
むち打ちで1年間の通院サポート。非該当の判断を異議申立で14級へ。事故前年の収入を上回る基礎収入の認定で実質的な損害の賠償を受けた事案
- 後遺障害
- 14級
- 異議申立
弁護士法人ラグーン 広島支店(広島弁護士会所属)
ご夫婦で同乗していたときに追突事故に遭いました。
事故後、半年間、治療を継続しましたが、ご夫婦ともに、首の痛みや手のシビレ等が残っている状態でした。
相手方の任意保険会社に後遺障害診断書を提出して、後遺障害の認定手続きを取りましたが(事前認定手続)、結果は「非該当」でした。
ご夫婦としては「まだ痛みは残っているのに…」と感じ納得できなかったものの、認定結果を争うべきであるのかそうではないのか全くわかりませんでした。
たまたま知人がラグーンに依頼をしていたこともあり、そのご紹介で来所されました。
依頼者は、症状固定とされた後(保険会社による治療費の支払対応が終了した後)も、痛み等の症状が残っていたため、健康保険に切り替えて、通院を続けていました。
また、医療記録を確認すると、通院日数は半年間で100日を超えており、かつ症状も一貫していました。
そこで、ラグーンでは、症状固定後にも自費で通院をされていることが分かる資料や医療記録を証拠として提出しました。
その際、なぜ後遺障害の認定がなされるべきであるのかを「異議申立書」としてまとめて提出しました。
特に、「自腹で通院を継続されているのは、まさに痛みが残っているからに他ならない」という趣旨の主張を重点的に行ないました。
調査が長引き時間はかかりましたが、結果として、ご夫婦ともに、14級9号として後遺障害の認定がなされました。
後遺障害が認定されたことから、当方で損害の算定をして、保険会社と交渉をしました。
ご夫婦ともに、裁判外で裁判基準のほぼ満額となる慰謝料及び逸失利益が認定されたことから、早期に示談となりました。
異議申立によって、後遺障害の等級が有利に変更される事案は多くあります。
一般的な説明としては、時間がかかることに加えて異議申立手続で等級が変更されることは少ないと説明されているかと思います。
しかし、少なくともラグーンの実績・実感としては、異議申立によって当初の等級から有利に変更されるという事案は多くあります。
特に、当初の認定手続きで、十分な証拠が(本来であれば提出できる状態であるにもかかわらず)提出されておらず、その結果、誤った判断がなされるという事案は相当数存在しています。
このような事案の多くは、今回のように「事前認定」という手続きを取ることで発生してしまいます。
被害者側が主体となって自賠責保険へ申請をする「被害者請求」では申請書類を精査できますが、任意保険会社が主体となって自賠責保険へ申請をする「事前認定」では申請書類を精査できません。
そのため、事前認定では「十分な証拠が提出されているのか」「十分に事実が伝わっているのか」被害者側としては検証ができません。
今回も、「症状固定後の通院履歴」という極めて重要と思われる証拠が事前認定では提出されていませんでした。
(なお、「症状固定後の通院履歴」については、事前認定の事案ではほとんど審査機関に提出されることがないのが実情と思われます。)
ラグーンのこれまでの経験から「症状固定後の通院履歴」は、特に14級を争う事案では、非常に重要な証拠の1つとして位置づけられているように実感しています。
そのような証拠が、重要な証拠として気づかれず、審査機関の目に触れることすらなく、審査がなされているのです。
これでは、到底、適正な審査がなされているとは評価できません。
ラグーン広島支店では、当初の認定手続きで、思うような認定がなされなかったとしても、決してあきらめることなく、証拠を収集・精査して、少しでも適切な解決に近づくことができるように、サポートをさせていただきます。
後遺障害の等級認定の結果に納得ができないという方は、一度、ご相談にお越しください。
弁護士法人ラグーン 広島支店(広島弁護士会所属)
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