
一人暮らしの無職女性に逸失利益と休業損害が認められた事案
- 自転車
- 後遺障害
- 11級
- 12級
弁護士法人ラグーン 広島支店(広島弁護士会所属)
依頼者は事故後、ひどい腰痛に悩まされるようになりました。
朝起きた直後は腰痛のため身動きをとることができなかったり、長時間歩くことができなかったりと、仕事はもちろん、日常生活でも多大な影響がでている状況でした。
相談に来られたときはまだ治療中でしたが、今後、自分の症状について、適切な後遺障害の認定がされるのか不安になり、また治療に集中したいという思いもあったため、ラグーンにご依頼されることになりました。
ラグーンでは受任後、医療記録を取り寄せ、後遺障害等級認定の可能性を検討しました。
経過の診断書や診療報酬明細書等を確認したところ、依頼者が症状を少しでも緩和するために、痛み止めの種類を調整したり、整骨院を併用したりと努力している状況がみてとれる内容でした。
依頼者の治療状況を把握したうえで、医師面談を実施しました。
ラグーンでもこれまで数回面談をお願いしたことがある主治医で、非常に親身になって話を聞いていただき、治療の経過についても詳細に説明していただける先生でした。
後遺障害診断書の作成についても快く引き受けていただくことになりました。
面談時の説明を踏まえ主治医に作成していただいた後遺障害診断書には所見や検査結果について、非常に詳細な記載がありました。
依頼者の症状を的確に反映した納得のいく後遺障害診断書でした。
画像所見もあったため、医療記録一式と一緒に、被害者請求をしました。
結果、自賠責保険会社から「局部に頑固な神経症状を残すもの」として12級13号に該当するとの判断が出されました。
等級認定の結果について、依頼者も納得していたため、速やかに相手方と交渉を開始することになりました。
本件では1点ほど争点になることが予想される事情がありました。
依頼者が会社の役員で、かつ事故後の減収がないという事情です。
当方の請求に対して、想定していたとおり、相手方から、「休業損害も発生していないし、減収も生じていない、だから後遺障害逸失利益は発生しない」という主張がなされました。
しかも、相手方は、裁判外での早期解決に応じるので、慰謝料についても裁判基準の8割程度しか払えないという主張を追加し、賠償金額の提案内容は極めて不合理な内容でした。
しかし、本件では、依頼者に減収が生じていないのは役員であるからではなく、依頼者の特別な努力によるものであること、むしろ将来的なところを考えれば昇進の可能性が低下し、減収はなくとも昇給の見込みが低下しているという事実関係がありました。
そこで、依頼者とも打ち合わせをして、この点を証拠化したうえで、相手方との協議を重ねました。
その結果、最終的には、裁判になった場合を視野に入れ当初の当方からの提案内容から多少の減額には応じたものの、後遺障害逸失利益は全額の支払いに応じてもらうことができました。
適切な後遺障害等級の認定を受けるためには、主治医の協力が不可欠です。
後遺障害診断書を書いてくれても、被害者の症状を正確に記載していないというケースは多々あります。
不十分な後遺障害診断書であるために、後遺障害等級が認定されていなかったり、低い等級しか認定されなかったというケースが残念ながら存在します。
そのため、医師面談をして、後遺障害診断書に記載をしていただきたい内容を説明することは、代理人としての重要な役目であると考えています。
また、本件では、後遺障害逸失利益の有無も争点となりました。特に、本件のように、会社役員をされており、なおかつ減収が発生していない場合には、必ずと言っていいほど、相手方から、「後遺障害逸失利益は発生していない」という主張がなされます。
逸失利益の有無については、基本的には将来の不確定な話であるため、裁判においても詳細に主張・立証をしなければなりません。
そのため、裁判になった場合の立証可能性も視野に入れて、交渉をする必要があります。
本件では、率直なところ、所得証明等の客観的な資料からはやや不利な状況でした。
事故後も収入は全く減っていないからです。
「収入が減っていないから、逸失した(=失われた)利益は存在しないでしょう」という言い分は、確かに正しいようにも思います。
しかし、以下のような場合はどうでしょか。
・会社の評価制度の関係で、収入の減少が将来になって(数年経ってから)現実化する
・同期に比べて明らかに昇給や昇進のスピードが遅く、「普通なら増えるはずの収入が増えていない」
・本人が持ち帰り残業をして何とか収入を維持している
これらの場合にまで、「事故後に収入が減っていないから」という一言で、逸失利益を否定するのは明らかにおかしな話です。
この点について、最高裁判所(昭和56年12月22日判決)は次のように判断しています。
「後遺症の程度が比較的軽微であって、しかも被害者が従事する職業の性質からみて現在又は将来における収入の減少も認められないという場合においては、特段の事情のない限り、労働能力の一部喪失を理由とする財産上の損害を認める余地はない」
この点は、収入が減少していないのであれば逸失利益は発生しない場合があることを述べる内容です。
重要なのはその続きです。
「事故の前後を通じて収入の変更がないことが本人において労働能力低下による収入の減少を回復すべく特別の努力をしているなど事故以外の要因に基づくものであって、かかる要因がなければ収入の減少を来たしているものと認められる場合とか、労働能力能力喪失の程度が軽微であっても、本人が現に従事し又は将来従事すべき職業の性質に照らし、特に昇給、転職等に際して不利益な取扱を受けるおそれがあるものと認められる場合など、後遺症が被害者にもたらす経済的不利益を肯認するに足りる特別の事情の存在を必要とする。」
つまり、昇給に際して不利益となるおそれがある場合や本人の特別な努力で収入減を回避している場合等には、逸失利益は認められると明確に述べられているのです。
今回のケースでも、事情(将来の不利益や本人による特別の努力の内容)を詳細に説明することで、最終的には相手方保険会社を説得でき、依頼者にも大変満足していただけました。
弁護士法人ラグーン 広島支店(広島弁護士会所属)
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