二輪車の事故で、歯牙破折(13級5号)を負った被害者の将来のインプラント治療費・更新費等が認められた事案

二輪車の事故で、歯牙破折(13級5号)を負った被害者の将来のインプラント治療費・更新費等が認められた事案

事件概要

  • 被害者:20代男性
  • 事故の分類:二輪車で直進中に、対向車線を右折進行してきた車と衝突
  • 傷病名:歯牙破折
  • 後遺障害等級等:13級5号

依頼のきっかけ

依頼者は大学生でした。

衝突時に顔面を強く打ち、歯が折れてしまいました。

就職活動は終わっていたため最悪の事態を避けることはできましたが、友人達とのコミュニケーションでも口元に自然と手がいくようになる等、精神的にも落ち込んでしまいました。

将来の生活に与える影響に不安を感じるとともに、保険会社から提示された金額が妥当であるのか判断できなかったために、友人や家族の勧めもあって、ラグーンへご相談いただきました。

解決までの経緯

すでに保険会社から提示されていた賠償額の書面を確認すると、損害総額(過失相殺後のもので、既払い金を除く)は約370万円でした。

個別の損害項目を確認しても、低額な提示しかされておらず、全体として適正な賠償額からはほど遠い提案内容でした。
また、既に後遺障害等級の認定を受けていた事案でしたが、事前認定(相手方の任意保険会社経由で等級の認定を受ける手続)でしたので、そもそも後遺障害等級について適正な内容であるのか確認をする必要があると判断される事案でした。

そこで、ラグーンでは、まず保険会社に資料の開示を求めるとともに、医師面談を実施することにしました。

本件では、後遺障害慰謝料等の典型的な損害項目の他に、インプラント治療をしているという特殊性がありましたので、将来発生することが予測されるインプラントのメンテナンスや更新費についても請求の可能性があると判断されました。

インプラント治療に至った事情や今後の費用感を証拠化するために、医師面談が必要でした。
医師面談の結果、主治医から、将来、歯周囲炎等の発症を防止し、インプラントを耐用年数まで維持するためには定期的なメンテナンスが必要との見解を得ることができました。

そこで、主治医の見解を踏まえ、将来のインプラント更新費・メンテナンス費等が発生することを前提に、保険会社と交渉し、最終的にはこれらを認めてもらう内容で示談をすることができました。
また、後遺障害慰謝料についても、歯牙破折の事案においては逸失利益(労働能力の低下をともなうもの)が認められにくいものの、事実上本人の生活に支障をきたすことは間違いないことを理由に、通常の基準(赤い本基準)よりも、増額して保険会社と交渉をしました。もちろん、交渉にあたっては、保険会社を説得するためにできる限り客観的証拠を準備しなければいけませんので、他の裁判例を調査し、これに主治医の意見を踏まえて話を進めました。
最終的には、加害者側も弁護士を介入させることになりましたが、以下の内容で和解に至りました。
和解結果(細かい損害項目は省略)

治療費 220万
傷害慰謝料 190万
後遺障害慰謝料 190万
将来のインプラント更新費・メンテナンス費 85万
総額 約520万

 ※当初の保険会社提示額との差額 150万円

弁護士の目 

歯牙破折でインプラント治療を行なっている場合、将来のインプラント更新費やメンテナンス費等の損害項目が発生しうることに注意が必要です。

つまり、当然のことながら、インプラントにも耐用年数がありますので、古くなれば更新をしなければいけませんし、インプラントの影響で歯周囲炎となり本来の耐用年数を待たずにインプラントを維持できなくなるリスク等を防止するために年に数回定期的なメンテナンスをしなければなりません。

インプラント治療にともないこれらの費用を要する可能性は極めて高いのです。
ところが、本件の依頼者がそうであったように、保険会社側からインプラントの更新・メンテナンスに要する費用を賠償する内容の提示が最初からなされることは多くありません。

請求したとしても、インプラント治療は健康保険診療の適用がなく高額になりがちであることもあって、保険会社は「インプラントの必要性がない」「ブリッジで大丈夫なはず」(※1)「相場よりも高い」(※2)等と争ってくることが多くあります。

 ※1 他の治療方法と比較した場合にインプラント治療が最も優れているとまではいえなくとも、ブリッジ等の治療方法に比して不合理でないという程度の立証がされれば、インプラント治療の必要性自体は否定されないと考えるのが相当とされています(赤い本「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準 下巻(講演録)2025」参照)。

 ※2 インプラント1本あたりの費用の全国平均額約32万5000円を限度に相当因果関係を認めた裁判例もあります(横浜地裁平成29年12月4日)が、平均額とは関係なく、より高額な費用を認定した裁判例も多数存在するため、必ずしも「相場」の範囲内に限定されるわけではありません。

保険会社側を説得するために、弁護士としても、主治医に協力を求め、医師面談をする等して、医学的な知識をある程度有していなければ、適正な賠償を受けられない可能性があるのです。
幸い今回のケースでは、依頼者が地元でインプラント治療に詳しい歯科医院に通院していたため、早期に主治医の協力を求めることができたました。

その結果、比較的スムーズに加害者側の保険会社を説得することができました。
また、歯牙破折の事案については、後遺障害逸失利益の有無(後遺障害慰謝料として請求する場合には後遺障害慰謝料の金額)も争点となることが多くあります。
現状では、13級5号の場合には、職種にもよりますが、基本的には逸失利益の認定は否定される傾向が多いように感じます。
本件では、被害者の細かい事情をヒアリングしましたが残念ながら逸失利益の請求は難しそうでした。

そのため、ラグーンでは、被害者の心情面に配慮して、後遺障害慰謝料を通常の基準よりも増額して請求をすることにしました。結論的には、全面的に当方の請求が認容されたわけではありませんが、通常の基準よりも増額した後遺障害慰謝料を前提とした示談をすることができました。
今回のケースのように、損害賠償請求にあたって、法的な知識と医学的な知識は車の両輪の関係にあります。

そのような事情から、ラグーンでは、医師面談を(広島市内はもちろん市外、場合によっては県外であっても)積極的に実施しています。

これらは、広島にある地元の法律事務所だからこそできる強みであると考えています。

医師面談で主治医と連携し、万全な体制で損害賠償の交渉に挑むことが重要です。

 

弁護士法人ラグーン 広島支店(広島弁護士会所属)
082-209-0822
平日9:00〜18:00 土日祝10:00〜17:00

ご相談はこちらからCONTACT

サービス内容に関するご質問やご不明な点などが
ありましたら、
こちらよりお問い合わせください。