労災保険を活用して長期間治療に専念。指の骨折について14級が認定された事案

労災保険を活用して長期間治療に専念。指の骨折について14級が認定された事案

事件概要

  • 被害者:50代女性
  • 事故の分類:通勤中、信号機のない交差点で側面衝突
  • 傷病名:中指末節骨骨折
  • 後遺障害等級等:14級

依頼のきっかけ

依頼者は、通勤中に交通事故に遭いました。

事故から半年ほど経過した治療中の段階でご相談に来られました。

ラグーンに相談される前に、相談者が加入している保険会社の紹介で、別の弁護士に相談をされたようですが、その弁護士は労災の手続や医学面の知識が不十分で、依頼者は不安を感じたため、セカンドオピニオンとしてラグーンへ相談されることになりました。

相談時の担当弁護士からの説明や対応に安心し、ラグーンに依頼されることになりました。

解決までの経緯

労災申請をして通院治療をサポート

依頼者としては、とにかく治療に専念して、怪我を治し、一日でも早く職場復帰したいという強い思いがありました。

過失が争点となる事案で、休業もされていたことから、治療に専念していただくためには、労災申請をして、治療や休業補償について労災給付を受けることが望ましいと思われたため、ラグーンでは労災申請のサポートをしました。

主治医との面談。依頼者の不安を解消

また、依頼者は、「自分の怪我は治るのだろうか」「いつまで治療を続けられるのだろうか」「後遺障害として認定されるのだろうか」等、治療方針や症状固定時期についても見通しが立たないことに不安を感じていました。

そこで、ラグーンでは、主治医と面談をして、治療方針の確認、症状固定の見込み等についてヒアリングをし、打ち合わせ時に依頼者にその内容を嚙み砕いて説明することで不安を感じることが無いように努めました。

結果としては、少しずつではありますが治療による改善効果が認められ、その間の治療費についても労災保険で対応されたため、治療は通常よりも少し長めの期間になりましたが、納得のいくまで治療を継続することができました。

後遺障害の認定と示談交渉

一進一退と思われる状況になった後、後遺障害の申請をしたところ、指の痛みや知覚鈍麻について14級9号の認定がなされました。

認定された後遺障害の内容を踏まえて、裁判外で裁判基準を前提として相手方保険会社と交渉をしました。

過失割合や労働能力喪失期間の算定方法について見解が分かれたため当初の提案から2ヶ月程度の期間を要してしまったものの、粘り強く交渉を続け、概ね当方の言い分どおりの内容で示談となりました。

弁護士の目 

被害者に生じた損害を適切に算定して相手方と交渉・裁判をすることだけが代理人である弁護士に求められる役割ではありません。

ラグーンでは、治療に専念してもらえる環境作りという点にも力を入れてサポートしています。

治療に専念していただくためには、少なくとも以下の環境が整っていけなければなりません。

・十分な治療を受けられる

・その前提として治療費の手出しが生じない

・仕事を休んでいる場合には必要な生活費をその都度補償してもらえる

・保険会社等とのやり取りで無用なストレスを受けない

これらの環境作りについては、事案によっては労災保険をはじめとする社会保険制度に対する十分な知識・理解が必要になります。

通勤中の事故であれば通勤災害として労災保険の対象になるのが通常ですが、任意保険(自動車保険)が治療費の対応をしているという理由だけで、労災保険の活用を十分に検討していないケースは多くみられます。

今回のケースでは、通勤災害であったことから、労災保険を駆使して、十分な治療を受けるとともに、休業補償給付を受け取ることができたため、このような環境作りを確保するという大事な役目を果たすことができました。

また、保険会社との関係においても、治療の必要性や治療方針、症状固定時期について説得力をもって説明するため、その前提となる医学的知識が欠かせません。

結果として、後遺障害が残ってしまったものの、「十分な治療を尽くした結果、残ってしまった症状」と「保険会社に言われるがまま治療を止めた結果、残ってしまった症状」では雲泥の差ががあります。

後遺障害が残ると事故前の状態に戻ることはできませんが、被害者の方が事故後の現状を受けとめて、前を向いて歩むことができるように全力でサポートすることが私たちの使命です。

 

弁護士法人ラグーン 広島支店(広島弁護士会所属)
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