後遺障害の認定結果に不満です。何か手続はありますか?時間はかなりかかるのでしょうか?

Q.後遺障害の認定結果に不満です。再審査は可能ですか?また、結論が出るまで期間はかなりかかるのでしょうか?

A.異議申立(被害者請求)で再審査を求めることができます。期間は申請後、短くて1か月~長ければ半年程度です。

「後遺障害が非該当だった」「12級と思っていたのに14級だった」「痛みや可動域制限が後遺障害として評価されていない」等々、後遺障害の認定結果に対して納得ができない、自賠責保険へ異議申立をすることで、再審査を求めることができます。

異議申立では、「自賠責保険は、〇〇という理由で後遺障害を否定したけど、この証拠からすれば後遺障害が残存していることは分かるから、再度の審査をして欲しい」というように、通常は新たな証拠をもとに再審査を求めていくことになります(異議申立自体は、新たな証拠なしでも請求可能ですが、新たな証拠をもって説得的に立証していくほうが判断が変更される可能性は高まります。)。

実際に審査をするのは、自賠責保険会社ではなく、損害保険料率算出機構に設置された自賠責保険(共済)審査会です。

異議申立事案の場合には、外部の専門家(弁護士や医師)も手続きに加わるため、より慎重な審査がなされることになります。

審査に要する期間は、事案の難易にもよりますが、通常は申請してから2か月~3か月程度です。

ただ、あくまで目安であり、弊所では最短で1か月、長いもので半年程度かかったという事案もありました。

なお、異議申立の結果にも納得ができない場合、①再度の異議申立、②紛争処理機構への申請、③訴訟を検討することになります。

ご相談はこちらからCONTACT

サービス内容に関するご質問やご不明な点などが
ありましたら、
こちらよりお問い合わせください。