加害者が謝罪に訪れ、断り切れずに見舞金を受け取りました。今後の手続きで何か不利になることはありますか?

Q.加害者が謝罪に訪れ、断り切れずに見舞金を受け取りました。今後の手続きで何か不利になることはありますか?

A.原則として損害賠償請求との関係では不利にならないことの方が多いですが、金額が高額になると損害賠償請求の金額から控除されることがあります。

見舞金は謝罪の意味で交付されるものと理解されています。そのため、受け取ったとしても、原則として、今後、被害者側が請求する慰謝料等(損害賠償請求)とは関係がありません。

ただし、例外として、見舞金の金額が高額である場合には、損害賠償金の支払いの一部と評価され、今後、損害賠償請求をするときに、見舞金で受け取った金額を既払い金(加害者側が払った賠償金)の一部として控除されることがあります。

怪我の程度やそのときの具体的な話合いの状況にもよりますが、裁判例では、概ね50万円を超える金額であれば、見舞金名目で受け取ったとしても、既払い金の一部として扱われやすくなる傾向にあります。ただし、これは50万円を下回れば見舞金になるので賠償額から控除されないという趣旨ではなく、例えば、極めて損傷が軽微な事故(軽微物損や検査通院のみの事案等)で数十万円単位の見舞金を受領すれば、社会一般の感覚からしても、損害額から控除しないと不公平と思われますので、控除されやすくなると思います。あくまでケースバイケースです。

なお、上記は主に民事上の損害賠償を念頭においたものですが、刑事責任に対する影響(つまり、見舞金を受け取ったことで、加害者側が有利に扱われないか)という点では、「見舞金を支払った」という事実自体が加害者側の反省の態度を示す一事情として考慮されることはありえます。

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