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広島で交通事故による「口の後遺障害(歯の欠損・咀嚼・言語・味覚)」でお悩みの方へ
- 「事故で顔を強く打ってから、固いものがうまく噛み切れないし、顎に違和感がある……」
- 「歯が何本も折れてしまいインプラントや入れ歯にしたけど、これも後遺障害になるの?」
- 「以前のようにスムーズにしゃべることができない、発音がもつれて会話が億劫になった」
- 「何を食べても味がしなくなった気がする。事故のショックのせいだと言われたけれど納得がいかない」
こんなお悩みを抱えている方はいませんか?
交通事故で顔面や顎(あご)に強い衝撃を受けた結果、口周りに深刻な後遺障害を残してしまうことがあります。「ご飯がうまく噛めない(咀嚼障害)」「言葉がはっきり発音できない(言語機能障害)」「歯を何本も失ってしまった(歯牙障害)」「味がしなくなった(味覚障害)」といった症状は、毎日の食事の楽しみや家族・友人とのコミュニケーションといった、人間らしい生活を奪いかねない非常に辛い後遺症です。
広島で交通事故被害のサポートに注力する当事務所では、専門的な知識に基づき、口の後遺障害に対する適正な等級認定と、今後の生活を支える適切な賠償金獲得をサポートいたします。
口の後遺障害の4つの分類と認定基準(等級表)
交通事故における口の後遺障害は、その症状や原因によって大きく「①咀嚼(そしゃく)・言語機能」「②歯牙(しが)」「③味覚・嚥下(えんげ)」の3つに分類されます。ご自身の症状がどの基準に該当する可能性があるのか、以下でご確認ください。
① 咀嚼(そしゃく:噛むこと)および言語機能の障害
顎の骨折、顎関節の脱臼、あるいはこれらを司る神経の損傷により、食事を摂取する機能や、言葉を発する機能に支障が出た状態です。これらはセットで判断されることもあれば、片方のみの障害として評価されることもあります。
| 等級 | 認定基準の詳細 |
|---|---|
| 第1級2号 | 咀嚼および言語の機能を廃したもの ※流動食以外は摂取できず(咀嚼機能を廃したもの)、かつ4種の語音(口唇音、歯舌音、口蓋音、喉頭音)のうち3種以上の発音が全く不可能な状態 |
| 第3級2号 | 咀嚼または言語の機能を廃したもの 片方の機能が完全に失われた状態 |
| 第4級2号 | 咀嚼および言語の機能に著しい障害を残すもの ※お粥などの柔らかい食事しか摂れず(咀嚼機能に著しい障害を残すもの)、かつ4種の語音のうち2種以上の発音ができない状態または綴音機能に障害があるため、言語のみを用いては意思を疎通することができない状態(言語の機能に著しい障害を残すもの) |
| 第6級2号 | 咀嚼または言語の機能に著しい障害を残すもの |
| 第9級6号 | 咀嚼および言語の機能に障害を残すもの ※固形食物の中に咀嚼できないものがあること又は咀嚼が十分にできないものがあり、そのことが医学的に確認できる場合(咀嚼機能に障害を残すもの)、特定の語音(4種のうち1つ)の発音ができない状態(言語の機能に障害を残すもの) |
| 第10級3号 | 咀嚼または言語の機能に障害を残すもの |
② 歯牙(歯)の障害
事故の衝撃で歯が折れたり抜けたりし、「歯科補綴(しかほてつ:インプラント、ブリッジ、クラウン、入れ歯などで歯を補う治療)」を行った本数によって認定されます。
| 等級 | 認定基準(歯科補綴を加えた本数) |
|---|---|
| 第10級4号 | 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
| 第11級4号 | 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
| 第12級3号 | 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
| 第13級5号 | 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
| 第14級2号 | 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
③ 味覚の脱失・減退、嚥下(飲み込むこと)障害
「甘い・苦い・酸っぱい・塩辛い」という基本4味質すべてが分からなくなる(脱失)、あるいは感じにくくなる(減退)障害です。これらは「濾紙ディスク法」や「電気味覚検査」といった客観的な検査で立証する必要があります。
| 等級 | 認定基準 |
|---|---|
| 第12級相当 | 味覚を脱失したもの(全基本味質の消失) |
| 第14級相当 | 味覚を減退したもの(1味質以上の消失) |
認定の注意点:歯の障害には「ルール」があります。
歯の後遺障害申請をして、「歯が欠けたのに認められない」「本数の数え方が保険会社と違う」といったトラブルになるケースをみかけることがあります。広島の当事務所では、以下の点をしっかりと把握したうえで、適切な申請をサポートしています。
1. 「歯科用」の後遺障害診断書が必須
まず最初のポイントです。交通事故の一般的な後遺障害診断書とは別に、「歯科用後遺障害診断書」という専用の書式があります。これを歯科医師に正確に記載してもらう必要がありますが、歯科医師がこの書類の書き方に慣れていないことも多いため、弁護士による事前のチェックが大事になります。
2. 「3本以上」の喪失(補綴)が最低ライン
歯の後遺障害が認定されるのは、処置した歯が少なくとも「3歯以上」ある場合です。残念ながら1本や2本の欠損・折損では、どれほど高額なインプラント治療を行っても後遺障害等級としては認定対象外となります。
ただし、事故で直接的に喪失(抜歯を含む)また著しく欠損した歯(基準は歯冠部の体積の4分の3以上を欠損)に限定されるものではなく、治療の必要性から、歯冠部の大部分を欠損した場合も含まれます。例えば、事故で折れた歯の治療のため、両隣の歯(左右2本)を大幅に削った場合は、1本ではなく3本を補綴したという数え方になります。正確なカウントが必要です。
3. 乳歯や親知らずは原則「対象外」
すべての歯がカウントされるわけではありません。今後生え変わる予定の乳歯や、機能的な役割を果たしていない親知らずを失っても、原則として後遺障害の対象となる「本数」にはカウントされないのが一般的です(乳歯を欠損し、かつ永久歯が生えてこないと見込まれる場合はカウントの対象に含まれます。)。
「味がしない」「うまく喋れない」の裏に潜む「脳損傷」の危険性
さらに、注意が必要であるのは、味覚障害や言語障害の本当の原因が「口(舌や顎)」ではなく「脳」にあるケースです。
事故で頭部を強く打った場合、脳から直接出ている末梢神経(味覚を司る舌咽神経や顔面神経、発声を司る迷走神経など)がダメージを受けたり、脳の言語中枢が損傷(高次脳機能障害)したりすることがあります。
- 歯科や口腔外科では「異常なし」と言われるのに、味が分からない。
- 口の動きに問題はないはずなのに、言葉がスムーズに出てこない。v
このような場合、歯科だけに相談していても、原因を特定できず、等級認定に至らないことがあります。当事務所では、高次脳機能障害などの重篤な脳損傷が隠れている可能性も視野に入れ、早期に脳神経外科等でのMRI検査(1.5テスラ以上の高精度なもの)や神経心理学的検査を助言し、必要に応じて多角的な検証をサポートします。
広島で口・歯の後遺障害にお悩みなら、早期に専門家へ
口の後遺障害は、歯科、口腔外科、耳鼻咽喉科、そして脳神経外科など、複数の診療科にまたがる判断が必要になる専門性の高い分野です。また、歯の治療(インプラント等)は健康保険が適用されない自費診療になることも多く、将来の治療費(インプラントの更新費)の確保を含めた交渉も重要になります。
- 「歯が折れただけだから、通院が終わってから考えればいい」
- 「歯医者さんに任せておけば、保険の手続きもやってくれるだろう」
このように安易に考えてしまうと、本来受け取れるはずの逸失利益や適正な慰謝料を失う可能性があります。広島エリアで交通事故に遭い、食事や会話に関する不調を少しでも抱えられている方は、後で問題とならないように、専門的な知識に基づくサポートに定評のある当事務所の無料相談をご利用ください。広島の皆様が、少しでも笑顔で食事や会話を楽しめるように、私たちが全力でサポートいたします。
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