

目次
広島で交通事故による「手・指の後遺障害(切断・曲がらない等)」でお悩みの方へ
- 「事故で指の骨を折ってから、以前のようにしっかり拳を握ることができなくなった……」
- 「バイクで転倒した際に手をついてしまい、指先の感覚が麻痺したまま戻らない」
- 「リハビリを続けているけれど、指の関節が固まってしまい、パソコンの入力や細かい作業が辛い」
- 「指を欠損してしまったが、保険会社から提示された賠償額が自分の不利益に見合っていない気がする」
こんなお悩みを抱えている方はいませんか?
交通事故でバイクや自転車から転倒した際、咄嗟に地面に強く手をついたり、車内で激しい衝撃に耐えようとハンドルを握りしめたりすることで、手や指に重大な外傷(骨折、脱臼、切断、神経麻痺など)を負ってしまうケースは多く見られます。
人間にとって「手・指」は、食事をする、服を着る、スマートフォンを操作する、そしてパソコン作業をする等、日常生活および労働におけるあらゆる動作において不可欠な、極めて繊細かつ重要な部位です。そのため、指を失ってしまったり、以前のようにスムーズに動かせなくなったりしたときの後遺障害は、被害者の方の今後のキャリアや人生そのものに計り知れない影響を及ぽします。
広島で交通事故に注力する当事務所では、専門的な知識とノウハウを駆使し、被害者の今後の生活を支える「適正な後遺障害等級認定」と、それを前提とした「適切な賠償金」を受け取ることができるよう、徹底的にサポートいたします。
手・指の後遺障害の分類と認定基準(等級表)
交通事故における手指の後遺障害は、大きく分けて「①欠損障害(指を失った)」「②機能障害(指が動かなくなった・用を廃した)」の2つに分類されます。どの指(母指から小指まで)に、どのような程度の障害が残ったかによって、認定される等級は3級から14級まで細かく規定されています。
※指の名称
- 母指(ぼし):親指
- 示指(じし):人差し指
- 中指(ちゅうし):中指
- 環指(かんし):薬指
- 小指(しょうし):小指
① 手指の欠損障害(切断など)
事故によって指の全部、あるいは骨の一部を物理的に失った場合の基準です。親指とそれ以外の指では、「失った」と定義される部位が異なります。親指は「第一関節(IP関節)」から先、それ以外の指は「第二関節(PIP関節)」から先を失うと、「指を失った」と認定されます。第一、第二は指先から数えた順番になります。
| 等級 | 認定基準(指を失ったもの・指骨の一部を失ったもの) |
|---|---|
| 第3級5号 | 両手の手指の全部を失ったもの |
| 第6級8号 | 1手の5の手指、又は親指を含み4の手指を失ったもの |
| 第7級6号 | 1手の親指を含み3の手指、又は親指以外の4の手指を失ったもの |
| 第8級3号 | 1手の親指を含み2の手指、又は親指以外の3の手指を失ったもの |
| 第9級12号 | 1手の親指、又は親指以外の2の手指を失ったもの |
| 第11級8号 | 1手の人差し指、中指又は薬指を失ったもの |
| 第12級10号 | 1手の小指を失ったもの |
| 第13級7号 | 1手の親指の指骨の一部を失ったもの |
| 第14級6号 | 1手の親指以外の手指の指骨の一部を失ったもの |
② 手指の機能障害(用を廃したもの=動かない・感覚がない)
神経の断裂・麻痺や、骨折後の関節強直(固まること)などにより、指の動きに深刻な制限が出た場合の基準です。「手指の用を廃した」とは、具体的には「健康な方の指と比べて、関節が動く範囲(可動域)が1/2以下に制限されてしまった状態」や「指先の感覚が完全に失われた状態(末節骨の半分以上)」などを指します。
| 等級 | 認定基準(手指の用を廃したもの) |
|---|---|
| 第4級6号 | 両手の手指の全部の用を廃したもの |
| 第7級7号 | 1手の5の手指、又は親指を含み4の手指の用を廃したもの |
| 第8級4号 | 1手の親指を含み3の手指、又は親指以外の4の手指の用を廃したもの |
| 第9級13号 | 1手の親指を含み2の手指、又は親指以外の3の手指の用を廃したもの |
| 第10級7号 | 1手の親指、又は親指以外の2の手指の用を廃したもの |
| 第12級10号 | 1手の人差し指、中指又は薬指の用を廃したもの |
| 第13級6号 | 1手の小指の用を廃したもの |
| 第14級7号 | 1手の親指以外の手指の遠位指節間関節(第一関節・DIP)を屈伸することができなくなったもの |
広島の被害者の方へ:指の「可動域測定」はシビアです
手指の機能障害(10級7号や12級10号など)において、適正な等級が認められるかどうかは、医師が作成する後遺障害診断書に記載される「可動域角度の測定数値」にかかっています。
手指の関節は、MP関節(付け根)、PIP関節(第二関節)、DIP関節(第一関節)と、非常に小さく複雑な構造をしており、日本整形外科学会及び日本リハビリテーション医学会が定めた測定ルールもミリ単位、数度単位の厳密さが求められます。しかし、現実の医療現場では以下のような理由で「不当な評価」を受けてしまうケースが後を絶ちません。
1. 測定器(手指用ゴニオメーター)の不使用
指の関節は小さいため、角度計を当てるのが難しく、医師やリハビリ担当者が「目分量」で「だいたいこれくらい曲がっているから大丈夫だろう」と記録してしまうことがあります。しかし、自賠責の審査では「1/2以下の制限」があるかどうかが厳格に見られます。目分量による数度の誤差で「あと5度制限があれば等級がついたのに……」という、取り返しのつかない事態を招きます。
2. 「自動」と「他動」の取り違え
後遺障害の可動域測定は、原則として、医師などの力で動かしてもらう「他動(たどう)値」を基準とします。被害者自身が痛みを堪えながら自力で動かす「自動値」ではありません。
3. 指特有の測定ルール
例えば親指(母指)の場合、屈曲(曲げる動作)だけでなく橈側外転や掌側外転といった特殊な動きの測定が必要になることがあります。これらの測定ルールを十分に理解していない医師に任せきりにすると、認定に必要なデータが欠けた状態になります。
診断書作成「前」に、等級認定に強い当事務所へご相談を
広島エリアには多くの法律事務所が存在しますが、単に書類を提出するだけでなく、「医療従事者に対して適切な測定方法のアドバイスや再確認」まで行える事務所は限られています。
指の後遺障害は、外見上の欠損だけでなく、握力や指先の器用さといった「労働能力」に直結する分野です。保険会社は、指の障害に対して「仕事への影響は少ない」と低く見積もってくることがありますが、当事務所は過去の判例や実務経験に基づき、適切な逸失利益の賠償を目指します。
当事務所の強み
- 測定精度の確認:可動域測定のルール(基本軸・移動軸)を事前に精査し、正しい数値が診断書に反映されるようアドバイスします。
- 画像所見との整合性:骨折後の骨の変形や、神経麻痺を裏付ける筋電図検査の結果などを組み合わせ、等級の妥当性を検証します。
- 将来の生活不安に配慮した交渉:手や指の障害が、被害者の具体的な職種(調理、製造、事務、エンジニアなど)において、どれほど深刻なマイナスになるかを詳細に検証し、適切な主張・立証を行います。
「指が完全には曲がらないけれど、これくらいで弁護士に頼んでもいいのか?」「握力が事故前の半分になってしまった」といったお悩みをお持ちの方は、医師に後遺障害診断書を作成してもらうその「前」に、ぜひ広島の当事務所までご相談ください。
一度作成された診断書を後から修正してもらうのは、現実的には困難であることも少なくありません。必要のない問題に巻き込まれないよう、交通事故問題のスペシャリストである当事務所の無料相談をご活用ください。広島の被害者の方々の正当な権利を守るため、全力でサポートいたします。
広島支店:手指の後遺障害・専用窓口
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初回相談無料・着手金0円・弁護士費用特約対応
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