広島で後遺障害の損害賠償を請求する方へ|適正な慰謝料と逸失利益の賠償

広島で後遺障害の損害賠償を請求する方へ|適正な慰謝料と逸失利益の賠償

 

交通事故による怪我の治療を懸命に続けても、「医学上、これ以上の回復が見込めない」と医師に診断される時期が来ます。これを交通事故実務では「症状固定(しょうじょうこてい)」と呼びます。

症状固定を迎えると、それまで支払われていた治療費や休業損害の支払いは原則として打ち切られます。その後、手続きは「後遺症」に対する損害賠償請求へと大きく舵を切ることになります。この転換期こそが、交通事故の被害に遭われた方にとって最も重要な局面です。

広島で交通事故の被害に遭われ、残ってしまった痛みやしびれ、可動域制限、高次脳機能障害などの後遺症への不安を抱えている皆様へ、適正な賠償金を受け取るための手順と、損をしないための重要ポイントを解説いたします。

後遺障害の損害賠償を構成する「2つの大きな柱」

後遺障害(自賠責保険における等級認定)が認められた場合、その損害賠償請求の多くを占めるのは主に以下の2つの項目です。これらは「入通院慰謝料」などの他の項目とは別に、後遺障害が認められて初めて請求可能になる、非常に金額の大きな賠償項目になります。後遺障害の認定がなされた場合には、この2つの大きな柱を適切に算定して請求しなければなりません。

1. 後遺障害逸失利益(いっしつりえき)

後遺障害逸失利益とは、交通事故の後遺症によって労働能力が低下し、「将来得られるはずだったのに、得られなくなってしまった減収分」に対する補償です。

治療期間中に支払われる「休業損害」が「事故から症状固定までの減収」を補うものであるのに対し、逸失利益は「症状固定から将来(原則として67歳まで)」にわたる長期的な補償となります。被害者の方々のこれからの生活や人生を支える、極めて重要な賠償項目です。

逸失利益の計算式

逸失利益は、以下の要素を掛け合わせて算出されます。 「基礎収入」 × 「労働能力喪失率」 × 「労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」

【広島の事故被害者の方々への要注意ポイント】

加害者側の保険会社は、支払う賠償総額を少しでも抑えるために、この計算式の項目の一つである「労働能力喪失期間」を不当に短く見積もってくる傾向にあります。特に、広島でも多く発生している「むちうち等の神経症状」の場合、保険会社は「医学的な証明が難しい」「いずれ慣れるはずだ」などと主張し、例えば14級の事案では「本来は5年間認められるべき期間を、わずか2年〜3年に制限する」といった提示を平然と行ってきます。その他にも、「収入が減っていない」との表面的な理由から、「被害者による収入が減らないための努力」は無視して、労働能力喪失率を不当に低く見積もるケース等も存在します。

専門的な知識なしに、保険会社の「これが業界の相場です」という言葉を安易に信じて合意してしまうと、本来受け取るべき数百万、数千万という賠償金を失うことになりかねません。

2. 後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、治療を尽くしても身体に不自由が残り、その症状を抱えて生きていかなければならないこと(後遺障害)に対する「精神的苦痛への補償(慰謝料)」です。症状固定に至るまでの入通院慰謝料とは別に支払われる項目です。

この金額は、認定された後遺障害の「等級(1級〜14級)」を基準に決定されます。もっとも、それだけでなく、受傷内容、加害者側の悪質性等の個別具体的な事情によっても金額が左右されます。

なぜ、保険会社の提示する賠償額は低いのか?

広島で当事務所にご相談に来られる方の多くは、保険会社から提示された示談案の金額を見て、「一生残る怪我を負わされたのに、これほどまでに少ないのか」と驚かれます。

なぜ、保険会社と被害者ご本人との間でこれほどの認識の乖離が生じるのでしょうか。そこには、交通事故賠償における「3つの異なる算出基準」の存在があります。

① 自賠責基準

法令に基づき、すべての自動車に加入が義務付けられている自賠責保険の基準です。これは被害者救済の観点から「最低限の補償」を目的とした公的な制度であるため、3つの基準の中で最も低い金額となります。

② 任意保険基準

加害者側が加入している各民間損害保険会社が、社内の規定として独自に定めている基準です。保険会社はあたかも「これが妥当な額である」かのように提示してきますが、実態としては自賠責基準と大差ないことがほとんどです。

③ 弁護士基準(裁判所基準)

過去の膨大な裁判例に基づき、適正な賠償額として裁判所が認めている基準です。3つの基準の中で最も法的に正当であり、かつ最も高額になる基準です。「裁判になったときの基準」ではなく、「裁判でも認定されている適切な賠償基準」なのです。

保険会社は営利企業であるため、自社の支出(保険金の支払い)を抑えるべく、低い「任意保険基準」で金額を提示し、早期の示談を目指します。弁護士基準は「裁判になったときの基準にすぎない」と主張して、その基準の採用を拒むケースも存在します。被害者側がこの意味を知らず、弁護士を介さずに示談書にサインをしてしまうと、本来受け取れるはずだった適正な賠償金から大幅に減額された、不当な金額で決着してしまうのです。

広島エリアで賠償金の増額・適正化を目指すなら当事務所へ

広島県内は交通量も多く、広島市内を中心に交通事故案件を取り扱う法律事務所も多数存在する「弁護士の激戦区」です。その中でも当事務所が選ばれているのは、「適正な後遺障害等級の獲得」と「弁護士基準での交渉の徹底」に対する妥協のない姿勢であると考えています。

当事務所が提供する「適正な賠償」へのアプローチ

  1. 納得のいかない後遺障害等級への対応 そもそも「後遺障害」として認定されなければ、逸失利益も後遺障害慰謝料も発生しません。当事務所は、医師の作成する後遺障害診断書のチェックから、適切な検査の受診アドバイスまで、等級認定をサポートします。
  2. 逸失利益の最大化 保険会社が短くまたは低く主張する喪失期間や喪失率に対し、裁判例や実際の仕事への支障を緻密に立証することで、より高額な逸失利益の確保を目指します。
  3. 慰謝料を「弁護士基準」へ引き上げ 保険会社との交渉窓口を弁護士が担うことで、提示額を「任意保険基準」から「弁護士基準(裁判所基準)」へと引き上げ、正当な賠償額を目指します。

広島の皆様へメッセージ

広島の道路事情等を熟知し、数多くの後遺障害事案を解決してきた当事務所の弁護士が、被害者の方々の代理人となって保険会社と対等、あるいはそれ以上の立場で戦います。

「保険会社から提示された金額が妥当かどうかだけでも知りたい」 「仕事に支障が出ているのに、逸失利益を少なく見積もられた」 「症状固定と言われたが、どう動けばいいか分からない」

保険会社からの提示額に少しでも疑問や違和感を感じたら、絶対にそのままサインはしないでください。 一度示談が成立してしまうと、後から内容を覆すことは事実上不可能です。

皆様のこれからの生活を守り、失われた損失を正当に評価してもらうために、まずは広島の当事務所まで無料相談をご利用ください。交通事故問題に精通したプロフェッショナルが、全力で皆様をサポートいたします。

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