Q.生活道路を時速50㎞で走行していたときに事故を起こしたら過失割合が大きくなりますか?
A.「著しい過失」として10%不利に扱われる可能性があります。
令和8年9月1日から、速度規制のない生活道路(地域住民の生活に利用される、中央線や中央分離帯がない比較的狭い道路)の法定速度が「時速60km」から「時速30km」に引き下げられました。
そのため、時速50kmで走行していたときに事故を起こしたら、時速20km速度違反していたことになりますので「著しい過失」として基準となる過失割合よりも10%不利に扱われることになります。なお、時速30km以上速度違反しているときは「重過失」として20%不利に扱われます。
例えば、道路の左側に停車している車両を時速50kmで追い抜こうとしたら、停車していた車両が発進して接触した場合、基本割合は追い抜き側20:停車側80ですが、速度違反が「著しい過失」とされ、追い抜き側30:停車側70に修正されることになります。
※なお、令和8年8月31日以前に発生した事故については、これまでどおり法定速度は「時速60km」という前提で考えられますので、このような修正はありません。


