高次脳機能障害5級、複視10級(併合4級)。裁判外で裁判基準100%の示談が成立した事案

高次脳機能障害で5級、複視で10級(併合4級)。裁判外で裁判基準100%の示談が成立した事案

事件概要

  • 被害者:50代女性
  • 事故の分類:高速道路走行中
  • 傷病名:びまん性脳損傷(高次脳機能障害)
  • 後遺障害等級等:併合4級

依頼のきっかけ

依頼者は、事故によってうつ状態となり極度に悲観的な性格となってしまいました。

その状況を見かねた友人や家族からの強い勧めもあって、せめて将来の生活に向けて経済的不安だけでも取り除くことができればと考え、弁護士への相談・依頼を決断されました。

解決までの経緯

治療中から保険会社と交渉し、生活費の内払いを確保

依頼者は事故の影響で仕事ができなくなりました。収入を絶たれ経済的に苦しんでいる状態でした。

休業損害については保険会社から支払いがなされていましたが、車なしで日常生活を送るためには交通費等の負担が増え、事故前よりも支出が多くなってしまいました。そのため、保険会社から定期的に支払われる休業損害だけでは不十分でした。

そこで、ラグーンでは依頼者の代理人として、保険会社に対し、一時金として当面の生活費の支払いを要請しました。

その際、本件では高次脳機能障害による重い後遺障害が見込まれたため、その内容を具体的に説明しました。現時点で一定額の一時金がなされたとしても、保険会社が不利になることはないことも伝えて交渉しました。

保険会社との交渉の結果、予想される慰謝料の範囲内であれば、その都度必要性を説明することで、内払いとして支払いが可能との結論に至りました。

その後は、定期的に必要性を説明し、内払い金の支払いを受けることができました。

このようにして、治療に専念していただける環境を作り、通院を継続していただいた後、依頼者の主治医(脳・眼)と面談をしました。

主治医と面談し、後遺障害等級認定をサポート

高次脳機能障害として残存する症状をチェックしていただき、後遺障害の申請に必要な資料(後遺障害診断書のほか、意見書、検査結果等)を添付のうえ、後遺障害の申請(被害者請求)をしました。

結果は次のとおりでした。

・認知機能等の障害(高次脳機能障害)として5級

・複視について10級

・2つを併合して、結論は併合4級

裁判基準で交渉。そして、満額で示談成立

裁判基準(弁護士基準)で相手方保険会社に請求をしたところ、保険会社は当初裁判前であるため慰謝料について裁判基準の80%という内容の対案を提示しました。

しかし、裁判前であるという理由だけでは減額する根拠になりません。

他に減額を受け入れる要素もなかったため、当方は裁判基準の満額の主張を強く維持しました。

最終的に保険会社は裁判基準の満額で示談に応じる方針となったため、裁判外で和解をすることができました。

 

弁護士の目 

保険会社は被害者に対する賠償金の提示にあたって「裁判外なので80%」という主張をしてくることが多くあります。

しかし、裁判基準は、これまで裁判所が慰謝料として適切な金額であると認定してきた基準です。

裁判になったから慰謝料を増額したという考えはそこにありませんし、裁判前であれば裁判になったときに比べて精神的苦痛は少なくなるはずという考えも示されていません。

つまり、裁判基準=裁判であるか否かにかかわらず被害者に対して賠償されるべき適切な慰謝料の基準という理解になります。

これがラグーンの賠償に関する基本的な考え方になります。

もちろん、事案によっては、裁判をすることで厳格な立証が必要になり、結果として立証がうまくできなかった場合に、損害が減額して認定されてしまうというケースはあります。

例えば、「裁判回避のために現時点ではこの争点は争わないけど、裁判になったら白紙撤回して争う」というスタンスで保険会社が交渉をしてくる場合です。

この場合、やみくもに裁判をしていたら、依頼者が不利になる(=裁判前に提示されていた賠償金のほうが、裁判で認定された金額よりも高かった)可能性があります。

交通事故問題に精通している弁護士であれば、保険会社が主張している内容のうち、どの部分がある程度正しくて、どの部分が適切ではないのか、より精度の高い見通しを立てることができます。

その見通しを前提に、裁判をすべきか、裁判を避けて少しでも高い賠償金を目指し交渉すべきか、打合せをしながら方針を決定していくことになります。

今回のケースでは、高次脳機能障害の等級認定が裁判になった場合に不利に変更される可能性が若干ありました。

しかし、保険会社側の反論の決め手となるような証拠はなかったため、その可能性は高くないと判断できました。

そのため、「早期解決のため裁判はできれば避けつつも、強気に交渉して裁判外で賠償金の最大化を目指す」という方針で進めることになりました。

保険会社には、減額すべき根拠が証拠関係からして乏しいこと、上述のような「裁判基準」が本来持つ正しい意味を辛抱強く説明することで、最終的に方針どおりの示談を成立させることができました。

事案にもよりますが、裁判基準の満額であっても示談に応じてくれるケースは地域を問わず存在します。

ラグーン広島支店では、妥協をしないという姿勢を崩さずに今後も案件に対応してまいりたいと思います。

 

弁護士法人ラグーン 広島支店(広島弁護士会所属)
082-209-0822
平日9:00〜18:00 土日祝10:00〜17:00

ご相談はこちらからCONTACT

サービス内容に関するご質問やご不明な点などが
ありましたら、
こちらよりお問い合わせください。