
治療(一括対応)の打ち切りを回避し、医師の協力を得て後遺障害14級の認定がされた事案
- 後遺障害
- 14級
弁護士法人ラグーン 広島支店(広島弁護士会所属)
事故による腕や足の痛み・しびれが残っているにもかかわらず、保険会社から「治療は終了になる」と言われ、今後どのようになるのか不安に感じ、ご相談に来られました。
また、同じ時期に、依頼者としては症状が残っていると考えていたにもかかわらず、通院先の主治医から「後遺障害の申請をしても認定されない」と言われたことも、より一層不安な気持ちを大きくさせました。
主治医から否定的な意見はありました。
しかし、ご相談時にお聞きした事故態様、通院状況、痛みやしびれといった神経症状の内容や治療経過等からすれば、後遺障害の申請をすれば14級が認定される見込みは十分にあると考えられました。
ラグーンでは、経過の診断書や診療報酬明細書を取得して、方針を検討しました。症状は一貫していましたし、通院頻度から考えても症状の残存は説明できそうでした。また、治療の経過で処方される薬も試行錯誤していた様子が分かり、痛みに悩まされていた様子が具体的にイメージされました。
そのため、後遺障害申請はすべきとの方針に決まりました。
否定的な意見もありましたが何とか主治医に後遺障害診断書の作成をお願いし、後遺障害等級認定のための手続きを進めたところ、首と腰の痛みについてそれぞれ14級9号、併合14級(14級はいくつ集まっても14級のままです)との判断がなされました。
ラグーンで損害を計算したうえで、相手方に請求をして交渉を開始しました。
依頼者はパート勤務をしていましたが、同時に主婦としてすべての家事を行なっていました。いわゆる兼業主婦の方でした。
事故後しばらくして、パートについては簡易な事務作業であったこともあり職場に迷惑をかけたくないとの気持ちもあったため復職できたものの、家事については他の同居家族に手伝ってもらうという状況が継続していました。
保険会社の主張は、「パートは復職しているのでそれ以降の主婦としての休業損害も発生しないのでは」というものでした。
ラグーンからは、実際に現在も家事の一部ができていないことを説明し交渉を続けたところ、最終的に当方の主張が認められ、家事に関する休業損害として約100万円の認定がなされたため、裁判外で示談となりました。
医師は治療に関してスペシャリストですが、後遺障害の認定手続については必ずしも十分に把握しているとは限りません。
広島の地域にも「後遺障害が認定されるのは骨折等、重い病状のときだけ」という先入観を持った医師は残念ながら存在します。
そのため、この度のケースのように、医師から「後遺障害は認定されない」と言われたからといって、症状が残っているにもかかわらず後遺障害等級の認定手続きを諦めるべきではありません。
ラグーンではこれまで多数の後遺障害等級の申請手続を行なってまいりました。ご相談時に見込まれる後遺障害等級についてご説明をさせていただきますので、一人で悩まれるのではなく一度ご相談にお越しください。
また、この度のケースでは、兼業主婦の休業損害について、保険会社から「パートは復職しているのでそれ以降の主婦としての休業損害も発生しないのでは」との主張がなされました。この主張は実務上、本当によく見られます。地域を問わず、広島の地域でも当然のように主張されます。
実際、裁判でも「勤務している仕事に復職しているかどうか」という点は、一定程度考慮されているように感じます。
しかし、家事と勤務先の仕事の内容(行う作業)は通常異なりますし、職場における人間関係等もあって「実際に休みたいときに休めるかどうか」という基準は家事と勤務先の仕事で大きく異なるはずです。
そのため、「仕事は復帰できたけど、家事はまだ(一部)休んでいる」という状況は全く不合理なものではありません。
それを保険会社側はあたかも被害者側が不合理・不自然な主張をしているかのごとく追及してくるのです。
そのような場合でも、しっかりと両者の違いを説明して、具体的に、勤務先の仕事と家事で何が違って、家事にはどのような支障があるのかを説明することで、主婦としての休業損害が認められることは少なくありません。
この度のケースはこの点を粘り強く交渉した結果、納得できる結論に至ることができました。
広島で「仕事は復帰できたけど、家事に支障があるので、主婦(主夫)としての休業損害を請求したい」とお悩みの方は、ラグーンへご相談ください。
弁護士法人ラグーン 広島支店(広島弁護士会所属)
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