裁判に移行せざるを得ない場合でも、そのまま弁護士が代理人として法廷で戦います。基本的には、被害者の方がこの裁判手続に出席する必要はありません(例外として、尋問という特別な手続きに参加していただく場合があります。)。専門知識と豊富な経験を持つ弁護士が最後までフルサポートするため、被害者の方にとって非常に心強い味方となります。

おわりに:広島で保険会社の対応にお困りなら、当事務所へご相談ください

交通事故の被害に遭い、ただでさえ苦しい状況の中で、保険会社の心無い対応に振り回されるのは本当に辛いことです。保険会社は被害者の味方ではありません。しかし、依頼を受けた弁護士は被害者の味方です。正当な権利を守るために徹底的に対抗します。

当事務所では、交通事故被害に関する初回相談を無料でお受けしております。「保険会社の言っていることが正しいのか分からない」「提示された示談金が適正か見てほしい」「態度が悪くてこれ以上話したくない」といったお悩みだけでも全く構いません。

また、ご自身やご家族の自動車保険に「弁護士費用特約」がついていれば、実質的な自己負担ゼロで弁護士に依頼することが可能です。

一人で抱え込まず、保険会社の対応に少しでも納得がいかないと感じたら、示談書に安易にサインをしてしまう前に、ぜひ一度、広島の当事務所までお気軽にご相談ください。あなたの正当な権利を守り、最適な解決へと導くために、私たちが全力でサポートいたします。

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