広島で交通事故による「醜状障害(顔や体の傷跡・やけど)」でお悩みの方へ

広島で交通事故による「醜状障害(顔や体の傷跡・やけど)」でお悩みの方へ

こんなお悩みを抱えている方はいませんか?

交通事故で顔や頭、手足などにガラスの破片が飛散したり、転倒してアスファルトに強く擦れたりした結果、懸命な治療や形成外科での処置を尽くしたとしても、残念ながら目立つ傷跡ややけどの跡(瘢痕:はんこん)が残ってしまうことがあります。

このように、外見に残ってしまった目立つ傷跡のことを、後遺障害の基準では「醜状(しゅうじょう)障害」と呼びます。

顔や腕などの日常的に人目に触れる部分に傷跡が残ることは、被害者の方にとって計り知れない精神的苦痛をもたらすだけでなく、対人関係、結婚、そして営業職や接客業といった仕事のキャリアにも多大な影響を及ぼします。広島で交通事故被害に注力する当事務所では、被害者の方が抱える深いお悩みに寄り添い、適正な後遺障害等級の認定と、正当な賠償請求を徹底してサポートいたします。

男女による等級の差は撤廃されています

かつての自賠責保険の基準では、「女性の顔の傷跡」と「男性の顔の傷跡」で認定される等級に大きな差が設けられていました。以前は女性の方が明らかに高く認定され、男性の傷跡は「仕事への影響が少ない」と軽視されていた歴史があります。

しかし、男女差をつけることに合理性はないとの判決を受け、現在では男女の等級差は撤廃されました。現在は性差なく、全く同じサイズ基準・等級基準で審査されます。「男性だから傷跡があってもまともな賠償金は出ないのではないか」と諦める必要は一切ありません。広島の当事務所でも、男性・女性問わず多くの醜状障害事案を解決しています。その際に、男性・女性という性差を理由に認定内容が変わったというケースはありません。

醜状障害の認定基準(等級表とサイズの定義)の詳細

醜状障害は、傷跡が残った「場所」と「大きさ(面積・長さ)」によって、以下の等級に分類されます。特に顔面(外貌)に関しては、他の醜状に比べて重い等級の認定がなされます。そのため、数ミリ、数センチの差が等級の分かれ目となります。

① 外貌(顔・頭・首)の醜状障害

「外貌(がいぼう)」とは、日常的に人目に触れる頭、顔、首の部分を指します。衣服で隠れない部分であるため、基準は非常に細かく設定されています。いずれの等級も「人目につく程度以上のもの」である必要があります。そのため、眉毛や頭髪等で隠れる部分については、原則、後遺障害として認定されないことに注意が必要です。

等級 認定基準の名称 具体的な傷跡のサイズと定義
第7級12号 外貌に著しい醜状を残すもの ・【頭部】手のひら大以上の瘢痕(きずあと)、または頭蓋骨の欠損
・【顔面】鶏卵大(たまごの大きさ)以上の瘢痕、または10円銅貨大以上の組織陥没
・【首】手のひら大以上の瘢痕
第9級16号 外貌に相当程度の醜状を残すもの ・【顔面】長さ5cm以上の線状痕
第12級14号 外貌に醜状を残すもの ・【頭部】鶏卵大面以上の瘢痕、または頭蓋骨の欠損
・【顔面】10円銅貨大以上の瘢痕、または長さ3cm以上の線状痕
・【首】鶏卵大面以上の瘢痕
認定における重要な補足

② 露出面(手足)の醜状障害

上肢(腕)や下肢(足)についても、夏場などに露出する部分については「露出面」として後遺障害の対象となります。なお、上肢・下肢の定義は、自賠責保険と労災保険で異なるため、注意が必要です。自賠責保険のほうが範囲は広く認定されます。具体的には、上肢は、「肩関節以下から指先まで」、下肢は「股関節以下から足の背まで」です。(労災では、上肢は肘関節以下、下肢は膝関節以下と限定されています。)

等級 認定基準 具体的な場所の定義
第14級4号 上肢の露出面に手のひら大の醜いあとを残すもの 肩関節から指先まで(上腕、手のひらや手の甲の傷跡も含まれます)
第14級5号 下肢の露出面に手のひら大の醜いあとを残すもの 股関節から足の背まで(足の裏は含まれません)

複数箇所に手のひら大の傷跡がある場合、それぞれの面積を合算して評価することもあります。

③ 露出面以外の醜状障害

上記①②の露出面以外、具体的には胸部、腹部、背部及び臀部についても、一定の基準を満たすときは、相当等級として後遺障害の認定がなされます。

等級 認定基準
第12級相当 胸部及び腹部、又は、背部及び臀部の全面積の1/2程度以上の範囲に瘢痕を残すもの
第14級相当 胸部及び腹部、又は、背部及び臀部の全面積の1/4程度以上の範囲に瘢痕を残すもの

④ その他の醜状障害

その他の醜状障害(基準を満たさない程度の小さい瘢痕等)については、自賠責保険では後遺障害としての認定がなされません。もっとも、個別の事案に応じて、裁判例では後遺障害として評価し、慰謝料等を認定する場合もあります。そのため、「傷跡が残っている」という事実は、漏れなく診断書等の客観的な記録として残しておくことが重要になります。

また、醜状として評価できなくとも、瘢痕部分に神経症状(痛み等)があるときは、神経症状の後遺障害があるものとして別の観点から後遺障害等級の認定がなされることもあります。

そのため、「傷跡が残っているけど小さいから…」と簡単に諦めるべきではありません。

広島の被害者の方へ:醜状障害における「2つの大きな壁」

醜状障害の申請において、適正な賠償金を受け取るためには、加害者側の保険会社や審査機関との間で以下の「2つの壁」を乗り越えなければなりません。この点が、弁護士の介入が最も必要とされる局面です。

壁1:損害保険料率算出機構による「面接調査」の重要性

他の後遺障害(骨折やむちうち等)は、書類や写真、MRI画像だけで審査されることがほとんどですが、醜状障害は異なります。認定機関の担当者が被害に遭われた方と直接会い、実際に定規や計測器具を当てて傷跡の大きさや色味、陥没の深さを測る「面接調査」が実施されます(コロナ禍以降は面接の代わりに写真を提出するという対応もなされるようになりました)。

この面接調査の際、担当者の測り方一つ、あるいは傷の捉え方一つで「長さが3cmにコンマ数ミリ足りないから12級ではなく非該当」とされてしまうリスクがあります。

当事務所では、面接調査が行われる前に、弁護士が事前に傷跡を確認し、どのように説明すべきか、どの角度から測るのが正当かをシミュレーションします。必要に応じて面接調査への同席やアドバイスを行い、不適切な計測が行われないようサポートいたします。

壁2:保険会社が強く否定する「逸失利益(将来の減収)」

後遺障害が認定されると、通常は「労働能力が低下した」と考えられ、将来得られるはずだった収入の減少分(逸失利益)が支払われます。しかし、醜状障害の事案において、保険会社は必ずと言っていいほどこう主張してきます。

「顔に傷があっても、手足は動くし、思考能力にも問題はない。だから仕事の能力は落ちていない。逸失利益は0円だ」

醜状障害における最大の争点が逸失利益の有無です。

当事務所では、被害者の方の職業(接客業、営業職、モデル、教職員、窓口業務など)において、醜状がどのような観点から労働能力に影響を与えるのか、個別事案に即して、丁寧に主張立証します。また、転職(学生であれば人格形成や将来の就職)の際の不利益、昇進への影響、さらには人前に出ることへの心理的ハードルによる生産性の低下などを具体的に主張立証します。

もし、逸失利益が認められにくい特殊なケースであっても、その分を「後遺障害慰謝料の増額」という形で考慮してもらうなど、裁判例の傾向等を踏まえた適切な交渉を行います。

広島で傷跡や火傷の後遺症にお悩みなら、当事務所へお任せください

醜状障害の立証には、単なる法律の知識だけでなく、形成外科的な視点や、認定機関の計測実務に対する深い理解が必要です。

「一生消えない傷を負わされ、毎日鏡を見るのが辛い。それなのに保険会社の提示額はあまりに安すぎる……」

そんな想いをされている広島の被害者の方へ。お一人で保険会社と戦う必要はありません。

当事務所では、以下のトータルサポートを行っています。

広島支店ならではの地域に密着した迅速な対応で、あなたの痛みに寄り添い、正当な権利を守り抜きます。まずは当事務所の無料相談で、あなたの抱える不安をお聞かせください。適正な解決への道を共に歩ませていただきます。

 

広島支店:醜状障害(傷跡・やけど)専用相談窓口
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