広島で交通事故により脊髄損傷を負われた方・ご家族へ|適正な後遺障害等級の認定

広島で交通事故により脊髄損傷を負われた方・ご家族へ|適正な後遺障害等級の認定

脊髄損傷という重大な事態に直面し、このようなお悩みを抱えている場合は、決して一人で抱え込まず、すぐに当事務所へご相談ください。

交通事故による衝撃は、時に人間の身体を支える極めて重要な器官に重大なダメージを与えます。その代表的なものが、脳から背骨の中を通り、腰椎にかけて伸びる中枢神経「脊髄(せきずい)」の損傷です。

脊髄を損傷すると、脳からの指令が末端までうまく伝わらなくなり、損傷した部位から手足の先にかけて運動機能や知覚機能に重大な障害が現れます。現代医学において、脊髄の神経細胞は一度傷つくと元通りに回復することが難しく、被害者の方の今後の人生、そして支えるご家族の生活に計り知れないほど深刻な影響を及ぼします。

広島で交通事故被害のサポートに注力する当事務所では、被害者の方が将来にわたって安定した生活を送り、必要かつ十分な介護や補償を受けられるよう、適正な後遺障害等級の認定と適切な損害賠償を全力で支援します。

脊髄損傷の2つの分類(完全麻痺と不完全麻痺)

脊髄損傷は、神経の損傷度合いによって大きく2つに分類されます。ご自身の症状、あるいは大切なご家族の現在の状態がどちらに該当するのかを正確に把握することが、適正な後遺障害等級認定に向けた第一歩となります。

① 完全麻痺(かんぜんまひ)

脊髄が断裂したり、強固に圧迫されたりして横断的に損傷され、受傷した部位から下の運動機能と感覚機能が完全に失われた状態です。脳からの命令が一切届かず、また末端からの感覚も脳へ伝わりません。

「全く何も感じない」というわけではなく、麻痺している領域と動く領域の境界部分において、焼け付くような激しい痛み(疼痛)やしびれを感じることもあります。特に頸椎(首)の部分で損傷した場合(頸髄損傷)は、両手両足のすべてが動かなくなる「四肢麻痺(ししまひ)」という極めて重篤な状態になります。

② 不全麻痺(ふぜんまひ)

脊髄の一部が損傷し、機能の一部が辛うじて残っている、あるいは麻痺が限定的である状態を指します。

症状の程度は多岐にわたり、補助があれば歩行が可能なケースから、感覚知覚機能だけがわずかに残ったものの運動機能はほぼ全廃している重症なケースまで存在します。不完全麻痺の場合、周囲からは「動けている」ように見えても、本人には激しいしびれや排泄障害(尿意・便意の消失)といった深刻な後遺症が残ることが多く、その実態を正確に立証する必要があります。

脊髄損傷における後遺障害の認定基準(等級表)

脊髄損傷による後遺障害は、被害者の方に生じる不利益が非常に大きいため、適正な等級認定を受けることが将来の経済的な安定を図るための重要なポイントになります。

認定にあたっては、脊髄損傷の特性を理解する必要があります。脊髄は、どの高さの部分で損傷を受けたかによって発現する運動、感覚障害の範囲が決まります(高位診断)。また、脊髄損傷が全断面にわたって生じた場合と、いずれか半側または一部に生じた場合とによって、その症状が異なります(横断位診断)。そのため、症状と受傷内容の整合性が慎重に検討されます。この点を意識せずに、医学的に不合理な状態で申請をしても、適切な等級認定はなされません。

整合性判断をクリアした後、認定される等級は、麻痺の範囲(四肢、対、単麻痺)やその程度(高度、中等度、軽度)、そして日常生活における「介護の要否」によって分類されます。

以下は、脊髄損傷に伴う神経系統の障害に関する代表的な等級認定基準です。

等級 認定基準(麻痺の程度と介護の要否)
1級1号 せき髄症状のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要するもの(具体的には以下のとおり)
・高度の四肢麻痺または対麻痺が認められるもの。
・中等度の四肢麻痺または対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの。
2級1号 せき髄症状のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、随時介護を要するもの
・中等度の四肢麻痺が認められるもの。
・軽度の四肢麻痺、または中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの。
3級3号 生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、せき髄症状のために労務に服することができないもの
・軽度の四肢麻痺が認められるもの。
・中等度の対麻痺が認められるもの。
5級2号 せき髄症状のため、きわめて軽易な労務のほかに服することができないもの。
・軽度の対麻痺が認められるもの
・一下肢(片足)に高度の単麻痺が認められるもの。
7級4号 せき髄症状のため、軽易な労務以外には服することができないもの。
・一下肢(片足)に中等度の単麻痺が認められるもの。
9級10号 通常の労務に服することはできるが、せき髄症状のため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの。
・一下肢(片足)に軽度の単麻痺が認められるもの。
12級13号 通常の労務に服することはできるが、せき髄症状のため、多少の障害を残すもの。
・運動性、支持性、巧緻性及び速度についての支障がほとんど認められない程度の軽微な麻痺を残すもの。

認定の注意点:MRIの性能(テスラ)や撮影時期、方法にもご注意ください

脊髄損傷の後遺障害審査は、原則として書面審査です。そのため、医師による神経学的検査の結果(徒手筋力テストや感覚検査等)とあわせて、それを裏付ける高次CT画像やMRI画像による客観的な「画像所見」を揃えることが重要になります。

ここで、特に「不完全麻痺」や「中心性脊髄損傷」などの被害者の方が直面しやすい、重要なポイントがあります。それは「撮影に使用するMRI機器の性能差」です。

3.0テスラ以上の高精細画像が運命を変えることも

一般的な地域のクリニックや古い総合病院で広く普及しているMRI機器は、「0.5テスラ」や「1.5テスラ」という磁場強度のものです。これらは骨折や大きな腫瘍の発見には適していますが、脊髄内の微細な神経束の損傷や、点状の出血跡などを捉えるには解像度が不足している場合があります。

その結果、本人には激しい麻痺やしびれの症状があるにもかかわらず、画像上では「異常なし(明らかな損傷は見られない)」と診断されてしまうケースが少なくありません。画像所見がないと判断されれば、1級や2級といった重度等級はもちろん、等級そのものが認定されないという致命的な不利益を被ります。

このような場合、大学病院や最新の画像センターに設置されている「3.0テスラ」以上の高磁場MRIで、かつ脊髄損傷に特化した撮影角度やシーケンスで再撮影を行うことにより、初めて神経損傷の客観的証拠を掴めることがあります。当事務所では、この画像診断の質にも注視します。

撮影時期や方法によっては輝度変化が分からないことも

例えば、画像所見の有無が問題になりやすい中心性脊髄損傷においては、事故から一定期間を経過すると、画像所見が消失してしまうという事態が生じます。事故直後に撮影していれば問題ありませんが、事故から一定期間が経過して(例えば症状固定時期に近づいて)ようやく撮影した場合、画像所見が認められないという不利な状況を招いてしまう可能性があります。

また、MRI撮影をする時のスライス厚や角度を間違えてしまうと、異常が認められる部分の判別が難しくなったり、場合によっては全く写らないという事態が生じてしまうおそれがあります。

広島で脊髄損傷にお悩みなら、医療知識の豊富な弁護士へ

広島は交通事故案件を扱う法律事務所が多いエリアですが、脊髄損傷のような重度後遺障害事案においては、単なる法律の知識だけでは不十分です。当事務所は、上記のような「脊髄の病態を理解したうえで取るべき立証活動」や、「麻痺の程度を正確に反映させるための神経学的検査の必要性」といった、医学的知見も踏まえて被害者の方々をサポートしています。

重度後遺障害の賠償金は、被害者の方々の将来を支える必要な原資

脊髄損傷の賠償金は、将来の「介護費用」や、就労不能による「逸失利益」など、数千万円から1億円を超えるような極めて高額な内容になります。これらは被害に遭われた方が将来にわたって、安心して暮らしていくための原資であり、一時の示談で妥協することがあってはいけません。

広島で脊髄損傷の被害に遭われた方とそのご家族の皆様が、適正な賠償を受け、少しでも安心して日々を迎えられるよう、交通事故問題のスペシャリストである当事務所の弁護士が、受傷直後の早い段階から全力でサポートすることをお約束いたします。まずはお気軽に、広島の当事務所まで無料相談をご利用ください。

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