広島で交通事故による「むちうち」に遭われた方へ|適正な後遺障害認定を勝ち取る4つの鉄則

広島で交通事故による「むちうち」に遭われた方へ|適正な後遺障害認定を勝ち取る4つの鉄則

こんなお悩みを抱えている方はいませんか?

交通事故において、全負傷者のうち最も大きな割合を占めるのが、首や腰の痛み、手足のしびれなどを引き起こす「むちうち(頸椎捻挫・腰椎捻挫)」損傷です。しかし、むちうちは目に見える外傷や骨折がないことが多いため、加害者側の保険会社は「むちうちは3ヶ月程度で治るもの」「画像に異常がないなら後遺障害など残るはずがない」と決めつける傾向が非常に強いのが現実です。

広島で交通事故被害のサポートに圧倒的な実績を持つ当事務所には、日々多くのむちうち被害者の方々から切実な相談が寄せられています。適正な慰謝料と後遺障害等級を獲得するためには、治療の初期段階から正しい知識を持って行動することが極めて重要です。

この記事では、広島エリアで被害に遭われた方が、後悔しないために絶対に守るべき「4つの鉄則」を詳細に解説いたします。

鉄則①:事故後「すぐ」に、むちうちに精通した弁護士へ相談する

交通事故に遭い、首や腰に少しでも違和感・痛みを感じたら、警察への届け出や病院での診察と同じくらい早く、交通事故問題に精通した弁護士に相談することが重要です。

なぜ「すぐ」の相談が必要なのか?

むちうちの症状は、事故から数日遅れて現れることがよくあります。しかし、事故から1週間、2週間と時間が経過してから初めて病院へ行ったり、新しい痛みの部位を申告したりすると、保険会社は「その痛みは事故とは無関係の日常生活で痛めたのではないか(因果関係の否定)」という主張をしてきます。

早期に弁護士へ相談することで、以下のようなリスクを回避できます。

広島での弁護士選びの重要性

広島には数多くの法律事務所がありますが、「交通事故」に強く、さらに「むちうちの医学的知識やノウハウ」まで熟知している弁護士はごく一握りであると思われます。むちうち損傷に関する損害の立証には、単なる法律知識だけでなく、医療記録から情報を適切に把握する能力、MRI画像に関する知識や、神経学的検査の意味や位置づけを理解している必要があります。「ただ法律を知っているだけの弁護士」ではなく、通院先や検査方法の具体的なアドバイスまでできる、実務に精通した専門家を早期に味方につけることが、すべての出発点となります。

鉄則②:主治医はできる限り「整形外科」にし、必要な検査を受ける

むちうち治療において、広島の被害者の方々が陥りやすい問題として、「自宅や職場から通いやすいから」「夜遅くまで開いているから」という理由で、整骨院・接骨院ばかりに通ってしまうことがあります。

整形外科(医師)と整骨院(柔道整復師)の決定的な違い

まず大前提として、後遺障害診断書を作成し、医学的な診断を下せるのは「医師」だけです。整骨院の先生は「柔道整復師」という国家資格者であり、むちうち損傷に対する施術を行うことは問題なくできますが、あくまで医師ではありません。現実問題として、後遺障害の審査を行う損害保険料率算出機構は、医師による医療行為を重視します。整骨院にどれだけ熱心に通っても、月に1〜2回しか整形外科(医師の診察)に通っていなければ、審査機関からは「医師の治療を必要としない程度の軽傷」「医師による治療管理がなされていない」と見なされ、後遺障害認定の可能性はかなり低くなります。

MRI検査の重要性を知る

むちうちによる神経症状(しびれや頑固な痛み)を客観的に証明するには、レントゲン検査だけでは不十分です。レントゲンは「骨」の異常を見るためのものであり、むちうちの主原因となる「神経の圧迫や炎症、椎間板の損傷」は写りません。 後遺障害12級や14級の認定を受けるためには、「MRI検査」が重要になります。事故から時間が経ちすぎると「経年変化(加齢によるもの)」と区別がつきにくくなるため、なるべく早い段階で撮影を検討する必要があります。

ペインクリニックとの併用

痛みが激しく日常生活に支障がある場合、ペインクリニック(麻酔科)でブロック注射などの治療を受けることは有効です。ただし、この場合も「後遺障害認定」を見据えたメインの主治医は、できる限り整形外科医に据えておく必要があります。治療の質と立証の両立ができる通院スタイルが望ましいのです。

鉄則③:適切な「頻度」で通院を継続する

「毎日これほど痛くて辛い思いをしているのだから、わかってもらえるはずだ」 残念ながら、後遺障害の審査にあたって、被害に遭われた方の主観的な訴えだけでは通用しません。審査は「書面主義」です。

通院実績は「痛みの証明」そのもの

病院への通院実績が少なければ、審査機関は「大した痛みではないのだろう」「仕事ができる程度の軽傷だ」と判断するかもしれません。これが書面審査の実情です。 むちうちで適正な後遺障害(14級9号など)を認めてもらうためには、症状に見合った適切な頻度での通院が必要になります(もちろん、大して痛くもないのに、ただ通院回数を増やせばよいということではありません)。

一般的な通院ペース

一般的には、「週に2〜3回程度」のペースで、継続的に通院するケースが多いです。もちろん、症状次第で区々ですので、このペースが「正しい」通院頻度という趣旨ではありません。

広島の当事務所では、被害者の方の生活スタイルに合わせつつ、立証において不利にならない通院の進め方を具体的にアドバイスしています。

鉄則④:適切な「通院期間(日数)」を確保する

加害者側の保険会社は、事故から3ヶ月程度が経過すると、定型文のように「そろそろ症状固定(治療終了)にしませんか」「来月以降の治療費の支払いを打ち切ります」と強く迫ってきます。

保険会社の打ち切り要請に安易に応じない

ここで注意が必要なのは、保険会社が打ち切りを提案してくる理由は「あなたの怪我が治ったから」ではなく、「これ以上支払うと自社の負担が大きくなるから」あるいは「社内規定の期間に達したから」という事情に過ぎない点です。

痛みの有無を決めるのは保険会社ではありません。あなた自身と、あなたの状態を診ている医師です。まだ痺れや痛みが強く残っているのに、保険会社のプレッシャーに負けて治療を途中でやめて示談書にサインしてしまうと、本来得られたかもしれない後遺障害の補償が失われることになります。

保険会社の打ち切り=治療の終了ではないことをしっかりと理解しておく必要があります。

後遺障害認定に必要な「6ヶ月の壁」

むちうちの後遺障害が認定されるための非常に重要な目安となる通院期間は、「事故から継続して約6ヶ月(半年)以上」です。 認定基準の中には「症状が常時性を持っていること」という項目があり、半年以上の治療を尽くしても改善しなかったという「実績」が、後遺障害(今後も一生付き合っていかなければならない症状)として認められるための重要な根拠となります。

治療を継続するための対策

保険会社が強硬に打ち切りを主張してきた場合でも、以下のような対策があります。

広島で「むちうち被害」に苦しむ皆様へ

むちうちの痛みは、経験した人にしか分からない孤独な苦しみです。周囲の理解が得られず、さらに保険会社から事務的にあしらわれることで、心まで病んでしまう被害者の方々を私たちは多く見てきました。

広島の当事務所は、そんな被害者の方々の「盾」となり「剣」として戦います。

間違った対応で後悔する前に、むちうち案件を知り尽くした広島の当事務所まで、お気軽にご相談ください。事故直後や治療中の段階であっても、初回の無料相談から丁寧に対応させていただきます。あなたの痛みが正当に評価され、少しでも安心した未来を取り戻せるよう、私たちが全力でサポートいたします。

 

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