Q.今月で治療が終わりました。後遺障害が残っています。私はこれからどうしたらいいのでしょうか?
A.主治医に後遺障害診断書を作成してもらい、後遺障害の等級認定の申請手続きを行います。申請は被害者請求の方法で行うことを推奨します。
治療をしても症状が残存した場合、後遺障害の等級認定(1級~14級)の申請手続を行う必要があります。
この申請手続に必要になるのが、「後遺障害診断書」(正式名称は「自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書」)です。
ステップ1 これまで治療を担当していただいた主治医に作成を依頼します。診断書の書式は、保険会社から送ってもらえますし、インターネット上でも取得できます。
ステップ2 後遺障害診断書が完成したら、病院に料金を支払って(5000円~1万5000円くらい)、原本を受け取ります。
ステップ3 原本を受け取った後、加害者側の自賠責保険会社へ提出をして、後遺障害の等級認定の判断を待ちます。
ここで重要となるのが、ステップ3で「自賠責保険会社へ提出する方法」です。
提出の方法には、①加害者側の任意保険会社へ送付して、任意保険会社経由で申請する方法(事前認定)、②加害者側の自賠責保険会社へ直接提出する方法(被害者請求)の2つがあります。
被害者側に専門家(弁護士等)が関与していないほとんどのケースでは、①の方法が取られます。
審査に必要な書類(経過の診断書や診療報酬明細書等)を持っているのが任意保険会社であるため、後遺障害診断書を任意保険会社に送るだけで、最低限必要な書類一式が揃い、手続きが簡単だからです。
しかし、弁護士としてお勧めするのは、②(被害者請求)の方法です。実際にラグーンでは②の方法で対応しています。
②の方法であれば、任意保険会社からの資料取り寄せや申請書類の準備という点でひと手間増えてしまいますが、被害者側で「この資料は判断の際に見てもらいたい」という資料を自由に添付することができます。
その資料は、医学的な意見書であったり、日常生活の状況を伝える陳述書だったりします。
後遺障害の審査は基本的に書面審査であるため、資料の有無で判断が割れることがあります。
また、どの資料が提出されているのかを自分で把握することができます(①の事前認定では、何が提出されているのか分かりません。)。
後遺障害の適切な認定に少しでも近づけるためには、重要な資料を漏れなく提出するということが大事になります。
さらに、②(被害者請求)であれば、後遺障害の認定がなされたタイミングで、自賠責保険金が支払われます。
そのため、症状固定によって休業損害の支払いがなくなった後、当面の生活費が必要というケース等では重要な役割を果たすことになります。
弁護士に依頼をした場合、上記のステップ1~ステップ3をすべて弁護士が代理します(ただし、すべての弁護士が対応してくれるとは限りませんので、相談時に確認してみてください)。
弁護士法人ラグーン広島支店では、もちろん上記ステップ1~ステップ3まで(さらには不当な判断がなされたときのステップ4「異議申立の手続」まで)、すべての手続を代理で対応いたします。
重要な局面で、不当な判断を受けることがないよう、後遺障害の申請段階から、弁護士へ相談することをお勧めします。


