広島でご家族が交通事故に遭い「人が変わってしまった」とお悩みの方へ|高次脳機能障害の適正な等級認定

広島でご家族が交通事故に遭い「人が変わってしまった」とお悩みの方へ|高次脳機能障害の適正な等級認定

こんなお悩みを抱えている方はいませんか?

交通事故で頭部に強い衝撃を受けた後、目に見える外傷(骨折や出血など)は回復したにもかかわらず、「事故前と様子が違う」「人が変わってしまったようだ」と感じることはありませんか?もし思い当たる節があるなら、それは事故の精神的なショックや一時的な体調不良などではなく、脳の神経細胞が目に見えないレベルで損傷することによって引き起こされる「高次脳機能障害(こうじのうきのうしょうがい)」である可能性が極めて高いといえます。

広島で交通事故被害に注力する当事務所では、専門知識がなければ見過ごされがちな高次脳機能障害を早期に発見し、ご本人やご家族の今後の生活を支えるための適正な後遺障害等級の認定を徹底的にサポートいたします。

1. 「もしかして…」と思ったら。高次脳機能障害の主な症状と生活への影響

高次脳機能障害の特徴であり、かつ厄介な点は、被害者ご本人には自覚症状がない(病識がない)ことが多いという点です。脳の認知機能を司る部分が損傷しているため、本人は「自分は普通だ」と思い込んでおり、変化に戸惑うご家族に対して「うるさい!」「指図するな!」と激しく反発することもあります。ご家族や職場の同僚が日常生活の中で抱く「変化」や「違和感」こそが発見の鍵となります。

以下に挙げる症状は、高次脳機能障害の典型的な兆候です。これらの症状が事故後に現れていないか、慎重にチェックしてください。

① 記憶障害:新しいことが覚えられない、過去が抜け落ちる

② 注意障害:集中力が続かず、ミスを連発する

③ 遂行機能障害:段取りが悪くなり、仕事や家事ができなくなる

④ 社会的行動障害:感情のコントロールが効かなくなり、人間関係が壊れる

これらの症状は、一見すると「事故のストレス」「性格の不一致」「更年期障害や認知症」と見過ごされてしまいがちです。しかし、実際には脳の器質的な損傷(神経ネットワークの断裂)が原因であり、放置しておくと社会復帰が困難になるばかりか、ご家族の介護負担が限界に達し、家庭崩壊を招きかねません。早期に適切なリハビリテーションを開始することで症状を軽減できる可能性もありますので、少しでも違和感があれば、お早めに専門家へご相談ください。

2. 高次脳機能障害の認定基準(後遺障害等級表)と賠償額への影響

高次脳機能障害は、その症状が外見からは見えにくい障害であるため、適切な補償を受けるためには「後遺障害」としての等級認定を受けることが極めて重要になります。 認定にあたっては、「入口」の問題として、①脳の器質的な損傷、②意識障害、③上記1のような各症状の有無を確認していくことになります。また、障害の程度を評価する「出口」の問題として、①意思疎通能力、②問題解決能力、③作業負荷に対する持続力・持久力、④社会行動能力の4能力から、労働能力の喪失度合いや、日常生活においてどれほどの介護・援助を必要とするかを評価し、以下の等級に分類されます。

※以下、第1級及び第2級は自賠令別表第一、第3級以下は同別表第二。括弧内は大まかな目安です。

等級 認定基準の詳細と生活実態の目安
第1級1号 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの。
(生活維持に必要な身の回り動作に全面的介護を要するもの)
第2級1号 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの。
(一人で外出ができない。生命維持に必要な動作に、家族からの声掛けや看視を欠かすことができないもの)
第3級3号 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの。
(日常の生活範囲は自宅に限定されないが、障害のため、一般就労が全くできないか、困難なもの)
第5級2号 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの。
(単純くり返し作業などに限定すれば就労も可能。環境が変わると困難が生じる等、就労の維持には職場の理解と援助を欠かすことができないもの)
第7級4号 神経系統の機能または精神に障害を残し、一般就労は困難で、軽易な労務以外の労務に服することができないもの。
(作業の手順が悪い、約束を忘れる、ミスが多いなどのことから一般人と同等の作業を行うことができないもの)
第9級10号 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの。
(問題解決能力等に障害が残り、作業効率や持続力等に問題があるもの)

※第12級や第14級といった、より軽度な等級が認定されるケースもありますが、その場合でも逸失利益(将来の減収分)の計算において、通常のむちうち等よりも金額が高く評価される(労働能力喪失期間を制限しない等)可能性があります。

3. 広島で高次脳機能障害の適正な認定を得るための「3つのポイント」

高次脳機能障害の立証は、交通事故の後遺障害認定の中でも特に難易度が高い分野の一つです。適正な等級を認定してもらうためには、以下の3つの鉄則を守る必要があります。

ポイント①:脳の損傷を裏付ける「画像所見」を揃える

CTやMRI検査によって、脳の萎縮、脳室の拡大、微細な点状出血痕といった器質的な変化を証明することが認定の基本となります。事故直後の画像だけでなく、数ヶ月後の画像と比較して「脳が萎縮しているか」を確認することも重要です。場合によっては、より高精細な3.0テスラMRI等の撮影を検討します。

ポイント②:専門的な「神経心理検査」を網羅する

記憶力、注意力の持続、言語能力、空間認知の状況を数値化し、定量的・客観的に評価する必要があります。

これらのテスト結果が、医師の診断を裏付ける強力な証拠となります。

ポイント③:家族による「日常生活報告書」で実態を可視化する

審査機関は、病院での短時間の診察よりも、24時間接しているご家族の声を重視します。「事故前と比べて、具体的にどのような困った行動が増えたか」を日記形式やエピソード形式で詳細に記述した報告書が、非常に重要になります。当事務所では、審査機関に「これでは生活や就労は困難だ」と実態を正確に理解してもらえるような報告書の作成をサポートしています。

4. 広島の被害者ご家族へ|「孤独な介護」にさせないための当事務所の誓い

広島エリアで交通事故に遭われ、ご家族の変化に戸惑い、周囲に相談しても「見た目は元気なのにね」と理解されず、悩みを抱えていらっしゃる方は非常に多いのが現状です。

高次脳機能障害は、専門的な知識を持った弁護士が介入することで、「単なる性格の変化」等ではなく「後遺障害」として正しく評価される可能性を高めることができます。適正な等級が認定されることは、被害者ご自身を守るだけでなく、支えるご家族が将来にわたって安定した生活を送るための経済的な基盤(将来の介護費用や逸失利益など)を確保することに直結します。

広島支店の交通事故専門チームは、医療機関との緊密な連携から、膨大な医療記録の精査、そして保険会社とのタフな示談交渉まで、すべてを一貫して引き受けます。

ご家族の「人が変わってしまった」という違和感は、脳が発しているSOSかもしれません。そのサインを見逃さず、一日も早い適切な解決と、将来の安心へと向かえるよう、まずは当事務所の無料相談をご活用ください。広島の皆様とご家族の平穏な日常を少しでも取り戻すために、私たちは全力でサポートします。

 

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