「通院はいつまで?」頚椎捻挫で症状固定前から受任。医師協力のもと14級の認定がなされた事案

「通院はいつまで?」頚椎捻挫で症状固定前から受任。医師協力のもと14級の認定がなされた事案

事件概要

  • 被害者:50代男性
  • 事故の分類:信号で停車中に後方から追突
  • 傷病名:頸椎捻挫
  • 後遺障害等級等:14級9号

依頼のきっかけ

依頼者は、整形外科と整骨院で治療を継続していました。しかし、通院を続けても完治している未来を想像できませんでした。「後遺症が残る」と感じていました。

事故に遭うのは初めてであったことから、インターネットで今後のことを色々と調べました。

そして、後遺障害の申請には専門家による早期のサポートが必要であると考え、弁護士に依頼することを検討しました。

弁護士費用特約に入っていたため、自分の加入している保険会社に対して「弁護士に依頼することを検討している」と伝えました。

保険会社から「弁護士を紹介する」という提案がありました。

しかし、加害者が加入している保険会社と自分の加入している保険会社が同一であったため、紹介を受けることに不安を感じました。

自分で探しても問題ないか確認したところ、問題ないとのことであったため、インターネットで調べ、ラグーンに来所されることとなりました。

解決までの経緯

「通院はいつまで?」消えない痛みと悩み

管理職である依頼者にとって、この度の事故による通院は負担が大きく苦痛でした。

しかも、改善の効果を実感できない状況でした。

「通院はいつまですればいいのだろうか?」と悩み続けていました。

何よりも、交通事故のことを考えると、治療の問題や賠償の問題、今後の交渉等、分からないことが多く、強いストレスを感じざるをえませんでした。

ラグーンでは少しでも早くこのような状況から解放される必要があると考えました。

治療状況についてヒアリングをし、経過の診断書等の医療記録を確認したところ、改善の効果もあまり認められないという状況でした。

そのため、通院の期間を区切って、その期間までに改善がなければ速やかに被害者請求のうえ、後遺障害の認定を経て、示談交渉を開始するというスケジュールを立てました。

症状は改善せず。医師に協力をお願いし、後遺障害の申請へ

通院を継続していただきましたが、当初定めた通院期間が経過しても改善の効果がないとのことでしたので、予定どおり、症状固定のうえ、後遺障害診断書の取得という段階になりました。

ラグーンでは、この段階で主治医と面談のうえ、後遺障害診断書の作成にあたって、その趣旨説明とともに、未了となっていた神経学的検査の実施を依頼し、その結果を診断書に記載していただくように依頼をしました。

その結果、詳細な後遺障害診断書を作成していただくことができ、速やかに被害者請求の手続きをとりました。

被害者請求の結果、頚部痛について、「局部に神経症状を残すもの」として後遺障害等級14級9号の認定を受けることができました。

交渉はスムーズに進み、早期示談

後遺障害等級の認定内容に不満はなかったことから、相手方保険会社との交渉を開始しました。

裁判基準を前提に当方から提案書を作成し提出しました。

依頼者が公務員で事故後の減収もなかったことから、逸失利益について反論がなされることも想定していましたが、特にその点の反論もなく、スムーズに交渉は進みました。

通院交通費について一部追加の資料が必要となったくらいで、慰謝料、後遺障害逸失利益ともに裁判基準にて早期に合意をすることができました。

弁護士の目 

頸椎捻挫により頸部痛、上肢しびれ等の後遺症が認められる場合、後遺障害等級としては14級9号、12級13号の認定がなされる可能性があります。

しかし、多くのケースでは、後遺症があるにもかかわらず、後遺障害「非該当」=自賠責保険における後遺障害としては認められない、との判断がなされます。

自賠責保険の認定状況に関する統計は公表されています(損害保険料率算出機構「自動車保険の概況」)。これによれば後遺障害の等級認定率は数%で推移しています。

この数値の低さからしても、いかに後遺障害として認定されることが困難であるのか、理解していただけるのではないかと思います。

その理由は、頚椎捻挫の特殊性にあります。

実は頚椎捻挫については、症状の原因について未解明となっている部分があります。

また、症状の原因を他覚的に証明することが困難であることなどが理由として挙げられます。

ただ、根本的には、短期間のうちに治る=軽い症状であるという偏った価値判断があるからだと思われます。

保険会社との賠償交渉で揉めやすくなる要因もこのような背景が影響しているのではないかと感じます。

実際に弊所でも保険会社から「症状は一生は残らない」とか「そのうち痛みになれるだろうから」という理由で「後遺障害には該当しない」「逸失利益は2年」との主張がなされることを何度も経験しています。

その度に、主張の不当性について反論をし、跳ね返さなければなりません。

頸椎捻挫による症状について、後遺障害の等級認定が難しいという現状がある以上、できる限り早い段階で、専門家に相談をしておくべきであると思います。

等級申請の前、後遺障害診断書の作成前、症状固定前、早ければ早いほど望ましいのです。

今回のケースでも、最初にご相談をいただいた時点である程度の見通しとスケジュールを立てることができたことで、依頼者にも安心感を与えることができたと思います。

何も指標がなく、先が見えない状況で、改善しない症状のために通院を継続することはあまりに大きなストレスです。

また、後遺障害診断書の作成においても、頚椎捻挫による症状については、他覚的な所見に乏しいことが多いため、必要な神経学的検査の実施と後遺障害診断書への明記を、被害者側から主治医に提案をし、立証していかなければなりません。

今回のケースでは、主治医が地元の整形外科医で、これまでに担当弁護士が別件でも何回か面談をしたことがあったこともあり、主治医が非常に協力的でした。

地元ならではの強みが影響した事案でした。

弁護士法人ラグーン 広島支店(広島弁護士会所属)
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