広島で交通事故による「眼の後遺障害(視力低下・失明・複視など)」でお悩みの方へ

広島で交通事故による「眼の後遺障害(視力低下・失明・複視など)」でお悩みの方へ

こんなお悩みを抱えている方はいませんか?

交通事故により、割れたガラスの破片等で直接眼球を負傷したり、顔面骨折に伴う視神経の圧迫、さらには頭部へのダメージが視神経に影響を及ぼしたりすることで、眼に重大な後遺障害を残してしまうケースは少なくありません。

人間は外部情報の約80%以上を視覚から得ていると言われており、眼の後遺障害は仕事のパフォーマンスや日常生活の質に極めて甚大な影響を与えます。広島で交通事故被害のサポートに特化する当事務所では、被害者の方が抱える将来への不安を少しでも払拭できるよう、医学的知見に基づいた適正な等級認定と、それに基づく適切な損害賠償請求を支援いたします。

眼の後遺障害の2大分類

交通事故における眼の後遺障害は、大きく以下の2つの部位に分類され、それぞれに症状の程度に応じた細かな認定基準が設けられています。

  1. 眼球の障害:視力の低下、ピントを合わせる能力の喪失(調節機能障害)、物が二重に見える(運動障害・複視)、見える範囲が狭くなる(視野障害)など、視覚機能そのものに関する障害です。
  2. 眼瞼(まぶた)の障害:まぶたの一部が欠損してしまった、あるいは神経の損傷によりまぶたが開かない・閉じないといった(運動障害)など、眼の保護機能や外見に関する障害です。

 

1. 眼球の後遺障害の認定基準(等級表)の詳細

眼球の障害は、症状の種類と重さによって第1級から第13級までの広範な等級が定められています。

眼の後遺障害のうち視力障害については、重要な注意点があります。後遺障害における「視力」とは、裸眼視力のことではなく、原則としてメガネや医学的に装用可能なコンタクトレンズ等で適切に矯正した後の「矯正視力」を指します。万が一、眼内レンズを挿入した(人工晶体眼)場合も、その状態での矯正視力が基準となります。

① 視力障害(失明・視力低下)

視力障害は、両眼に及ぶのか、それとも片眼(1眼)のみなのかによって等級が大きく異なります。

等級 認定基準(視力の状態)
第1級1号 両眼が失明したもの
第2級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
第2級2号 両眼の視力が0.02以下になったもの
第3級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
第4級1号 両眼の視力が0.06以下になったもの
第5級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
第6級1号 両眼の視力が0.1以下になったもの
第7級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
第8級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
第9級1号 両眼の視力が0.6以下になったもの
第9級2号 1眼の視力が0.06以下になったもの
第10級1号 1眼の視力が0.1以下になったもの
第13級1号 1眼の視力が0.6以下になったもの

② 調節機能障害(ピントが合わない)

眼には近くや遠くを見る際にピントを合わせる「調節機能」がありますが、交通事故の影響でこの機能が著しく低下(通常の2分の1以下に低下)した場合に認定されます。

等級 認定基準
第11級1号 両眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの
第12級1号 1眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの

③ 運動障害(物が二重に見える「複視」など)

眼球を動かす筋肉や神経が損傷し、眼の動きが制限される障害です。特に「複視(ふくし)」は、片方の眼で見た時は正常でも、両眼で見ると像がズレて二重に見えるため、歩行や運転に重大な支障をきたします。

等級 認定基準
第10級2号 正面を見た場合に複視の症状を残すもの
第11級1号 両眼の眼球に著しい運動障害を残すもの
第12級1号 1眼の眼球に著しい運動障害を残すもの
第13級2号 正面以外(上下左右など)を見た場合に複視の症状を残すもの

④ 視野障害(見える範囲が狭くなる、一部が欠ける)

視力そのものは良くても、見える範囲(視野)が狭くなったり、一部が欠けたりする状態です。「半盲症」や「視野狭窄」などがこれに該当します。ゴールドマン視野計などの専門的な検査結果が必須となります。

等級 認定基準
第9級3号 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
第13級3号 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの

2. 眼瞼(まぶた)の後遺障害の認定基準

まぶたは眼球を保護し、乾燥を防ぐ重要な役割を担っています。欠損や運動障害は、眼の痛みや視力低下を招くだけでなく、外見上の大きな悩み(醜状障害との関連)にも繋がります。

等級 認定基準(欠損・運動障害の詳細)
第9級4号 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの(目を閉じても、角膜を完全に覆い得ない程度のもの)
第11級2号 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの(まぶたが十分に開かない・閉じない)
第11級3号 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
第12級2号 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
第13級4号 両眼のまぶたの一部に欠損を残し(目を閉じても角膜を完全に覆うことができるが、しろめが露出している程度のもの)、またはまつげはげを残すもの
第14級1号 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの

注意!「眼科に通っているだけ」では認定されないケースがあります

眼の後遺障害において、適正な等級を獲得するための最大のハードルは、「その症状が交通事故による外傷を原因として起きていること」を医学的に証明しなければならないという点です。
被害に遭われた方がどんなに「以前より見えにくい」「目が疲れやすい」と切実に訴えても、自己申告だけでは後遺障害として認定されることはまずありません。万屈折検査、眼圧検査、眼底検査などの基本検査に加え、必要に応じてERG(網膜電位図)やVEP(視覚誘発電位)といった、本人の意思でコントロールできない電気生理学的な検査を行い、「他覚的所見(客観的な証拠)」を揃える必要があります。

脳や視神経へのダメージが見逃されているリスク

さらに、重大な注意点があります。眼の症状は、必ずしも眼球そのものが傷ついて起こるとは限りません。

広島の当事務所に寄せられる相談の中でも、「眼科では異常がないと言われたのに、視力が戻らない」というケースが多々あります。これは、交通事故によって頭部(脳)にダメージを受けたり、眼球の奥を通る視神経が損傷・圧迫されたりしたことで、視覚情報の伝達ルートに不具合が生じている可能性が高いのです。

このような場合、いくら眼科で眼球の表面的な検査を繰り返しても「異常なし」という結果しか出ません。適正な後遺障害等級を獲得するためには、眼科領域だけでなく、脳神経外科や神経内科などを受診し、MRI等の高度な画像検査を通じて「脳や視神経への影響」を医学的に証明していくことが必要です。

むちうち由来の障害や心因性の障害

自賠責保険の認定実務では、これまでに述べたような「器質的な異常が認められること」が眼の障害の後遺障害等級認定にあたって、極めて重要な要素となります。

しかし、交通事故の事案を多く扱っていると、眼の異常は、必ずしも器質的な異常(つまり客観的に眼に見えて分かる異常)に基づくものだけではないという事態に直面します。

心因性の障害やむちうち損傷に由来する眼の障害も存在し、自賠責保険で認定されなくとも、裁判所は認定してくれたというケースも過去には存在しました。

そのため、自賠責保険の判断は重要であることに間違いはありませんが、他方で、自賠責保険でダメなら何をやってもダメと即断する必要まではありません。

広島で眼の不調を感じたら、すぐに当事務所へご相談ください

「事故後から急に視力が落ちた」「夜道の運転で対向車のライトが異常に眩しく、物が二重に見える」といった症状がある場合、どのタイミングで、どの診療科を受診し、どのような専門検査(静的・動的視野検査、電気生理学的検査等)を医師に依頼すべきかを慎重に検討するには、十分な医学的知識と交通事故案件の豊富な実務経験が求められます。

広島エリアは非常に交通量が多く、事故の形態も様々です。当事務所はこれまで、広島における複雑な眼の後遺障害事案、特に脳外傷や顔面骨折を伴う難易度の高い事案にも多数携わってきました。

「今はまだ治療中(入院中)で、後遺障害が残るか分からない」という段階でも全く問題ありません。むしろ、早い段階から適切な検査を行っておくことが、後の等級認定にあたって重要となるケースも存在します。取り返しのつかない不利益を被る前に、広島の交通事故被害者側の強い味方である当事務所まで、お早めにご相談ください。

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