加害者が任意保険未加入の高齢者の死亡事故について、被害者加入の任意保険から裁判基準による支払いを受けた事案

加害者が任意保険未加入の高齢者の死亡事故について、被害者加入の任意保険から裁判基準による支払いを受けた事案

事件概要

  • 被害者:70代女性
  • 事故の分類:歩行中にバイクと衝突
  • 傷病名:頸髄損傷
  • 後遺障害等:死亡

依頼のきっかけ

事故によってお亡くなりになった被害者のご遺族(ご長男)からのご相談でした。

被害者(お母様)は、横断歩道を歩行していたときに、高速度で道路を進行してきたバイクと衝突し、お亡くなりになってしまいました。

加害車両(バイク)は保険に未加入であったため、ご遺族としては、突然の事故でお母様を失った悲しみに暮れる中、今後の補償はどのようになるのか不安な思いからご相談に来られました。

 

解決までの経緯

被害者の方が加入していた自動車保険の約款を確認すると「人身傷害補償保険」に加入されていることがわかりました。

人身傷害補償保険は、保険会社によって名称が多少異なりますが、怪我をした方側の保険で、治療費や慰謝料等を支払ってくれる保険です。

相手が無保険あるいは自分側に大きな過失があるなどといった相手方側のみからでは十分な補償がなされない可能性がある事案で、有効活用されている便利な保険です。

人身傷害補償保険は、約款上は分かりにくいですが、裁判手続をとったか否かによって、支払がされる保険金額が異なる場合があります。 

通常は、あらかじめ決定されている保険会社の基準に基づき機械的に支払保険金の算定がなされます。

算定された保険金額について、基本的には交渉の余地がありません。この点が、慰謝料等の金額について交渉の余地がある、加害者側の保険と決定的に異なります。

 

しかし、人身傷害補償保険の約款をよく読むと、多くの人身傷害補償条項には裁判手続時の「読み替え規定」が存在します。

具体的には、「賠償義務者がいる場合に、裁判で約款の本来の基準とは異なる基準(※つまり裁判基準)で損害が算定されたときは、その基準にしたがって保険金の金額を算定する」という規定です。

つまり、裁判をすれば、低い保険基準ではなく、裁判基準による支払いがなされることとなります。

 

本件でも、被害者側が最大の保険金額を受領するために、加害者を相手に訴訟提起をし、裁判所に損害額を認定してもらい(裁判基準)、その基準を人身傷害保険会社に提示することで、加入していた人身傷害保険会社から、裁判基準による支払いを受けることができました。

 

その結果、裁判をしない場合と比べて(読み替え規定の適用がない事案と比べて)1000万以上増額した保険金を人身傷害保険側から受け取ることができました。

(なお、その後に、人身傷害保険は加害者側に求償をして分割等で回収をしていくことになりますが、被害者側からすれば、自分で加害者側から回収する手間やリスクがなくなる点で、非常に大きなメリットがあります。

弁護士の目 

交通事故で有効活用できる保険は、加害者側の保険だけとは限りません。

被害者側が加入している保険を有効活用することで、加害者側が任意保険に未加入であっても、加入しているときと同水準の補償を受けることができる場合があります。

 

その手法の1つが、上述のような人身傷害補償保険の活用です。人身傷害補償保険は、使用しても等級が下がり保険料が上がることは通常ありません。

ただし、読み替え規定を理解したうえで適切なプロセスを経て補償の話を進めなければなりません。

常に、人身傷害補償保険に確認を取りながら、訴訟提起後も、加害者側と合意をして問題はないか(今回のケースは訴訟上の和解で解決しているため、和解条項の記載内容に注意が必要でした)慎重に進めていく必要もあります。

そうしないと本来受け取ることができた保険金を受領する機会を逃してしまうリスクがあります。

交通事故の問題は、賠償や医学について詳しいだけでは不十分で、保険実務や約款についても詳しい知識やノウハウが必要になるのです。

加害者側が保険に未加入であったとしても、他に取り得る選択肢はないか、アドバイスをさせていただくことは可能ですので、お困りの方は気軽にご相談ください。

 

広島県では対人賠償(任意保険)の加入率は77.6%(2025年3月末時点。引用元:損害保険料率算出機構「自動車保険の概況」)とされています。

約10人に2人は任意保険未加入というのが現状です。加害者側が任意保険に未加入というリスクは意外と高いのです。

不幸にして加害者側が任意保険に未加入であった場合、被害者側が加入している保険をフル活用して、いかに早く事故後のストレスを軽減していくのかという視点は常に意識する必要があります。

 

また、今回のケースのように、高齢者の横断中の死亡事故は全国的に多く発生しています。広島県内でも、交通事故でお亡くなりになった方が高齢者(65歳以上)である割合は全体の約6割です。そして、事故類型別でも、広島県では横断中(歩行者)であった方が約3割で最多になります(引用元:「交通事故を防ごう!ひろしまの道」公益財団法人広島県交通安全協会 広島県交通安全活動推進センター発行)。

 

広島で、不幸にもご高齢のご家族が突然の交通事故でお亡くなりになった場合、保険を熟知しているか否かで、残されたご遺族が取るべき選択肢が変わる可能性もあります。

まずは、多少なりとも事故後のご不安を軽減するために、ラグーン広島支店へご相談ください。

 

弁護士法人ラグーン 広島支店(広島弁護士会所属)

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