

目次
広島で肩や腕(上肢)の交通事故被害に遭われた方へ|可動域制限・骨折の後遺障害
- 「事故で肩を骨折してから、以前のように腕が高く上がらなくなってしまった……」
- 「リハビリを続けているけれど、手首やひじの曲がりが悪く、日常生活に支障が出ている」
- 「病院の先生には『これ以上は良くならない』と言われたけれど、このまま示談して大丈夫?」
- 「『可動域』の数値が、実際の自分の動かしづらさと合っていない気がして不安だ」
こんなお悩みを抱えている方はいませんか?
交通事故では、咄嗟にハンドルを強く握りしめたり、バイクや自転車での転倒時に反射的に手をついたりすることで、肩や腕に想像を絶するような強い衝撃が加わります。その結果、鎖骨や腕の骨折、関節の脱臼、さらには神経麻痺などを引き起こし、懸命に治療を続けても重い後遺障害を残してしまうケースが少なくありません。
肩の付け根から指先までの腕全体を総称して「上肢(じょうし)」と呼びます。上肢は主に鎖骨、肩甲骨、上腕骨、橈骨(とうこつ)、尺骨(しゃっこつ)という5つの主要な骨と、それらを繋ぐ3大関節(肩関節・ひじ関節・手関節(手首))で構成されています。
広島で交通事故問題に注力する当事務所では、腕が上がらない、曲がらないといった上肢の後遺障害について、医師任せにしない「適正な等級認定サポート」を行っています。
上肢の後遺障害の「3つの分類」と認定基準(等級表)
上肢の後遺障害は、その損害の態様によって大きく「①欠損障害(腕を失った)」「②機能障害(動かなくなった・動く範囲が狭くなった)」「③変形障害(骨がうまくくっつかなかった)」の3つに分類されます。ご自身の症状がどの分類に該当する可能性があるか、以下の等級表と併せてご確認ください。
① 上肢の欠損障害(切断など)
不慮の事故により、腕の全部または一部を物理的に失ってしまった場合の障害です。
| 等級 | 認定基準の詳細 |
|---|---|
| 第1級3号 | 両上肢をひじ関節以上で失ったもの ※肩関節とひじ関節との間で上肢を切断した場合等 |
| 第2級3号 | 両上肢を手関節(手首)以上で失ったもの ※ひじ関節と手関節の間で上肢を切断した場合等 |
| 第4級4号 | 1上肢をひじ関節以上で失ったもの |
| 第5級4号 | 1上肢を手関節(手首)以上で失ったもの |
② 上肢の機能障害(可動域制限・麻痺)
肩・ひじ・手首の「3大関節」において、事故前のようには動かなくなった状態(可動域制限)、あるいは神経損傷によって全く動かせなくなった(麻痺)状態を指します。広島の交通事故相談において、頻度が多く、かつ争点になりやすい類型です。特に、可動域制限の正確な反映が重要になります。また、診断書上、可動域制限はあってもその根拠を示す医学的な原因が十分に説明できなければ、機能障害として認定されないことになりますので、この点でも注意が必要になります。
| 等級 | 認定基準の詳細(用を廃したものから機能障害まで) |
|---|---|
| 第1級4号 | 両上肢の用を全廃したもの ・3大関節の全てが強直し、かつ手指の全部の用を廃したもの。または完全麻痺等の状態 |
| 第5級6号 | 1上肢の用を全廃したもの |
| 第6級6号 | 1上肢の3大関節中の「2関節」の用を廃したもの ・「関節の用を廃したもの」とは、①関節が強直したもの、②関節の完全弛緩性麻痺またはこれに近い状態にあるもの、③人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているものをいいます。 |
| 第8級6号 | 1上肢の3大関節中の「1関節」の用を廃したもの |
| 第10級10号 | 1上肢の3大関節中の「1関節」の機能に著しい障害を残すもの ・原則として健側と比較して可動域が1/2以下に制限された場合 |
| 第12級6号 | 1上肢の3大関節中の「1関節」の機能に障害を残すもの ・健側と比較して可動域が3/4以下に制限された場合 |
③ 変形障害(骨の癒合不良など)
骨折した部位が適切に癒合(くっつくこと)しなかった場合に認定されます。
変形障害でよく出るフレーズの「偽関節」とは、一般に骨折等による骨片間の癒合機転が止まって異常可動を示すもの(癒合不全)をいうとされています。
| 等級 | 認定基準の詳細 |
|---|---|
| 第7級9号 | 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの ・上腕骨の骨幹部に癒合不全を残し、常に硬性補装具を必要とするもの等 |
| 第8級8号 | 1上肢に偽関節を残すもの ・橈骨の骨幹部に癒合不全を残し、時々硬性補装具を必要とするもの等 |
| 第12級8号 | 長管骨(上腕骨、橈骨、尺骨)に変形を残すもの(外見から明らかに分かる程度) ・上腕骨、橈骨又は尺骨の骨端部に癒合不全を残すもの等も含まれます |
広島の被害者の方へ:等級を左右する「可動域測定」の注意点
上肢の機能障害(特に10級10号や12級6号など)において、適正な等級が認定されるかどうかは、医師が後遺障害診断書に記載する「関節の可動域(動く角度)の数値」が極めて重要になります。
認定実務においては、わずか1度の差でも等級が変わります。わずかな測定の誤差によって「あと1度あれば12級だったのに、非該当になった」という事態が起こり、その結果、受け取れるはずだった数百万円の賠償金(後遺障害慰謝料や逸失利益)を受け取ることができなくなった、という事態も珍しくはありません。
ここで、交通事故の被害に遭われた方々が特に注意すべき「3つのポイント」を説明します。
1. 「測定ルール」が守られていないリスク
後遺障害の可動域測定は、日本整形外科学会および日本リハビリテーション医学会により決定された「関節可動域表示ならびに測定法」(に準拠して定められている「測定要領」)に則って行われなければなりません。部位別(肩、ひじ等)に、運動方向や参考可動域、基本軸、移動軸、及び測定時の注意点が明示されています。
しかし、多忙な病院の現場では、医師や理学療法士が「治療」には精通していても、「後遺障害認定のための厳密な測定ルール」を完全に把握していないケースが存在します。
- 目測(目分量)で適当に角度を測られてしまった
- 専用の角度計(ゴニオメーター)を使わずに、パッと見た印象で書かれた
- 正しい基本軸を設定せずに、身体の傾きを含めた角度を測られた
これらはすべて、不当な等級認定につながる問題です。
2. 「参考運動」の不記載
よく見られるのが、主要運動の可動域のみが記載されており、参考運動の可動域が記載されていないケースです。例えば、肩関節の場合で、屈曲、外転・内転(主要運動)は記載されているのに、伸展、外旋・内旋(参考運動)は記載されていないケースなどです。
主要運動の可動域制限がわずかに基準を満たさない場合であっても、参考運動の可動域が制限されていたら、関節の機能障害ありとして評価される(等級の認定がなされる)ことがあります。
不利益を被らないためにも、後遺障害診断書に、必要な可動域が漏れなく記載されているか、慎重にチェックをしなければなりません。
3. 「痛み」を考慮しない強引な測定
認定に必要なのは、あくまで「無理なく動かせる範囲」の測定です。しかし、痛みを堪えて無理やり動かされた状態、あるいは無理に押し込まれた瞬間の数値を記録されてしまうと、実際の生活での支障が全く反映されなくなってしまいます。
上肢の後遺障害でお悩みなら、診断書作成「前」に当事務所へ
広島エリアは非常に交通量が多く、交通事故案件を取り扱う法律事務所も多い地区です。その中で当事務所が選ばれる理由は、「後遺障害診断書の作成前におけるサポート」にあります。
一度作成されてしまった診断書の数値を後から修正してもらうことは、現実的には難しいケースが多くあります。だからこそ、当事務所では以下のプロセスが大事であると考えています。
- 医師への適切なアプローチ:認定に不可欠な「測定ルール」を医師に再確認し、正しい方法での測定を依頼します。また、参考運動も含め必要な可動域測定が十分に実施されるように調整します。
- 画像所見の精査:可動域制限を裏付けるための骨折の癒合状態や関節唇の損傷、神経の圧迫などを、MRIやCT画像から緻密に読み取り、医学的意見として構成します。
- 「腕が上がらなくて服の着替えも一苦労だ」
- 「ひじが曲がらず、仕事の効率が激減してしまった」
- 「骨折したところの痛みが引かず、力が入らない」
このような不調を抱えている方は、医師に「診断書を書いてください」と頼むその「前」に、まずは広島の当事務所による無料相談をご活用ください。あなたが抱える障害を、適切に評価してもらうために、交通事故問題のスペシャリストである当事務所の弁護士が全力でサポートいたします。
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