狭い道のすれ違い(離合)時の事故は、過失割合が50:50になるのでしょうか?

Q.狭い道のすれ違い(離合)時の事故は、過失割合が50:50になるのでしょうか?

A.必ずしも50:50になるとは限りません。

事故類型別の過失相殺率の基準を定めた「別冊判例タイムズ39 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準全訂6版」では、「狭路等のすれ違いが困難な道路における事故」の過失相殺率の基準として50:50が基本とされています(【Ⅲー53図】。この基準は、どちらかの車両が「接触直前に停止した」という場合でも適用されます。

しかし、すれ違い(離合)時の事故といっても状況は様々です。例えば、待避所があるのに漫然と走行して衝突した場合は、待避所を利用できた側に大きな過失があるとして、80:20の割合になります。これ以外にも、お互いに徐行はしていたか、わき見運転をしていないか、一方が大型車でもう一方が小型車という違いはないか(衡平の観点からこの場合大型車のほうが不利に扱われます)等の具体的な事情で上記の基準は修正をされます。

また、上記の別冊判例タイムズでは言及されていませんが、過去の裁判例には、片方が完全に停止しており(停止位置も問題がない)、すれ違いをしようとした側が一方的な判断で進行をして衝突したというケースで、過失割合を0(停止した側):100(進行した側)としたものもあります。

大事なことは、類型にあてはめて基本どおりの割合で判断するのではなく、個別具体的な事情を十分に吟味して、適切な過失割合を主張することです。

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