広島で交通事故による「足指の後遺障害(切断・曲がらない等)」でお悩みの方へ

広島で交通事故による「足指の後遺障害(切断・曲がらない等)」でお悩みの方へ

こんなお悩みを抱えている方はいませんか?

交通事故でバイクや自転車から転倒したり、歩行中に車に足を轢かれたりすることで、足の指(足趾:そくし)に重大な外傷(骨折、脱臼、切断、神経損傷など)を負ってしまうことがあります。

手や腕の怪我に比べると、足指は靴の中に隠れているため、周囲からは目立ちにくい部位かもしれません。しかし、人間の身体において足の指は「立ってバランスを取る」「地面をしっかりと蹴って歩く・走る」といった基本的な動作において、全体重を支え、姿勢を制御する極めて重要な役割を担っています。

足指を失ったり、関節が動かなくなったりする後遺障害は、歩行時の痛みや慢性的な疲労感に直結し、日常生活の質や将来の就労能力に多大な悪影響を及ぼします。広島で交通事故被害に注力する当事務所では、足指特有の小さな関節の測定ルール等を熟知し、被害者の方が正当な後遺障害等級の認定を受け、将来の生活を支えるための賠償金を得られるよう、徹底的にサポートいたします。

1. 手と足では「欠損」と「機能障害」の定義が大きく異なります

足指の後遺障害を考える際、まず知っておかなければならないのが、自賠責保険における厳密な定義です。インターネット上には手指(手の指)の基準と混同されている情報も散見されますが、足指には足指独自の厳密な認定基準があります。

足指の後遺障害は、大きく「①欠損障害(指を失った)」と「②機能障害(指が動かなくなった)」の2つに分類されます。広島の当事務所では、これらが認定されるための要件を正確に把握した上で、認定の見込みを慎重に検討しています。

足指を失ったもの(欠損障害)の定義

「足指を失ったもの」とは、足の指の付け根の関節である「中足趾節関節(ちゅうそくしせつかんせつ:MTP関節)」から先を失った状態をいいます。つまり、切断等で、足の指が根元からなくなってしまった状態がこれに該当します。

足指の用を廃したもの(機能障害)の定義

「用を廃した」とは、指の形状自体は残っているものの、その機能が医学的に失われたと認められる状態です。以下のいずれかに該当する場合を指します。

  1. 親指の先端の骨(末節骨)の半分以上を失ったもの
    切断まで至らなくとも、指の先の骨(末節骨:まっせつこつ)の相当部分を欠損した場合は、機能障害として扱われます。
  2. 親指以外の遠位指節間関節以上を失ったもの
    指の付け根より先にある骨を切断した場合や指の一番先にある関節以上で離断した場合は、機能障害として扱われます。
  3. 関節の可動域制限
    付け根の関節(MTP関節)、または第一関節(親指はIP関節、その他の指はPIP関節)の動く範囲(可動域)が、健康な方の足の指に比べて「2分の1以下」に制限されてしまった状態を指します。

2. 足指の後遺障害の認定基準(等級表)の詳細

どの指(第1趾=親指から、第5趾=小指まで)に、どのような障害が残ったかによって、認定される等級は第5級から第14級まで細かく規定されています。

① 足指の欠損障害(根元から指を失った場合)

足指を失うことは、歩行時の蹴り出し能力やバランス保持に致命的な影響を与えます。特に親指(第1趾)の欠損は、他の指に比べて評価が高くなります。

等級 認定基準の詳細 賠償における考慮点
第5級8号 両足の足指の全部を失ったもの 自力歩行が著しく困難になります。
第8級10号 1足の足指の全部を失ったもの 片足の踏ん張りがきかなくなります。
第9級14号 1足の第1の足指(親指)を含み、2以上の足指を失ったもの 親指を含む欠損は就労への影響が重大です。
第10級9号 1足の第1の足指(親指)を失ったもの、又は他の4の足指を失ったもの 歩行の安定性が奪われ、就労への影響は大きくなります。
第12級11号 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの、又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの 複数指の欠損は歩行の安定性を奪います。
第13級9号 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの 比較的軽微に見えても歩行痛を伴います。

② 足指の機能障害(用を廃したもの=曲がらない・先端を失った場合)

関節が固まってしまったり、神経麻痺によって思い通りに動かせなくなったりした状態です。

等級 認定基準の詳細(用を廃したもの) 生活上の支障例
第7級11号 両足の足指の全部の用を廃したもの 両足の指が全く動かず、歩行が極めて不安定。
第9級15号 1足の足指の全部の用を廃したもの 片足の指が全て機能せず、段差等で躓きやすい。
第11級9号 1足の第1の足指(親指)を含み、2以上の足指の用を廃したもの 親指が動かないことで蹴り出しが困難。
第12級12号 1足の第1の足指(親指)、又は他の4の足指の用を廃したもの 親指単独の機能喪失でも労働能力への影響大。
第13級10号 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの、又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの 特定の指の動きが制限され、特定の履物が履けない。
第14級8号 1足の第3の足指以下の、1又は2の足指の用を廃したもの 最も低い等級ですが、慰謝料請求の対象です。

3. 広島の被害者の方へ:足指の「可動域測定」は医師でも間違えやすい

足指の機能障害(指が曲がらない等)において適正な等級が認められるかどうかは、医師が作成する後遺障害診断書の「可動域角度の測定数値」にかかっています。自賠責の審査は「書面審査」が原則であり、健康な側と比較して「1/2以下の制限」があるかどうかが書類に基づき判断されます。つまり、わずか数度の差が、数百万円の賠償額を左右する大きな分かれ目となるのです。

しかし、足指の可動域測定には、他の部位以上に、不当な評価に繋がりやすい問題点が潜んでいます。

問題点1:関節が小さすぎるための測定ミス

足の指の関節は、手足の関節の中でも特に小さく、皮膚の上から正確な関節の中心(回転軸)を特定し、角度計(ゴニオメーター)を正しく当てるのは簡単なことではありません。

広島の医療現場でも、可動域測定の経験が少ない医師や後遺障害の厳密な測定ルールを把握していない医師が担当すると、角度計を使わずに目分量で測られたり、本来の基本軸・移動軸からずれた位置で測定されてしまうケースが残念ながら存在します。

問題点2:「痛み」を考慮しない強引な測定

足指の関節は非常にデリケートです。測定時に医師が力を込めて無理やり曲げ、激痛を伴う状態で角度を記録されてしまうと、実際の日常生活や歩行時に使える範囲(有効な可動域)が反映されなくなります。

これにより、本来なら「1/2以下の制限」を満たしているはずの重い症状であっても、書類上は「動けている」と判断され、非該当(等級なし)になってしまうのです。

問題点3:一部可動域の不記載

後遺障害の認定基準となるのは、医師などの手によって動かされた際の数値である「他動(たどう)値」です。被害者の方が自力で動かす「自動値」ではありません。

また、足指の動きは、屈曲(曲げる)と伸展(そらす)の可動域によって判定されます。

これらが十分に記載されていないケース(一部が不記載)や、記載されていても不正確(足指は指ごと、関節ごとに参考とされている可動域が異なります。)な可動域とされているケースが存在します。

4. なぜ足指の後遺障害で「賠償金の差」が生まれるのか

足指の後遺障害が認定された場合、その賠償額(逸失利益や慰謝料)には、事案によって数百万円以上の大きな差が生じます。

実情に即した労働能力への影響の主張

保険会社側は、足指の障害に対して「事務職なら仕事に影響はない」「指が一本動かないかもしれないけど、年収は下がっていない」などと主張し、将来の減収分の補償である「逸失利益(いっしつりえき)」を低く見積もったり、最悪の場合はゼロ(カット)にしようとしてきます。

しかし、足指の機能喪失は、たとえデスクワーク中心であっても、移動(特に階段の昇降等)時の支障、さらには通勤時の疲労蓄積や精神的ストレス等を生じさせます。あらゆる職業において肉体的な負担を強いるものです。また、将来の就労、転職時に、就労先の候補を制限するといった不利益を被ることがあります。

広島の当事務所では、被害者の方々の具体的な職種や実生活での困難を詳細にヒアリングし、法的な主張として構成したうえで、保険会社と交渉をします。

裁判所基準(弁護士基準)による増額交渉

保険会社が提示する示談金額は、多くの場合、保険会社独自の低い基準です。当事務所が介入することで、過去の裁判例等において適切な基準とされている「裁判所基準(弁護士基準)」での交渉が可能になります。等級が認定されていれば、この増額幅は非常に大きなものとなります。

5. 診断書作成「前」に、医療知識にも強い当事務所へご相談を

広島エリアには多くの法律事務所が存在しますが、当事務所は、可動域測定における厳密なルールに即した検証と「医師への適切な情報共有(診断書作成サポート)」において、これまでの経験を踏まえた強みを有しています。

一度医師の手によって作成された後遺障害診断書の内容を、後から修正してもらうことは事実上、困難なケースが多く存在します。勝負は書類が書かれる前に決まっている、と言っても過言ではありません。

当事務所の強み

「足の指に力が入らないけれど、この程度で弁護士に相談してもいいの?」「事故直後からずっと歩くときに違和感があるが、気のせいだと言われた」とお悩みの方は、決して一人で抱え込まないでください。

足指の後遺症は、放置すれば膝や腰への二次的な痛みを招くこともあります。手遅れになる前に、交通事故問題に精通した広島の当事務所の無料相談をご利用ください。

被害者の方が失った機能を、法的に「適正な評価」へと繋げ、適正な賠償を受け取ることができるよう、私たちは全力かつ妥協なくサポートすることをお約束します。

 

広島支店:足指の後遺障害・専用窓口
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