68歳で事故後に退職した被害者について、退職後の休業損害が認められた事例

68歳で事故後に退職した被害者について、退職後の休業損害が認められた事例

事件概要

  • 被害者:60代男性
  • 事故の分類:横断歩道を歩行中に車と衝突
  • 傷病名:骨盤骨折等
  • 後遺障害等級等:併合11級

依頼のきっかけ

依頼者は、骨盤骨折等の重傷を負って、入院することになりました。

保険会社の担当者とのやり取りで約束を守ってもらえなかったり、高圧的な対応を取られたりしたため、次第に、保険会社に不信感を抱くようになりました。

そこで、依頼者をサポートしていたご家族からの勧めで、ラグーンにご相談いただきました。

解決までの経緯

治療中の苦悩。人工関節置換術を受けるべきか?

依頼者は、骨盤の骨頭部や寛骨臼を骨折するなど、重い骨盤骨折を負っていました。

長期間の入院を余儀なくされましたが、リハビリは比較的順調に進んでいました。

一方で、今後の治療として、人工関節置換術という手術を受けるかどうかで悩んでいました。

人工関節置換術を受けた場合、それだけで後遺障害は8級程度となる可能性があります。

しかし、人工関節置換術は、身体への負担も大きい手術です。

依頼者は慎重に考えた結果、手術は受けないことを選択し、現在の身体状態を前提として後遺障害等級の認定を受けることにしました。

手術は受けないで後遺障害の等級認定手続へ

そこで、ラグーンでは被害者請求による後遺障害の等級認定手続を行いました。

その結果、「1関節の機能障害として12級」、「臓器機能障害として13級」が認定され、併合11級の認定がなされました。

事故後の退職は、事故によるもの?それとも年齢?

本件で特に争点となったのが、「事故によって退職した後の休業損害を請求できるのか」という点でした。

依頼者は、事故当時68歳でした。

すでに定年を迎えており、勤務先では再雇用という形で1年契約を更新していました。

ところが、事故による長期の休業によって、契約が更新されず、退職することになりました。

これに対して、相手方の保険会社は「契約更新されなかったのは高齢のため」として、退職後に収入がなくなったことと交通事故との因果関係はないとして争いました。

「事故によって仕事を休んだ結果、退職することになったのか」それとも「事故とは関係なく、高齢であることを理由に契約が終了したのか」が争点でした。

元の勤務先への照会結果は…裁判所は当方の主張を認める

ラグーンでは、依頼者の元の勤務先に対して照会を行い、事故がなければ契約が更新されていた可能性について確認しました。

その結果、元勤務先からは「同僚の中には契約更新を繰り返し、73歳まで勤務している例があること」「依頼者の人事評価は良好であったこと」「事故による長期の休業がなければ契約更新の見込みであったこと」という内容の回答が得られました。

これらの資料をもとに、事故がなければ依頼者が退職時期以降も就労していた可能性が高いことを主張しました。

交渉では合意に至らなかったため裁判になりましたが、裁判所は、最終的に「退職は事故による影響であり、かつ事故がなければ退職時期以降も就労していた可能性が高い」として当方の主張を認める内容の判断をしました。

決め手になったのが、ラグーンが収集していた元勤務先からの回答内容でした。

弁護士の目 

交通事故後に退職した場合、問題になりやすいこと

交通事故による休業損害は、基本的に、事故によって仕事を休み、収入が減少した場合に発生します。

被害者が会社に在籍したまま休業を継続しているケースでは、定期的に休業損害証明書という書類が会社によって作成されますので、休業期間や減収を比較的分かりやすく立証できます。

一方で、休業が長期化した等の理由で会社を退職することとなった場合には、退職後の休業について会社が証明することはできませんので、休業損害証明書は作成されません。

このような場合に、退職をきっかけとして、保険会社から「退職後は会社に在籍していないので、休業損害は発生していない」と主張されることがあります。

しかし、退職したことだけを理由として、退職後の休業損害が当然に否定されるわけではありません。

事故がなければ退職せずに就労を継続していた蓋然性(高い可能性)が認められるかぎり、退職後の休業損害についても補償の対象となります。

再雇用で働いている場合も考え方は同じ

また、定年後に再雇用されている方の場合、「もともと有期契約だったから、契約期間が終了すれば退職する予定だった」と保険会社から主張されることがあります。

しかし、有期契約であったとしても、①これまでに何度も契約更新されていたか、②同じ職場で何歳まで働いている人がいるか、③本人の勤務実績や人事評価はどうであったのか、④勤務先に契約更新の慣行があったのか等の事情を踏まえて、事故がなければその後も就労していた蓋然性を検討することができます。

現実的には、本件のようなご高齢の方のケースにおいて、雇用継続の蓋然性を立証する際に困ることは多くありますが、本件では、元の勤務先への照会によって具体的な事情を確認できたことが、退職後の休業損害を認めてもらう上で重要な意味を持ちました。

広島県では、一定規模かつ65歳までであれば、就労の蓋然性を立証しやすい

広島でも多くの企業は60歳を定年としています。60歳を超えると再雇用等に切り替わっている方も多く、再雇用時に交通事故に遭い休業すると同じような問題に直面する可能性があります。

広島労働局の発表によれば、従業員が21人以上の企業では、ほぼすべての企業が「65歳までの雇用確保措置」を実施しています。(引用:広島労働局002069470.pdf)

そのため、一定規模の企業に勤務しており、かつ65歳までであれば、ある程度、就労の蓋然性は立証しやすいといえるかもしれません。

65歳以降の方の事故では、休業損害で問題になりやすい

しかし、実際には多くの方が再雇用等により年を重ねても(65歳以上になっても)就労しているのが現実です。

65歳以上になると、「年齢」を理由に、保険会社から上記のような容赦のない主張がなされてしまうリスクが高まり、被害者側は立証の点で大きな問題に直面することがあります。

広島県の令和8年1月1日現在の高齢化率(65歳以上の高齢者人口の割合)は30.2%とされています(広島県における高齢化率及び後期高齢化率について | 広島県)。多くの方が同じような問題に直面するリスクを抱えているのが現状なのです。

ラグーン広島支店では、交通事故の被害者側の立場から、後遺障害等級の認定だけでなく、休業損害や逸失利益など、事故によって生じた損害を適切に評価してもらうことを重視しています。

事故による長期休業や退職について保険会社から十分な補償を受けられていない方は、一度ご相談ください。

 

弁護士法人ラグーン 広島支店(広島弁護士会所属)
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