

目次
広島の死亡事故でご家族を亡くされたご遺族へ|賠償金の多くを占める「死亡逸失利益」の適正な計算方法
- 「保険会社から届いた計算書に『逸失利益』とあるが、家族の将来がこんな金額で決まってしまうの?」
- 「専業主婦だった母に収入はなかったけれど、将来の働きを評価してもらうことはできないのだろうか」
- 「加害者側は『生活費がかからなくなった分を差し引く』と言うが、あまりに冷酷な計算ではないか」
- 「大学生だった子供が将来得るはずだった給料は、どのように計算されるのが正当なのか知りたい」
こんなお悩みを抱えている方はいませんか?
交通事故によって、かけがえのないご家族が命を奪われた場合、加害者側に対して請求する損害賠償の中で、慰謝料と並んで大きな金額を占めるのが「死亡逸失利益(しぼういっしつりえき)」です。
死亡逸失利益とは、一言で言えば「被害者がもし事故に遭わずに生きていれば、将来にわたって得られたはずの収入」に対する補償です。ご遺族の今後の生活を支える、被害者が将来得られたはずの利益を適切に評価するための損害項目ですが、その計算方法には専門的な判断が必要で、複雑です。
そのため、広島の現場においても、加害者側の保険会社から「不当に低い金額」を提示され、ご遺族が知らぬ間に大きな不利益を被ってしまうケースは少なくありません。広島で死亡事故の解決に実績を持つ当事務所が、保険会社の言いなりにならないための、最新かつ正しい逸失利益の計算基準を解説いたします。
1. 後遺障害の逸失利益との「2つの明確な違い」
怪我をして身体に不自由が残った場合の「後遺障害逸失利益」と、亡くなられた場合の「死亡逸失利益」には、実務上、以下の2つの大きな違いがあります。
① 労働能力の喪失が「100%」であること
後遺障害の場合は、等級(1級〜14級)に応じて「労働能力が何%失われたか」を計算します。また、後遺障害は残っているけど収入は減っていない場合等は、そもそも逸失利益の発生の有無が争いになることもあります。
これに対して、死亡事故の場合は、お亡くなりになられているため、当然ながら将来の収入を得る能力は完全に絶たれたものとみなされます。したがって、計算上の喪失率は例外なく100%となります。
② 「生活費」が控除(差し引き)されること
ご遺族にとって心情的に受け入れがたい項目かもしれませんが、被害者の方が生きていれば、将来の収入を得るために必ず「生活費(食費、住居費、被服費など)」がかかったはずです。
しかし、お亡くなりになったことで、それらの費用がかからなくなったと法律上は判断されます。そのため、賠償額を算出する際に、想定される年収から一定の割合を差し引く処理が行われます。これを「生活費控除(せいかつひこうじょ)」と呼びます。この控除率が高くなる=収入から生活費に回すお金が多いということになりますので、手元に残っていたはずのお金は少なくなり、結果として、将来の逸失利益は少なくなるということになります。保険会社がこの控除率を不当に高く主張してきた場合に、これをいかに低く抑えるかが、弁護士の役割になります。
2. 死亡逸失利益の計算式(3つの重要要素)
死亡逸失利益は、以下の計算式を用いて算出されます。広島の当事務所が交渉に介入する際は、この各要素を、裁判例の相場に引き上げる作業を行います。
この3つの要素について、保険会社は往々にして自社に有利な(つまり、賠償額を低く抑える)数値を当てはめてきます。それぞれの適正な基準を深掘りして解説します。
3. 要素①:基礎収入(年収)の適正な認定
「基礎収入」とは、計算の土台となる年収のことです。被害者の方の職業や事故当時の立場、年齢、そして将来の可能性等も考慮して、採用すべき基礎収入が判断されます。
- 給与所得者(会社員・公務員など)
原則として、事故前年の源泉徴収票に記載された「総支給額(税引き前)」をベースにします。将来の昇進や昇給が確実視される事情がある場合は、それらを加味した主張を行います。 - 自営業・個人事業主
原則として事故前年の確定申告所得額をベースにします。ただし、実際に家族を養っていた実態や、申告額以上に事業収入があった証拠(帳簿等)がある場合は、実質的な収入を基礎収入として交渉を行います。 - 家事従事者(兼業・専業主婦/主夫)
専業主婦でも「実際に給与を得ていないから0円」とされることはありません。家事労働を金銭的に評価し、厚生労働省が発表する「賃金センサス(学歴計・女子全年齢平均賃金)」をベースに計算します。これにより、年収約380万円〜400万円程度の基礎収入が認められるのが一般的です。 - 無職者のうち学生・幼児
将来就労する蓋然性が認められるため、賃金センサスの「全年齢平均賃金(男女別)」をベースに計算することが多いです。 - その他の無職者、失業者
将来就労する蓋然性があれば、その方の性別や年齢に応じて平均賃金や過去の収入状況を考慮して認定されます。
4. 要素②:生活費控除率の目安(裁判例の傾向)
保険会社は、この生活費控除率を不当に高く設定し、賠償金を数百万円、数千万円単位で低く提示してくることが多いため、十分な注意が必要です。
広島の当事務所が介入した場合、裁判例の傾向に基づき、被害者の方の家庭内での役割等に応じて以下の割合を基準に主張します。
| 被害者の家庭内での立場 | 裁判基準の控除率(目安) |
|---|---|
| 一家の支柱(被扶養者が1人の場合) | 40% |
| 一家の支柱(被扶養者が2人以上の多人数家族) | 30% |
| 女性(主婦、独身者、幼児を含む) | 30% |
| 男性(独身者、幼児等を含む) | 50% |
例えば、一家の支柱であったお父様が亡くなられたケースで、保険会社が「50%控除」を主張してきた場合、弁護士が介入して「30%」に修正させるだけで、受け取れる逸失利益は1.4倍にまで跳ね上がります。
5. 要素③:就労可能年数とライプニッツ係数
就労可能年数
原則として、「18歳(または現在の年齢)から67歳まで」を働くことができる期間(就労可能年数)として計算します。
- 高齢者の場合:すでに67歳を超えている、または近い場合でも、「平均余命の2分の1」の期間を就労可能年数とすることがあります。
- 大学生の場合:大学卒業予定時から67歳までを計算期間とします。
ライプニッツ係数と民法改正の影響
ここで掛け合わせる「ライプニッツ係数」とは、将来受け取るはずだったお金を「今、一括でまとめて受け取る」ことによる利息分(中間利息)をあらかじめ差し引くための特殊な計算係数です。
実は、2020年(令和2年)4月の民法改正により、この計算の前提となる法定利率が「5%」から「3%」に引き下げられました。この改正により、以前の基準よりも差し引かれる利息分が少なくなったため、被害者側が受け取れる逸失利益の金額は、改正前と比較して大幅に増額されています。
もし保険会社が古い基準で計算していたり、最新のライプニッツ係数を正しく適用していなかったりする場合、それは明白な誤りです。当事務所では、常に最新の基準と係数表を用い、正確な計算方法を採用します。
6. 年金受給者の逸失利益も認められます
広島は高齢化も進んでおり、年金受給者の方が犠牲になる事故も少なくありません。「年金暮らしだから将来の稼ぎ(逸失利益)はない」と説明する保険会社もありますが、これは大きな誤解です。
- 老齢年金:受給者ご本人の生活を支えるためのものであり、逸失利益の対象となります。
- 障害年金:同様に逸失利益として認められるのが通例です。
- 遺族年金:これについては「扶養的な性格」が強いため、基本的には逸失利益に含まれないと判断されることが多いですが、個別の事情により検討が必要です。
年金受給者の場合、就労可能年数の考え方が特殊(平均余命の2分の1など)になりますし、生活費控除率も事案ごとで変動することがあるため、専門家による慎重な検討が必要です。
7. ご遺族の将来の生活を守るため、広島の当事務所が徹底的に戦います
死亡逸失利益の計算は、画一的なものではありません。「被害者が将来昇進し、平均以上の年収を得る可能性があったか」「副業の収入はどう扱うべきか」「住宅ローンや学費の支払いはどう考慮されるのか」など、お一人お一人のご家族が歩んできた人生の軌跡によって、その正解は変化します。
加害者側の保険会社から提示された「示談提示案」や「賠償金計算書」を見て、少しでも違和感や疑問を抱かれたのであれば、絶対にサインをする前に、当事務所の無料相談をご活用ください。
大切なご家族を失った深い悲しみと混乱の中で、保険会社の担当者と向き合い、正当な権利の主張を続けることは、ご遺族にとってあまりにも重すぎる負担です。広島エリアの交通事故実務に精通した当事務所の弁護士が、その負担を軽減します。
私たちは、被害者の方が生きていれば築いていたはずのご家族の未来を、せめて「適正な賠償金」という形でご遺族に届けることが弁護士としての使命であると考えています。被害者の方とご家族の正当な権利を守るため、私たちが全力でサポートします。
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