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広島で大切なご家族を交通事故で亡くされたご遺族の方へ|「死人に口なし」を防ぎ、無念を晴らすとともに、適正な賠償を受けるために
「昨日まで元気に笑っていた家族が、なぜ突然いなくならなければならなかったのか……」 「加害者は自分に都合の良い嘘ばかり言っている気がするが、亡くなった本人は反論すらできない」 「保険会社から提示された賠償額が、大切な家族の命の重さに見合っているとは到底思えない」 「悲しみに暮れる暇もなく示談の話が進んでいるが、このまま判を押して後悔しないだろうか」
こんなお悩みを抱えている方はいませんか?
ある日突然、理不尽な交通事故によって、かけがえのないご家族の命が奪われてしまう。その突然の悲報に接したご遺族の皆様の悲しみとご心痛は、到底言葉で言い表せるものではありません。
深い悲しみと混乱の中、お葬式や法要、行政上のさまざまな手続きに追われるご遺族に対し、加害者側の保険会社は事務的に、そして容赦なく「損害賠償(示談)」の話を進めようとしてきます。しかし、お亡くなりになった被害者ご本人は、その場に立ってご自身の無念を語ることも、事故の真実を証言することも、加害者への正当な処罰を求めることもできません。
ご本人に代わって、事故の真実を明らかにし、命の重みを適切に評価した正当な賠償を受け取ることができるのは、遺されたご遺族の皆様だけなのです。広島で交通事故の被害者救済に尽力する当事務所では、ご遺族が直面する悲しみと現実に寄り添い、被害者の方の無念を晴らすための示談交渉・裁判を全面的にサポートします。
1. 死亡事故における損害賠償の「3つの柱」
死亡事故における損害賠償金(示談金)は、主に以下の3つの項目から構成されます。それぞれの項目について、裁判の基準で算出することが、適正な解決への第一歩となります。
① 死亡慰謝料
死亡慰謝料には、被害者ご本人が亡くなったことに対する「本人分の慰謝料」と、大切な家族を失ったことに対する「ご遺族固有の慰謝料」が含まれます。 裁判所基準(弁護士基準)では、被害者の方がご家庭内でどのようなお立場であったかによって、おおむね以下の金額が目安になります。
- 一家の支柱(主たる生計維持者)の場合:2,800万円
- 母親・配偶者の場合:2,500万円
- その他の場合(独身者、子供、高齢者など):2,000万円〜2,500万円
※上記はあくまで一応の目安であり、具体的な事情によって増減されることがあります。
保険会社は、これよりも大幅に低い金額(自賠責基準や任意保険基準)を提示してくることがほとんどです。
② 死亡逸失利益(いっしつりえき)
死亡逸失利益とは、「もし事故に遭わなければ、被害者が将来にわたって得られたはずの収入」に対する補償です。死亡事故において、賠償総額の大部分を占めることが多い、非常に重要な損害項目です。 計算式は、原則として「基礎収入 ×(1 - 生活費控除率)× 就労可能年数に対応するライプニッツ係数」となります。 通常は、被害者の方が若いほうが、また収入が高いほうが、逸失利益は高額になります。逸失利益だけで、数千万円から1億円を超えることもあります。保険会社は「基礎収入」を低く算定したり、「生活費控除率」を高く設定したり、あるいは「就労可能年数」を短く見積もったりする等して、この逸失利益をできる限り低くしようとする傾向にあります。
③ 葬儀関係費用
お葬式、火葬、墓碑建立、四十九日法要などにかかった費用です。実費がいくらかかったかに関わらず、裁判所基準では原則として150万円が上限の目安とされています。ただし、事情によってはこれを超える金額が認められるケースもあります。
2. ご遺族が直面する厳しい現実:「死人に口なし」を絶対に許さない
死亡事故後の対応において、ご遺族が最も悔しい思いをし、かつ実務上も不利な状況に置かれやすいのが、事故の責任の割合を決める「過失割合(かしつわりあい)」の判断です。
加害者の主張が一方的に通ってしまうリスク
事故の状況を最もよく知る被害者の方がお亡くなりになっているため、警察の取り調べや保険会社の調査において、現場の状況を語ることができるのは「加害者だけ」という状況が生まれます。 これを良いことに、加害者は自身の刑事罰を軽くするため等の理由から、自分に都合の良い供述をすることが往々にしてあります。そして、相手方の保険会社は立場上当然のこととして、この加害者側の言い分をもとに、事故状況や過失割合を決めつけて提示してくるのです。
- 「被害者が急に飛び出してきた」
- 「被害者側の信号が赤だった」
- 「こちらは十分に減速していた」 このように、被害者側が簡単には反論できないことを逆手に取った不当な主張、いわゆる「死人に口なし」の状況が作り上げられてしまうのです。
当事務所による徹底した証拠収集
当事務所の弁護士が介入した場合、加害者の言い分を鵜呑みにすることは決してありません。広島の交通事故実務と死亡事故対応を熟知した弁護士が、以下の方法でできる限り「真実」を追求します。
- 刑事記録の精査:警察が作成した客観的な「実況見分調書」を取り寄せ、現場のブレーキ痕や車両の損傷部位から相手方の主張の矛盾を指摘します。
- 供述調書の分析:加害者が警察で何を語ったか(供述調書)を確認し、後に変遷していないか慎重にチェックします。
- 映像・画像データの確認:近隣の防犯カメラ映像、走行車両のドライブレコーダー、事故直後の現場写真など、捜査上の漏れはないか、必要なチェックをします。
- 被害者参加:加害者の刑事裁判に「被害者参加」制度で参加し、担当の検察官との打ち合わせ、裁判資料の確認、そして裁判手続の審理内容を踏まえて、事故の真実がどうであったのか、入念に検証します。
加害者の言い分の矛盾を明らかにし、被害者側に不当な過失が押し付けられることを阻止すること。そして、ご遺族の心情を正確に裁判所に理解してもらうこと。それが、被害者の方の無念を晴らす道の1つであると私たちは考えています。
3. 保険会社の提示額は「被害者の命の重み」を十分に反映していません
「死亡事故という取り返しのつかない重大な結果なのだから、保険会社も誠意を持って最初から相応の金額を提示してくるだろう」 そう信じたいお気持ちは分かりますが、現実は非情です。加害者側の保険会社は、どんなに悲惨な事故であっても、まずは自社の「内部基準(任意保険基準)」に基づいた示談案を提示してきます。
保険会社がよく使う「減額の手法」
- 逸失利益の過小評価:専業主婦の方を「無職」として収入を0とみなしたり、学生の将来の収入を平均賃金より低く見積もったりします。
- 高い生活費控除率の適用:被害者の方が生きていればかかったはずの「生活費」の割合を高く設定し、支払額を減額します。
- 慰謝料の低額提示:任意保険基準という独自の枠組みを前提に、「これが上限です」と提示してきます。
ご遺族がご自身で交渉されている場合、保険会社は「これが当社の社内規定で決まっている上限です」と、あたかもそれが絶対的なルールで、かつ誠意を示した金額であるかのように説明します。しかし、弁護士が介入し、裁判所基準での請求を行うことで、提示額が数百万円、時には数千万円単位で増額されるケースが多々あります。
4. 広島の当事務所へ。保険会社とのやり取りに関するご遺族のご負担をすべて私たちが引き受けます
大切なご家族を失い、心身ともに疲れ果てている中で、交通事故に関して専門知識と交渉力を持つ保険会社の担当者と対峙することは、ご遺族にとって苦痛であると思います。
当事務所にご依頼いただければ、以下のようなすべてのプロセスを弁護士が代理します。
- 保険会社との交渉:ご遺族が直接保険会社と話す必要はなくなります。
- 刑事裁判への参加サポート:加害者の刑事裁判に遺族として参加し、心情を述べる「被害者参加制度」の活用もサポートいたします。
- 四十九日、相続手続きへの配慮:ご遺族のペースを最優先し、適切な時期に適切な手続きを進めます。
広島にお住まいのご遺族の皆様、どうかご自身でこの重荷を背負い込まないでください。 適正な賠償金の支払いを受けることは、決して「お金が欲しい」ということではありません。それは、奪われた命の重さを、法的にみて正当な内容に評価してもらうための手続きなのです。
当事務所は、これまで一貫して、広島の交通事故被害者の方々とそのご遺族の皆様にとって、力強い味方でありたいと考えて対応してまいりました。被害者の方の無念を少しでも晴らし、ご遺族の皆様が未来に向けて一歩を踏み出すためのお力になることができればと考えています。 まずは、無料相談から。皆様のお話を、じっくりとお聞きします。
広島支店:交通事故・死亡事故ご遺族相談窓口 [電話番号 / お問い合わせフォームへのリンク] 初回相談無料・着手金0円・弁護士費用特約対応 24時間365日メール受付
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