
治療(一括対応)の打ち切りを回避し、医師の協力を得て後遺障害14級の認定がされた事案
- 後遺障害
- 14級
弁護士法人ラグーン 広島支店(広島弁護士会所属)
依頼者は、事故から8ヶ月経過した時点で、首と腰の痛み等の症状が残っている状態でした。
保険会社側から届いた示談案(賠償金の案内)には、後遺障害について何も記載がされていませんでした。
そのため、依頼者は、どのように対応すれば良いのか分からず、不安になり相談に来られました。
依頼者は、相談時点で、首の痛みに加えて特に腰痛の症状がひどく残存していました。
そこで、ラグーンでは、速やかに主治医と面談(医師面談)をして、後遺障害診断書の作成を依頼しました。
後遺障害診断書の作成にあたっては、「スパーリングテスト」、「SLRテスト」、「腱反射テスト」等の神経学的検査の実施を依頼して、その結果も併せて記載していただくよう医師にお願いをしました。
後日、取得できた後遺障害診断書には、これらの検査結果の詳細が記載されておりましたので、被害者請求の準備は整いました。
後遺障害等級認定の申請をした結果、頚椎捻挫後の頚部痛及び腰椎捻挫後の腰痛それぞれについて、「局部に神経症状を残すもの」として併合14級の認定を受けることができました。
また、腰痛については画像所見も認められていました。
ラグーンでは12級の可能性もあると考えていましたので、異議申立を行いましたが、結論は変わりませんでした。
その後、依頼者とも協議をして、再度の異議申立や紛争処理申請等の手続は行なわないで、交渉を進めることにしました。
当方から裁判基準に基づき提案書を作成して相手方保険会社に請求をしました。
これに対して、相手方保険会社は「慰謝料について裁判基準の80%が相当である」として減額を求めました。
しかし、本件では、併合14級であるため、単純な14級9号の事案とは異なり増額の事情はあっても減額の要素はないと判断されました。
裁判でも、後遺障害慰謝料については簡単には減額されない損害項目です。
ラグーンでは、訴訟提起を辞さない強気の姿勢で交渉に臨んだところ、最終的には裁判基準どおり(100%)の金額で和解となりました。
保険会社は、症状固定時に症状が残存しているケースでも、「それほど大した痛みでなければどうせ認められませんよ…」「お気持ちは分かりますが、そのうち馴れてくると思いますので、賠償の話を進めさせてください」等と述べて、後遺障害の等級認定の手続すらとらずに示談を勧める場合があります。
しかし、後々後悔しないためにも、症状固定後も症状が残存している場合には、後遺障害の等級認定の申請をすべきです。
後遺障害の等級認定の手続を進めるにあたっては、漫然と後遺障害診断書の作成を主治医に依頼するだけでは不十分です。
治療に必要な検査と後遺障害等級認定にあたって必要な検査は異なるからです。
神経学的検査のなかには、「自賠責保険の審査では考慮される検査だけど、治療にあたって必要不可欠とまではいえない検査」もあります。
これらの検査は、被害者側が積極的に実施を打診し、後遺障害診断書に正確に反映してもらうことが重要になります。
そのためには、専門家の助言を受けつつ、主治医の協力のもとに後遺障害診断書を作成することが大事で、適切な賠償金を受け取るために必要なプロセスです。
広島県内でも、交通事故による負傷者は少なくありません。
自動車技術の発展によって事故の発生件数は広島県内、広島市内でも年々減少していますが、それでも事故はなくなりません。
広島県警察の統計によれば、広島県内における令和7年の人身事故発生件数は4260件です。受傷者(死者含む)は5110人とされています。(統計資料 > 交通事故統計 | 広島県警察))
交通事故の被害に遭った場合、事故直後は軽い痛みだと思っていても、治療を続ける中で症状が長期化したり、症状固定後も痛みやしびれなどが残ったりすることがあります。
特に、頚椎捻挫・腰椎捻挫などによる痛みやしびれが残っている場合には、「後遺障害等級が認定される可能性があるのか」「どのような検査を受ける必要があるのか」「後遺障害診断書には何を記載してもらうべきか」「被害者請求を行うべきか」「保険会社から提示された示談金が適切なのか」などを早めに確認することが大切です。
ラグーン広島支店では、交通事故の被害者側に注力し、後遺障害等級認定や保険会社との示談交渉をサポートしています。
「保険会社から示談を提案されたけれど、症状が残っている」「後遺障害について保険会社から十分な説明を受けていない」「後遺障害等級の申請をしたい」といった場合には、示談に応じる前に一度ご相談ください。
弁護士法人ラグーン 広島支店(広島弁護士会所属)
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