広島で交通事故による「足・下肢の後遺障害(骨折・可動域制限など)」でお悩みの方へ

広島で交通事故による「足・下肢の後遺障害(骨折・可動域制限など)」でお悩みの方へ

こんなお悩みを抱えている方はいませんか?

交通事故で車やバイクと衝突した際、バンパーに直接足を強くぶつけられたり、投げ出されて路面に叩きつけられたりすることで、足には非常に強い負荷がかかります。その結果、複雑骨折、脱臼、膝の靭帯断裂、あるいは坐骨神経などの神経損傷を負ってしまうケースが多く見られます。

股関節(脚の付け根)からつま先までを総称して「下肢(かし)」と呼びます。下肢は主に股関節、膝関節、足関節(足首)の「3大関節」と、それを支える大腿骨(太ももの骨)、脛骨・腓骨(すねの骨)などで構成されています。足を思うように動かすことができない、足の長さが変わって歩行のバランスが崩れるといった下肢の後遺障害は、日常の歩行や階段の昇降はもちろん、立ち仕事や運転といった就労面でも極めて深刻な悪影響を及ぼします。

広島で交通事故被害に注力する当事務所では、専門的な知識とノウハウを駆使し、被害者の方の今後の生活を支える基礎となる「適正な後遺障害等級の認定」と、それを前提とした「適切な賠償金」を受け取ることができるよう、事故直後の段階からサポートいたします。

下肢の後遺障害の「4つの分類」と認定基準(等級表)

交通事故における下肢の後遺障害は、症状の内容に応じて大きく分けて「①欠損障害(足を失った)」「②機能障害(動かなくなった)」「③変形障害(骨がうまくくっつかなかった)」「④短縮障害(脚の長さが変わった)」の4つに分類されます。それぞれの等級認定基準は、自賠責保険のルールとして定められています。

① 下肢の欠損障害(切断など)

事故の衝撃や、重度の粉砕骨折などにより、やむを得ず足を切断・喪失してしまった場合の基準です。失った部位が関節よりも上か下かによって、認定される等級が変わります。

等級 認定基準の詳細
第1級5号 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
・股関節とひざ関節との間で足を切断した場合等
第2級4号 両下肢を足関節以上で失ったもの
・ひざ関節と足関節との間で足を切断した場合等
第4級5号 1下肢をひざ関節以上で失ったもの
第4級7号 両足をリスフラン関節(足の甲の関節)以上で失ったもの
・足根骨(足首からかかとにかけての部分)で足を切断した場合等
第5級5号 1下肢を足関節以上で失ったもの
第7級8号 1足をリスフラン関節以上で失ったもの

② 下肢の機能障害(可動域制限・麻痺など)

関節が骨折や脱臼、神経損傷の影響で固まってしまったり(強直)、動く範囲(可動域)が物理的に狭くなってしまったりした状態です。下肢の後遺障害相談において、最も多くの割合を占めるのがこの分類です。

また、動揺関節については、それが他動的なものであると、自動的なものであるとにかかわらず、機能障害として扱われます。

等級 認定基準の詳細(用を廃したものから制限まで)
第1級6号 両下肢の用を全廃したもの
・3大関節のすべてが強直したもの
第5級7号 1下肢の用を全廃したもの
第6級7号 1下肢の3大関節中の「2関節」の用を廃したもの
・「関節の用を廃したもの」とは、①関節が強直したもの、②関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態にあるもの、③人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているものをいいます。
第8級7号 1下肢の3大関節中の「1関節」の用を廃したもの
第10級11号 1下肢の3大関節中の「1関節」の機能に著しい障害を残すもの
・健側と比較して可動域が1/2以下に制限された場合など
第12級7号 1下肢の3大関節中の「1関節」の機能に障害を残すもの
・健側と比較して可動域が3/4以下に制限された場合など

③ 変形障害(骨の癒合不良など)

骨折した部位が適切に癒合(くっつくこと)せず、骨が曲がってくっついたり、関節ではない部分がグラグラと関節のように動いてしまう場合などが該当します。変形障害でよく出るフレーズの「偽関節(ぎかんせつ)」とは、一般に骨折等による骨片間の癒合機転が止まって異常可動を示すもの(癒合不全)をいうとされています。

等級 認定基準の詳細
第7級10号 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
・大腿骨の骨幹部等に癒合不全を残し、常に硬性補装具を必要とするもの等
第8級9号 1下肢に偽関節を残すもの
・脛骨及び腓骨の両方の骨幹部等に癒合不全を残すもの等
第12級8号 長管骨(大腿骨や脛骨など)に変形を残すもの
・大腿骨に変形を残し、それが外見から明らかに分かる場合等

④ 短縮障害(脚の長さが変わった)

骨折によって骨が縮んでしまい、脚の長さに左右差が生じてしまった場合の基準です。数センチの差であっても、歩行時の骨盤の歪みや腰痛の原因となります。

等級 認定基準の詳細(短縮・過長)
第8級5号 1下肢を5cm以上短縮したもの
第10級8号 1下肢を3cm以上短縮したもの
第13級8号 1下肢を1cm以上短縮したもの

広島の被害者の方へ:認定等級を分ける「可動域測定」の重要性

下肢の機能障害(特に10級11号や12級7号など)において、適正な等級が認定されるかどうかは、上肢(腕)の障害と同様に医師が後遺障害診断書に記載する「関節の可動域(動く角度)の数値」にかかっています。

認定実務では、基準値より「1度」足りないだけで、「非該当(後遺障害なし)」と判断されることもあります。「1度」の差によって、数百万円、時には一千万円を超える賠償金(後遺障害慰謝料や逸失利益)を失う可能性があるのです。

ここで、多くの被害者の方々が直面する重要な「3つのポイント」を解説します。

1. 「測定ルール」が十分に遵守されていない実態

股関節、膝関節、足関節の可動域測定には、日本整形外科学会および日本リハビリテーション医学会が定めた、度数単位の測定ルールが存在します。

しかし、臨床現場にいる医師や理学療法士は「怪我を治す治療」のプロであっても、必ずしも「後遺障害を認定してもらう書類作成」のプロではありません。

これらは、被害者側にとって不利な数値として書類に残ってしまうことになります。

後遺障害の認定は書類に基づく判断であるため、不正確な記載は不正確な結論に直結してしまうリスクがあります。

2. 「参考運動」の不記載

よく見られるのが、主要運動の可動域のみが記載されており、参考運動の可動域が記載されていないケースです。例えば、股関節の場合で、屈曲・伸展、外転・内転(主要運動)は記載されているのに、外旋・内旋(参考運動)は記載されていないケースなどです。

主要運動の可動域制限がわずかに基準を満たさない場合であっても、参考運動の可動域が制限されていたら、関節の機能障害ありとして評価される(等級の認定がなされる)ことがあります。

不利益を被らないためにも、後遺障害診断書に、必要な可動域が漏れなく記載されているか、慎重にチェックをしなければなりません。

3. 「痛み」を無視した強引な測定

認定に必要な数値は、あくまで「医学的に見て無理なく動かせる範囲」です。しかし、無理やり強い力で押し込まれた瞬間の数値や、激痛を伴う限界まで動かされた角度を記録されてしまうと、実際の生活で生じている「曲がらない不便さ」が軽視されてしまいます。

骨折だけではない「靭帯損傷」や「半月板損傷」の見落としリスク

下肢の事故で多いのが、レントゲン検査では「骨には異常なし」と診断されたにもかかわらず、膝などの関節に激しい痛みや不安定感(ガクッとなる感覚)が残るケースです。

このような場合、実は骨ではなく「靭帯(前十字靭帯、内側側副靭帯など)」や「半月板」が損傷している可能性があります。これらは通常のレントゲンには写りません。1.5テスラ以上の高精度なMRI検査を早期に行い、損傷部位を客観的に立証しなければ、可動域制限があっても、医学的な原因が不明であるとして、機能障害としての等級認定を得ることができなくなる場合があります。

また、神経損傷(腓骨神経麻痺など)によって、足首がつま先側に垂れ下がってしまう「下垂足(かすいそく)」のような症状が出ている場合も、筋電図検査などの特殊な検査結果を併せて提出する必要があります。当事務所では、こうした「見落とされがちな軟部組織や神経の障害」についても、立証に向けたサポートをいたします。

診断書作成「前」に、後遺障害に強い当事務所へご相談を

広島エリアには多くの法律事務所が存在しますが、当事務所が多くの被害者の方々から選ばれている理由は、単に書類を提出するだけでなく、「後遺障害診断書が作成されるプロセスそのものをサポートする力」にあります。

一度医師の手によって作成され、署名捺印された診断書の数値を、後から「測り直してください」とお願いして修正してもらうことは、非常に困難であることが多いのが実情です。だからこそ、診断書を書いてもらう前の準備が重要になります。

当事務所の強み

このような不調や不安を抱えている方は、決して一人で悩まず、広島の当事務所による無料相談をご活用ください。あなたの後遺障害を、適正に評価してもらうために、交通事故問題のスペシャリストである当事務所の弁護士が、最善の結果を追求します。妥協のない徹底したサポートを行います。

 

広島支店:下肢(足)の後遺障害・専用窓口
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