腰痛について14級9号(神経症状)の事案で、慰謝料別表Ⅰをもとに裁判外で示談した事案

腰痛について14級9号(神経症状)の事案で、慰謝料別表Ⅰをもとに裁判外で示談した事案

事件概要

  • 被害者:50代女性
  • 事故の分類:交差点を直進中に左方から側面衝突
  • 傷病名:頸椎捻挫、腰椎打撲等
  • 後遺障害等:14級

依頼のきっかけ

過失割合について保険会社との話し合いがうまく進みませんでした。

また、治療によっても首や腰の痛みが取れず、「痛みが続いているけど、きちんと補償はされるのだろうか」と不安に感じていました。

依頼者は、弁護士費用特約が付いていることを知り、インターネットで色々と検索したり比較したりした後、ラグーンに来所、依頼をすることになりました。

解決までの経緯

依頼を受けた後、過失割合についての交渉を開始しました。

相手方側には一時停止の規制がありましたが、相手方は一時停止をしないどころか、減速も不十分なまま交差する道路を進行してきました。

依頼者が当初希望していた0:100の解決はできませんでしたが、当方から回避可能性がなかったこと等を強く主張し、交渉の結果、0:90で解決をすることができました。

治療については、事故後、半年が経過した段階で症状固定となりました。事故によって比較的軽度ですが腰椎の骨折が認められ、症状も一貫して残存していたことから、後遺障害の申請手続(被害者側で自賠責保険へ請求をする被害者請求という手続)を進めることになりました。

自賠責保険では、頚部、腰部の痛み等について、14級9号の判断がなされたため、速やかに交渉を開始しました。

当方の損害を判断するにあたって、後遺障害が14級9号である場合、赤い本(交通事故の損害額を算定するにあたって弁護士や裁判所が基準とする書籍)に記載された慰謝料の算定方法のうち、金額が低い方の基準(これを別表Ⅱといいます。主に他覚所見がないむちうち症等で採用されます。対して、高い方の基準は別表Ⅰといいます。別表Ⅱに該当しない場合はこちらが採用されます)が採用されることもありますが、今回は、軽度とはいえ骨折があり、これに関連して14級9号が認定された経緯もあったことから、高い方の基準(別表Ⅰ)で主張を行うことになりました。

保険会社側は、別表Ⅰで算定することを争わなかったため、その後、交渉を重ねて、結果的に裁判外で、ほぼ裁判基準と同程度の金額による早期解決を果たすことができました。

弁護士の目 

過失割合については、よく「動いている車同士であれば0:100にはならない」と言われます。

実際、追突以外では0:100になる事案は非常に少ないです。

あまり一般化できるものではありませんが、今回のように裁判外であれば、過失割合を0:90とすることで、10:90のときに比べて、相手方の損害を賠償する義務はなくなるため、多少なりとも納得できる解決につながることもあります。

 

むちうちで後遺障害の等級が14級9号(つまり他覚所見のない神経症状)である場合、保険会社側から、赤い本の別表Ⅱ(低い方の基準)で傷害慰謝料を提示されることが多くあります。実際に、裁判所の判断でも別表Ⅱが採用されることは少なくありません。そのこともあってか、セカンドオピニオンとして相談を受けたときに、赤い本の別表Ⅰで算定すべき事案を、別表Ⅱを前提に交渉している案件を見かけたこともあります。

しかし、「傷害慰謝料」については、後遺障害の内容に着目した慰謝料というよりは受傷内容や通院の経過、つまり基本的には治療中の状況に着目した慰謝料です。後遺障害の内容に着目した「後遺障害慰謝料」とは別の算定基準が用いられています。

そのため、必ずしも後遺障害の認定内容と連動して、機械的に別表ⅠないしⅡと判断されるものではありません。

この点は、経過の診断書等をよく読み込んで、「この事案は別表Ⅰで主張すべきであるのか、別表Ⅱで主張するほかないのか」慎重に見極めて、適切に判断をする必要があります。

今回の事案では、経過の診断書や後遺障害診断書をよく確認しないまま交渉をすると、後遺障害が14級9号だから「むち打ちの他覚所見なし」として安易に別表Ⅱが採用されてしまいそうでした。経過の診断書には軽度とはいえ「骨折」という他覚所見があり、相応の治療をともなうものであったことから、必ず別表Ⅰの基準で傷害慰謝料を算定すべき事案でした。

広島には、中国(及び四国)地方における各保険会社の拠点が所在しており、担当者は日々、多数の事案を担当しています。

保険会社との交渉では、情報量、交渉力の格差から、思わぬところで(気づかないうちに)被害者の方が不利益を被っていることもあります。

そのような事態にならないように、早い段階から専門家に相談することが重要になります。

 

弁護士法人ラグーン 広島支店(広島弁護士会所属)
082-209-0822
平日9:00〜18:00 土日祝10:00〜17:00

ご相談はこちらからCONTACT

サービス内容に関するご質問やご不明な点などが
ありましたら、
こちらよりお問い合わせください。