加害者が無保険でも人身傷害保険を活用して裁判基準満額の回収ができた事案

加害者が無保険でも人身傷害保険を活用して裁判基準満額の回収ができた事案

事件概要

  • 被害者:20代男性
  • 事故の分類:側面衝突
  • 傷病名:頸椎捻挫
  • 後遺障害等:なし

依頼のきっかけ

加害者は任意保険に加入していませんでした。

そのため、依頼者は今後の補償がどのようになるのか強い不安を抱いていました。

弁護士費用特約があったため、通院先の整骨院からの勧めもあって、ラグーンに来所されました。 

解決までの経緯

依頼があった段階で、加害者が任意保険に未加入であることは分かっていました。

他方で、依頼者側は人身傷害保険(加害者側の保険ではなく、自分のために入る保険で、怪我をしたときに約款にしたがい保険金が払われるもの)に加入していました。

このような事案では、訴訟提起をすることで、人身傷害保険のメリットを最大限に活用することができます。これは読み替え規定と言われるものがあるからです。

人身傷害保険は、基本的には約款で定まった計算式にしたがって、支払う保険金が機械的に算定されます(厳密には細かい保険金額の算定にあたって保険会社の裁量的な判断がある損害項目もあります。)。

そのため、増額に向けた交渉の余地は基本的にはありません。また、裁判基準・弁護士基準に比べて低い金額になるのが通常です。

しかし、これには例外があります。それは訴訟をしたときです。約款では、「訴訟をして裁判上の判断として別の損害金額が算定されたとき(裁判の場合は裁判基準・弁護士基準に基づき算定されます)には、その損害金額をもとに支払をする」という趣旨のこと(読み替え規定)が定められています。

そのため、十分な補償を受けるためには訴訟提起をし、裁判所の和解もしくは判決によって解決することが重要になります。

 

本件でも、相談をお受けした時点でこのような方針のもとで進めていくことが決まっていましたので、ご依頼後はこの方針のもと粛々と訴訟手続を進めていくことになりました。

 

訴訟提起後、被告側は強く争いませんでした。

裁判所の和解案として当方の請求内容どおりの金額が提示されたため、そのまま和解となりました。

その後、和解内容をもとに加入していた人身傷害保険へ読み替え規定を適用したうえで請求を行いました。速やかに支払がなされるに至りましたので早期解決となりました。

弁護士の目 

任意保険未加入は「意外と多い」!

事故被害にあったとき、相手方が任意保険に加入していなければ誰もが強い不安を感じると思います。

任意保険に当然のように加入している方からすれば信じられないかもしれませんが、任意保険に未加入の方は意外と多いものです。

実際に、広島県では対人賠償(任意保険)の加入率は77.6%(2025年3月末時点。引用元:損害保険料率算出機構「自動車保険の概況」)とされています。

約10人に2人は任意保険未加入というのが現状です。「意外と多い」というのが率直な感想ではないでしょうか。

複雑だけど…大活躍する「人身傷害保険」

不運にも広島で事故に遭い、任意保険未加入のケースで保険が使えない事案であっても、こちらが加入している保険をうまく活用することで、十分な補償を受けることができる場合があります。

 

人身傷害保険と訴訟手続をセットにして解決する方法はその1つになります。

特に、依頼者の過失が問題となる事案では、人身傷害保険の読替え規定によって、結論として(加害者側からの支払いと人身傷害保険からの支払いによって)、過失相殺による影響がない満額の支払いを受けることができる可能性が高くなります。

この方法は、弁護士のみならず保険商品を扱う保険会社や代理店でさえいまだにその仕組みをよく理解していないことがあり、契約者に対して間違った説明をしているケースも見られます。

これは被害者にとって大きな損失です。

 

しかも、人身傷害保険は利用をしても保険等級に影響はなく、保険料が上がることはありません。

つまり、有効活用しなければ損をすることになります。

 

人身傷害保険の約款は各保険会社によって表現が様々で、弁護士であっても内容を理解することは困難です。

過失の有無に関わらず、訴訟提起をすれば満額を人身傷害保険から回収できるケース(約款)もあれば、過失相殺があるときにはじめて人身傷害保険を組み合わせることで満額の回収ができるケース(約款)もあります。

保険会社や代理店の説明のみですぐに判断するのではなく、まずは保険をよく理解している弁護士にも相談したうえで判断することが大切です。

 

 

弁護士法人ラグーン 広島支店(広島弁護士会所属)
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