
女子年少者について、240万円の提示を弁護士介入で800万円(3倍以上)で示談した事例
- 後遺障害
- 歩行者
- 12級
弁護士法人ラグーン 広島支店(広島弁護士会所属)
依頼者本人が重傷を負って入院している状態であったため、今後の保険会社等への対応を心配し不安に思ったご家族がインターネットで検索し、交通事故の被害者側の対応実績が多くあり、かつ地元にあるラグーンにご相談に来られました。
まずは担当弁護士が病院でご本人と面談をしました。
難聴のためコミュニケーションをとることが困難な状態でしたが、ご家族の協力もあり、当面は治療に専念していただくことの確認と、加害者対応(見舞いを受け付けるか否かなど)の方針について打ち合わせをいたしました。
その後、医師面談、保険会社による医療調査への立ち会い、退院に向けたリフォーム工事の打ち合わせへの立ち会い等の節目節目で、状況を担当弁護士が確認をしながら、サポートを続けていきました。
これらは被害者の被害実態を少しでも正確に把握するため、そしてそれを的確に損害として整理し、相手方や裁判所に伝えるために必要なことですので、ラグーンでは積極的に実施しているサポートです。
症状固定となったため、後遺障害の等級認定手続き(被害者請求)をとったところ、聴覚障害(難聴)について7級、頭部外傷後の神経症状について12級で併合6級の認定がなされました。
ご家族は入院時、通院時の付添に尽力されていました。
依頼直後から付添の内容(日数、費用、具体的な内容等)の証拠化をお願いしていたこともあって、しっかりと整理された付添関係費の明細を速やかにご準備いただけました。
これらの付添費も漏れがないように計算して、保険会社との交渉を進めました。
付添関係費については、証拠が整理されていたこともあって、保険会社の回答は全額認めるというものでした。
しかし、慰謝料については、裁判基準に比べて80%という主張内容でした。
ラグーンでは、事故態様が悪質であったということもあり、慰謝料満額の賠償しか受け入れることはできないという強気の交渉を続けました。
その結果、最終的には、保険会社から裁判基準の満額で示談に応じるとの回答があったため、無事に裁判外で示談となりました。
被害者が重傷を負ったときに、ご家族が病院等で付き添うことで発生する付添費(付添人が負担した交通費、会社を休んだことによる損害など)も賠償の対象になります。
しかし、多くの重症事案では、付き添うことが次第に当たり前になってしまい、わざわざ付き添ったことの証拠を残さなくなってしまうという事態が発生してしまいます。
そうすると、いつ付き添ったのかについて、証拠がなく、証明をするために余計な手間がかかってしまったり、最悪の場合には請求自体を断念せざるをえなかったりという事案もでてきます。
また、後遺障害の等級が1級から3級程度であれば、後遺障害の重さもあって、医師の指示を示す診断書等がなくとも、保険会社は付添いの必要性があったのであろうと考えてくれ、比較的、付添い費用を交渉段階で認めてくれやすい傾向にあります。
他方で、5級以下になってくると、「完全看護体制だから付添いの必要性はない」、「付添いをしていたのは単なる見舞いにすぎない」等として、簡単には認めてくれません。
これに対して、被害者側が具体的にどのようなことをしていたのか具体的に説明できなければ、前述と同じように事実上、請求を断念するということになりかねません。
このような状況になることは何としても避けなければなりません。
本件では、事故後、比較的早い段階からご依頼があったため、ご家族の協力のもと、上記のような事態が発生してしまうリスクを事前に防ぐことができました。具体的には、付添いをした日や付添いをした内容について、できる限り具体的にメモとして残していただくように調整をしていました。
この資料が功を奏し、保険会社との交渉はスムーズに進みました。
事故から解決までに長期間を要する事案は、証拠が散逸しやすくなるリスクがありますが、事故直後から適切なサポートを受けることで、それらのリスクを軽減し、ご家族の尽力を無駄にせず賠償金として適切に反映させて解決することが可能になります。
また、ラグーン広島支店では日頃から慰謝料が裁判基準の満額(100%)になるように粘り強く交渉をしていますが、残念ながら保険会社は「裁判外だから」という理由で、なかなか満額の支払いに応じようとしません。これは広島はもちろん全国的にもみられる傾向です。
本件では、何度も交渉を重ね、裁判時の加害者側のリスクも十分に説明し粘り強く交渉をした結果、裁判外ですが慰謝料の満額を支払ってもらう合意ができました。
弁護士法人ラグーン 広島支店(広島弁護士会所属)
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